司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用について

2018-11-30 16:57:56 | 不動産登記法その他
 共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用について,下記の取扱いがされることとなったようである。

「法務省が共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における同項の適用の可否の判断をするに当たっての不動産の価額について国税庁に照会したところ,今般,国税庁から照会事案における不動産の価額については,登録免許税法(昭和42年法律第35号)第10条第2項の持分の割合を乗じて計算した額とするのが相当であるとの回答があった」

「本年11月15日から同月30日までの間に,租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用があるにもかかわらず,登記所において同項の適用がないものとして教示を受け,共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の申請をしたものについては,補正及び登録免許税の還付手続を行うことができる場合がある」

cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

租税特別措置法
 (相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。
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マンションの大規模修繕で,悪質コンサル会社が横行

2018-11-30 16:34:04 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37740710U8A111C1EA8000/

「マンションの劣化を防ぐ大規模修繕工事のための積立金が悪質な設計コンサルティング会社に狙われている。工事会社に談合まがいの行為を促し、割高で受注した業者からバックマージンを受け取る――。住民側に立つべき会社が水面下で管理組合の資産を食い物にしている」(上掲記事)

 国土交通省は,立入検査をすべきでは。国税庁も。
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公証人法施行規則の一部を改正する省令について(平成30年11月30日施行)

2018-11-30 13:28:08 | 会社法(改正商法等)
公証人法施行規則の一部を改正する省令について(平成30年11月30日施行)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00052.html

「公証人法施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省令第26号)の施行により,平成30年11月30日から,定款認証の手続について,以下のとおり変更となりましたので,お知らせします。」

〇 実質的支配者の申告について
「法人の実質的支配者を把握すること等により,法人の透明性を向上させることが国内外で求められていることを踏まえて,公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)に新たな規定が新設されました(第13条の4)。
 これにより,株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人の設立時の定款認証の嘱託を行う際には,これらの法人の実質的支配者となるべき者の申告をしていただくことになりました。
 申告の具体的な方法等につきましては,日本公証人連合会のページを御覧ください。」

cf. 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4/
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「士業に求められるマネー・ローンダリング等防止のための取組み」

2018-11-30 11:56:59 | 会社法(改正商法等)
 本日,公証人法施行規則の一部を改正する省令が施行された。

 ところで,月刊登記情報2018年12月号に,法窓一言「士業に求められるマネー・ローンダリング等防止のための取組み」が掲載されている。一言者は,金澤浩志弁護士。

 士業が果たすべき社会に対する責任としてのマネー・ローンダリング等を防止する取組に関して,コンパクトにまとめられている。

 ぜひ御一読を。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布

2018-11-30 08:39:10 | いろいろ
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00263/20181130g002630065f.html

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(平成30年内閣府・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通第3号)が本日公布された。

 本日,施行である。

cf. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に関する意見の募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120170029&Mode=2

 49件の意見が提出されており,パブコメの結果公表の際に示される「考え方」は,実務の重要な指針となるので,御確認を。
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人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日は,平成31年4月1日

2018-11-30 08:35:32 | 家事事件(成年後見等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00263/20181130g002630004f.html

「人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成30年制令第322号)が本日公布され,施行期日は,平成31年4月1日とされた。

cf. 人事訴訟法等の一部を改正する法律について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00217.html

「平成30年4月18日,人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)が成立しました(同年4月25日公布)。
 これまで,人事訴訟法及び家事事件手続法には,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件(例えば,夫婦の一方又は双方が外国籍を有する夫婦間において提起された離婚訴訟事件など)について,どのような場合に日本の裁判所が審理・裁判をすることができるか,という国際裁判管轄に関する規律について,明文の規定がありませんでした。今回の改正は,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため,これらの事件に関して日本の裁判所が審理・裁判をすることができる場合等を定めることとしたものです。」

平成30年3月10日付け「国際結婚や渉外相続等に関する人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備」



 なお,これにより,改正相続法の附則第12条は,空文となった。

cf. 平成30年3月14日付け「相続法の改正に伴う経過措置」
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