司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成年後見制度の影と光

2018-11-08 21:47:34 | 家事事件(成年後見等)
家裁に「左遷」された成年後見人/成年後見制度の影と光(PART1)
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14218

成年後見パートナー弁護士との泥沼関係/成年後見制度の影と光(PART2)
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14219

是正される「専門職」に偏重した成年後見人/成年後見制度の影と光(PART3)
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14220
※ 最高裁家庭局第二課長へのインタビュー記事である。


 雑誌WEDGEの連載である。
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奨学金の保証人の分別の利益について~奨学金問題対策全国会議が声明

2018-11-08 21:24:19 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLC665L4LC6UUPI003.html?iref=comtop_list_nat_n04

 奨学金問題対策全国会議が,独立行政法人日本学生支援機構に対し,分別の利益を無視した保証人に対する全額請求の即刻停止と,保証人から取得した支払義務のない金員全額の即時返還を求める緊急声明を発出している。

「当会議は、独立行政法人日本学生支援機構に対し、学資金の借主の保証人が有する分別の利益を無視して保証人に全額請求する行為を直ちに止め、あわせて、これまで分別の利益を無視して保証人から取得した法律上支払義務のない金員は、保証人が敢えて返還を求めない場合を除き、これを直ちに全額返還するよう求める。」(後掲HP)

cf. 奨学金問題対策全国会議
http://syogakukin.zenkokukaigi.net/
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申請用総合ソフトのバージョンアップ(公証人法施行規則の改正対応)

2018-11-08 21:21:35 | 会社法(改正商法等)
法務省オンライン申請システム
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_201811.html#HI201811074629

「公証人法施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省令第26号)が,同令附則1項により,平成30年11月30日から施行されます。これに伴い,申請用総合ソフト(5.3A)について,一部機能を改修し,バージョンアップを行います。平成30年11月22日(木)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(5.4A)に更新することができます。
 バージョンアップ後の申請用総合ソフトでは,電子公証手続の「電磁的記録の認証の嘱託」の申請書様式において,実質的支配者となるべき者の氏名と読み(カナ)の入力が可能となります。ただし,省令の施行は平成30年11月30日となりますので,平成30年11月29日までに当該様式を使用し,オンライン申請される場合は,実質的支配者の欄については入力せずに申請を行ってください。平成30年11月30日以降のオンライン申請時から,実質的支配者を入力し,申請を行ってください。嘱託人情報欄は,いずれの期間においても嘱託人の氏名及び読み(カナ)を入力してください。なお,御不明な点は公証役場へ確認してください。」
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「利用者が本店移転登記手続に必要な書類を生成できるWEBサイトを通じたサービス等の提供について」

2018-11-08 12:26:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました by 経済産業省
「利用者が本店移転登記手続に必要な書類を生成できるWEBサイトを通じたサービス等の提供について」
http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181107008/20181107008.html

 むむむ。


1.新事業の概要
 事業者は、(1)WEBサイトを通じたサービス上で、利用者に本店移転登記手続に必要な書類を洗い出すための質問に対し、利用者の判断で回答させ、一義的な結果を表示し、利用者が入力した情報を自動的に本店移転登記の書類として生成すること、(2)(1)で生成した書類を代行印刷し、登録免許税として本店移転登記に必要な額の収入印紙(一義的に金額は定まる)を同封し、利用者に送付することを新たな事業として検討中です。

2.照会内容
 今般、これらの事業について、司法書士法第3条第2項第2号の業務に該当するかどうかについて、当該事業者から照会がありました。

3.回答
 司法書士法を所管する法務省に確認した結果、以下の回答がされました。

・1.(1)及び(2)の事業は、登記所に提出する株式会社の本店移転の登記に必要となる登記申請書、印鑑届出書等を利用者の判断において作成する場合に限定されており、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいて、確認の求めのあった法令の条項との関係においては、1.(1)及び(2)の事業は全部実施可能である。
(注) 本回答は、確認を求める対象となる法令(条項)を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提として、現時点における見解を示したものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。


cf. 法務省の回答「産業競争力強化法第7条第3項の規定に基づく回答について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00354.html

「個別具体的な事案に応じて,利用者からの依頼に基づき,その入力内容についての相談を受け,及び入力内容を具体的に教示する行為は,一般的に,利用者の依頼の趣旨に沿って適正な書類を作成すること等のために必要な相談(利用者の依頼内容を法律的に整序するための相談)に該当し,法第3条第1項第5号に規定する事務を業として取り扱ったと評価をされるおそれがあるものと考えられる。
 また,株式会社については,会社法(平成17年法律第86号)の下で定款自治が許容されており,その機関設計も多様化していることから,商業登記の申請に必要となる添付書面につ いては,その機関設計等に応じて個々の株式会社により異なることが一般的であり,個別具体的な事案に応じてその申請に必要となる添付書面を判断することが求められるが,このような個別具体的な事案を前提として登記の申請に必要となる添付書面やその内容について相談を受けたり,アドバイスしたりすることなどは,法第3条第1項第5号に規定する事務を業として取り扱ったと評価をされるおそれがあるものと考えられる。」(上掲回答)
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「公正なM&Aの在り方に関する研究会」を設置します

2018-11-08 10:23:22 | 会社法(改正商法等)
「公正なM&Aの在り方に関する研究会」を設置します by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181107004/20181107004.html

「経済産業省が平成19年に策定した「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」について、策定後の環境変化等を踏まえて、本指針の見直しの要否を含めて、我が国の公正なM&Aの在り方について検討を行うため、「公正なM&Aの在り方に関する研究会」を設置します。」
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勤務中1時間ごとに喫煙,会社は法的に制限できるのか

2018-11-08 08:20:22 | いろいろ
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO37361460V01C18A1000000?type=my#AAAUAgAAMA

 喫煙離席が休憩に当たるかどうかが争われた裁判例が複数存在するそうだ。

 非喫煙者に対して,年次有給休暇を上積みする会社も出て来ているようである。
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