ほくら office(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/
「発起人が上場会社等でない外国法人で,やむを得ない事情で,その議決権の保有状況が把握できず,支配法人と言えるかどうかも不明である場合,公証人に早めに説明し,例えば設立会社の設立時代表取締役を実質的支配者として申告してもよいか,資料をどうするか,相談する方がよいでしょう。」(上掲HP)
発起人が内国株式会社である場合であっても,当該株式会社の主要株主が法人であり,その資本関係が複雑であるため,実質的支配者となるべき自然人を把握することができない場合もあるかもしれない。
このような場合には,設立する株式会社等を代表し,その業務を執行する自然人を実質的支配者(犯収法施行規則第11条第2項第4号)として申告することになると解されるが,可能な限り実質的支配者該当性の根拠資料として株主名簿等を徴求し,資本関係を追求することが必要であると考えられ,上記のとおり,早めに公証人と相談するようにすべきである。
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「発起人が上場会社等でない外国法人で,やむを得ない事情で,その議決権の保有状況が把握できず,支配法人と言えるかどうかも不明である場合,公証人に早めに説明し,例えば設立会社の設立時代表取締役を実質的支配者として申告してもよいか,資料をどうするか,相談する方がよいでしょう。」(上掲HP)
発起人が内国株式会社である場合であっても,当該株式会社の主要株主が法人であり,その資本関係が複雑であるため,実質的支配者となるべき自然人を把握することができない場合もあるかもしれない。
このような場合には,設立する株式会社等を代表し,その業務を執行する自然人を実質的支配者(犯収法施行規則第11条第2項第4号)として申告することになると解されるが,可能な限り実質的支配者該当性の根拠資料として株主名簿等を徴求し,資本関係を追求することが必要であると考えられ,上記のとおり,早めに公証人と相談するようにすべきである。