司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「同性婚認めぬのは違憲」一斉提訴へ

2018-11-14 19:04:55 | 民法改正
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20181114/k00/00m/040/188000c

「同性同士が結婚できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するなどとして、複数の同性カップルが国に損害賠償を求め、来春にも東京など複数の地裁で一斉提訴する方針を固めた。」(上掲記事)

 難しい問題ですね。
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京都家庭裁判所庁舎見学会「家庭裁判所と庭の紅葉」開催が中止

2018-11-14 18:49:51 | いろいろ
京都地方裁判所・京都家庭裁判所
http://www.courts.go.jp/kyoto/index.html

〇 庁舎見学会「家庭裁判所と庭の紅葉」開催中止のお知らせ
 京都家庭裁判所では,家庭裁判所を広く国民の皆さんに知っていただくために,標記の庁舎見学会を例年12月上旬に開催しておりましたが,台風21号の影響により,庭の見学が困難なため,中止いたします。


 残念ですね。
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登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会,第9回~第11回議事要旨が公表

2018-11-14 15:29:28 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html

 第9回から第11回までの議事要旨が公表されている。


 第9回(平成30年 8月 2日開催) 「変則型登記の解消」
第10回(平成30年 9月12日開催) 「変則型登記の解消」「登記手続の簡略化」
第11回(平成30年10月 1日開催) 「共有の在り方」「財産管理制度の在り方」
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租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱い

2018-11-14 09:50:09 | 不動産登記法その他
「租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」は,どうやら施行日(平成30年11月15日)以降の発出となるようだ。


 同条第1項の場合と同様に,免税措置の適用を受けようとする場合は,

・ 申請情報の登録免許税の欄に,「登録免許税法第84条の2の3第2項により非課税(あるいは,一部非課税)」と記載する。

・ 証明書類は,要しない。

とされるようである。


租税特別措置法
 (相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。

cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
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