司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

1個で「ネーム印」も「印鑑」も使い分け

2018-11-21 23:11:45 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLCN5WGKLCNOIPE02W.html?iref=comtop_list_biz_n05

 場所を取らないという意味では,携帯用には便利かも。今まで,なぜ,なかったのかの感もあるが。
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不祥事企業を蝕む「第三者委員会ビジネス」

2018-11-21 20:46:24 | 会社法(改正商法等)
Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20181106-00103222/

「比較的小規模の上場企業などでは、経営陣と大株主との経営権をめぐる争いに第三者委員会を利用しようとした事例や、第三者委員会が必要もなく設置され、その公表で株価が大幅に下落する事例なども発生している。
 そのような第三者委員会の設置の是非の問題や調査の内容に関する問題とは別に、第三者委員会を設置した当事者にとって深刻な問題になっているのが、委員会にかかる費用が膨大な額に上ることだ。第三者委員会には調査補助者に多数の弁護士、公認会計士が動員され、委員も含めて「時間制」で報酬が算定されるため、費用が高額化することが多く、さながら「第三者委員会ビジネス化」の様相を呈している。」(上掲記事)

 依頼者の側が,指図,注文等をすることができないのであるから,ある意味,青空天井になる可能性もある。
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三井生命,「大樹生命」に社名変更へ

2018-11-21 20:37:07 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38018330R21C18A1EAF000/

「「三井」の商号は三井商号商標保全会が管理している。三井グループの企業が株主構成を変えた際には同会が商号の見直しを検討する。
 三井生命は日生が三井住友銀行などから約8割の株式を買い取り,2015年度に買収した。」(上掲記事)

 なるほどね。

cf. 三井広報委員会「商標・商号護持の戦い」
https://www.mitsuipr.com/history/sengo/tatakai.html
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民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について

2018-11-21 19:20:00 | 民法改正
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00237.html

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00236.html

 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は平成31年7月1日,遺言書の方式緩和については平成31年1月13日から施行され,また,配偶者の居住の権利については,平成32年4月1日から施行されることとされた。
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法務局における遺言書の保管等に関する法律について

2018-11-21 10:15:30 | 民法改正
法務局における遺言書の保管等に関する法律について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 施行期日が定まったことにより,更新されている。

「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から,法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。

 遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において平成32年7月10日(金)と定められました。なお,施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。」

 公布の日から2年以内(平成32年7月12日まで)の最終の開庁日が7月10日(金)ということであり,ぎりぎりである。
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「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が公布

2018-11-21 08:41:26 | 民法改正
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成30年政令第316号)
https://kanpou.npb.go.jp/20181121/20181121h07394/20181121h073940002f.html

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は平成31年7月1日とし、同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日は平成32年4月1日とする。」



法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令(平成30年政令第317号)
https://kanpou.npb.go.jp/20181121/20181121h07394/20181121h073940002f.html

「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日は、平成32年7月10日とする。」



民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号)
https://kanpou.npb.go.jp/20181121/20181121h07394/20181121h073940006f.html

「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。」
※ 施行期日は,平成31年7月1日である。

 原案どおりである。
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「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令案」に関する意見募集の結果について

2018-11-21 00:06:59 | 民法改正
「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080173&Mode=2

 意見数は,5通で,

「提出された意見のうち2通は意見募集の対象外の事項のみに関するものであったので,この取りまとめにおいては,残りの3通について取り上げることとした。」

 存外に社会の関心は低かったようである。

 日司連からの意見に対しては,「当省としては,同条に規定する法務省令で定める額の見直し等については,改正法の施行後の状況等を踏まえ,適宜必要な検討を行う所存である。」と穏当な回答でした。
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