司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

資本関係が複雑であるため,実質的支配者となるべき自然人を把握することができない場合

2018-11-15 11:41:57 | 会社法(改正商法等)
ほくら office(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「発起人が上場会社等でない外国法人で,やむを得ない事情で,その議決権の保有状況が把握できず,支配法人と言えるかどうかも不明である場合,公証人に早めに説明し,例えば設立会社の設立時代表取締役を実質的支配者として申告してもよいか,資料をどうするか,相談する方がよいでしょう。」(上掲HP)


 発起人が内国株式会社である場合であっても,当該株式会社の主要株主が法人であり,その資本関係が複雑であるため,実質的支配者となるべき自然人を把握することができない場合もあるかもしれない。

 このような場合には,設立する株式会社等を代表し,その業務を執行する自然人を実質的支配者(犯収法施行規則第11条第2項第4号)として申告することになると解されるが,可能な限り実質的支配者該当性の根拠資料として株主名簿等を徴求し,資本関係を追求することが必要であると考えられ,上記のとおり,早めに公証人と相談するようにすべきである。
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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令」が本日公布

2018-11-15 11:28:29 | 空き家問題&所有者不明土地問題
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20181115/20181115h07390/20181115h073900002f.html

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令」(平成30年法務省令第28号)が公布されている。

 本日施行である。

cf. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令案の概要に関する意見募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080174&Mode=2
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所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針

2018-11-15 11:25:10 | 空き家問題&所有者不明土地問題
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20181115/20181115g00252/20181115g002520024f.html

 本日(平成30年11月15日)から「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年法律第49号)が施行されることに伴い,「所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針」(平成30年法務省・国土交通省告示第2号)が告示されている。
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オンラインで完結する本人確認方法の導入

2018-11-15 11:16:21 | いろいろ
未来投資会議 産官協議会「FinTech/キャッシュレス化」会合(第2回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/sankankyougikai/fintech/dai2/index.html

 警察庁提出資料として,「犯罪収益移転防止法施行規則の改正について~オンラインで完結する本人確認方法の導入~」が掲載されている。
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入管法「鬼門」の法務委へ

2018-11-15 07:52:11 | 国際事情
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO37751190U8A111C1PP8000/

 確かに,弁護士や元検事が多い感である。法律的な論点についての充実した議論を期待したい。
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