司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

帝国ホテルが京都祇園に進出

2018-11-28 20:16:30 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20181128000069

 へ~え。

 部屋数は十分に取れないと思うし,超高級路線でしょうか。
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個人版事業承継税制

2018-11-28 18:36:43 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38283570Y8A121C1MM8000/?nf=1

 平成31年税制改正で導入される方向。

 とはいえ,現時点の構想では,経営者が急死したことによる承継の場合(事業承継計画の提出がない場合)には,優遇措置は受けられない。

 何らかの手当があってもよいと思うが。
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琉球王朝の子孫ら,京都大に遺骨の返還求め提訴へ

2018-11-28 17:01:11 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLCM74YXLCMPLZB01V.html?iref=comtop_8_07

 京都大学の人類学者が研究目的で遺骨を持ち帰り,京都大学総合博物館等に保管されているらしい。

 和解による解決が望ましいと思われる。

 北海道大学とアイヌ民族の有志グループ間の複数の訴訟も,和解により順次解決しているようだ。

cf. 産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/170709/afr1707090001-n1.html
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国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が,税制適格ストックオプションの権利行使により株式を取得する場合の課税関係

2018-11-28 15:26:57 | 会社法(改正商法等)
国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/bunshokaito/shotoku/181031/index.htm

 二重課税のリスクを解消するため,ということである。

「中国従業員は、中国の居住者期間中に、措置法第29条の2第2項に規定する誓約等を行った上で本件ストックオプションの権利行使をする予定ですが、当該権利行使による経済的利益について措置法第29条の2第1項本文の規定を適用せず、本件ストックオプションを税制非適格ストックオプションとして取り扱うことで、本件株式の譲渡による所得は国内源泉所得に該当しないものとなり、二重課税の問題が解消されますので、このような場合は、本件ストックオプションを税制非適格ストックオプションとして取り扱って差し支えない」
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「実質的支配者となるべき者」がデータベースチェックで引っかかる例が予想より多いらしい

2018-11-28 13:09:24 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「氏名・ヨミのデータベースチェックで引っかかる例が予想より多いようです。引っかかると調査に時間を要する場合もあるかもしれませんから,実質的支配者の申告書の提出を早めに行った方が安全のようです。」(上掲HP)

 11月30日以降に電子定款の申請をするために,「実質的支配者となるべき者」として申告された者が,日公連の暴力団員等に関するデータベースでヒットするケースが「予想より多い」らしい。

 申告前に,下記で,検索してみましょう。

cf. ヤクザ大辞典 YAKUZA Wiki
http://wikiyakuza.wiki.fc2.com/

国際テロリスト財産凍結法関係
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu3.html
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取締役の報酬の半額程度を退任後に受け取ることはOK?

2018-11-28 11:40:33 | 会社法(改正商法等)
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112600985&g=soc

 そもそも,取締役の報酬の決定については,株主総会の決議を要するのが原則である(会社法第361条)。

 しかし,上場企業等の実務においては,株主総会の決議では報酬総額の上限等を定め,具体的配分については取締役会の決議に委ねるのが一般的である。

 そして,取締役会が代表取締役の決定に一任することも許容されている。支払時期についても同様である。

 すると,退任後の支払も,適法であると言うことができそうである。

 とはいえ,あくまで報酬総額の枠内である必要がある。それほど巨大な枠が設定されていたとは考え難い。

 また,退任後に支払うこととしている点については,退職慰労金と解され得るので,本来は,通常の報酬に関する決議とは別に株主総会の決議を要するはずである。

 この場合,仮に「決定」があったとしても,現時点においては,あくまで退職慰労金の支払の予定に過ぎず,支払は確定していないことになる。

 ということは・・・セーフ?
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ホテル激増の京都,「お宿バブル」も終焉?

2018-11-28 11:00:09 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20181127000134

「京都市に立地する宿泊施設の客室が今後2年間で5万室を上回る見込み・・・2017年の客室稼働率は前年比2・4ポイント減の64・9%」(上掲記事)

 特に,簡易宿所が増え過ぎである。


「市の旅館業適正化条例が改正されたことに伴い、近隣トラブルに備えて施設の半径800メートル以内に管理者を置くことが義務づけられる。既存事業者は2020年3月まで適用が猶予される」(上掲記事)

 適正化の要請は,今後も益々高まるであろう。

cf. 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000177773.html
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