平成30年11月15日から「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年法律第49号)が施行されることに伴い,租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定も同日から施行されることになる。
免税規定の適用については,例え数十筆の土地についての相続登記を1件で申請する場合であっても,各筆ごとに適用の有無が判断されることになる(免税規定が適用されない土地の評価額を合算し,税率を乗じて,登録免許税の額を算出する。)と思われる。
詳細は,追って,「租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」(平成30年11月〇日付法務省民二第〇〇〇号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されて,明らかになるであろう。
租税特別措置法
(相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。
cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
免税規定の適用については,例え数十筆の土地についての相続登記を1件で申請する場合であっても,各筆ごとに適用の有無が判断されることになる(免税規定が適用されない土地の評価額を合算し,税率を乗じて,登録免許税の額を算出する。)と思われる。
詳細は,追って,「租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」(平成30年11月〇日付法務省民二第〇〇〇号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されて,明らかになるであろう。
租税特別措置法
(相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。
cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html