グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました by 経済産業省
「利用者が本店移転登記手続に必要な書類を生成できるWEBサイトを通じたサービス等の提供について」
http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181107008/20181107008.html
むむむ。
1.新事業の概要
事業者は、(1)WEBサイトを通じたサービス上で、利用者に本店移転登記手続に必要な書類を洗い出すための質問に対し、利用者の判断で回答させ、一義的な結果を表示し、利用者が入力した情報を自動的に本店移転登記の書類として生成すること、(2)(1)で生成した書類を代行印刷し、登録免許税として本店移転登記に必要な額の収入印紙(一義的に金額は定まる)を同封し、利用者に送付することを新たな事業として検討中です。
2.照会内容
今般、これらの事業について、司法書士法第3条第2項第2号の業務に該当するかどうかについて、当該事業者から照会がありました。
3.回答
司法書士法を所管する法務省に確認した結果、以下の回答がされました。
・1.(1)及び(2)の事業は、登記所に提出する株式会社の本店移転の登記に必要となる登記申請書、印鑑届出書等を利用者の判断において作成する場合に限定されており、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいて、確認の求めのあった法令の条項との関係においては、1.(1)及び(2)の事業は全部実施可能である。
(注) 本回答は、確認を求める対象となる法令(条項)を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提として、現時点における見解を示したものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。
cf. 法務省の回答「産業競争力強化法第7条第3項の規定に基づく回答について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00354.html
「個別具体的な事案に応じて,利用者からの依頼に基づき,その入力内容についての相談を受け,及び入力内容を具体的に教示する行為は,一般的に,利用者の依頼の趣旨に沿って適正な書類を作成すること等のために必要な相談(利用者の依頼内容を法律的に整序するための相談)に該当し,法第3条第1項第5号に規定する事務を業として取り扱ったと評価をされるおそれがあるものと考えられる。
また,株式会社については,会社法(平成17年法律第86号)の下で定款自治が許容されており,その機関設計も多様化していることから,商業登記の申請に必要となる添付書面につ いては,その機関設計等に応じて個々の株式会社により異なることが一般的であり,個別具体的な事案に応じてその申請に必要となる添付書面を判断することが求められるが,このような個別具体的な事案を前提として登記の申請に必要となる添付書面やその内容について相談を受けたり,アドバイスしたりすることなどは,法第3条第1項第5号に規定する事務を業として取り扱ったと評価をされるおそれがあるものと考えられる。」(上掲回答)