讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181123-OYT1T50013.html
最高裁第3小法廷は,平成30年11月20日,「市長と市職員が1対1で交わしたメールが、市情報公開条例で公開対象となる「公文書」に該当する」と判断。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181123-OYT1T50013.html
最高裁第3小法廷は,平成30年11月20日,「市長と市職員が1対1で交わしたメールが、市情報公開条例で公開対象となる「公文書」に該当する」と判断。