司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

医師免許証も旧姓併記に

2018-11-09 20:36:40 | 法人制度
医師法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第131号)
https://kanpou.npb.go.jp/20181109/20181109g00247/20181109g002470010f.html

 医師免許証に旧姓併記を可能とする改正である。

 医療法人の理事長の変更の登記の申請書には,医師免許証の写しを添付する必要があるが,理事長について旧姓併記の登記の申出をする場合,医師免許証に旧姓が併記されていれば,戸籍記載事項証明書等の添付を要しないということになるであろう(推測)。
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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令」等が本日公布

2018-11-09 20:20:10 | 空き家問題&所有者不明土地問題
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20181109/20181109g00247/20181109g002470002f.html
※ 政令

官報
https://kanpou.npb.go.jp/20181109/20181109g00247/20181109g002470066f.html
※ 省令

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令」(平成30年政令第307号)及び「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令」(平成30年政令第308号)及び「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則」(平成30年国土交通省令第83号)が本日公布された。
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オフィスの敷金を無料にする保証サービス

2018-11-09 20:02:45 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37551580Y8A101C1LX0000/?n_cid=TPRN0011

 保証会社が,企業がオフィスに入居する際の敷金を無料にするサービスを始めるそうだ。

「創業まもないベンチャー企業などでは敷金の支払いが成長の妨げになるケースも少なくない。」(上掲記事)

 確かに,創業間もない時期は,売上げが上がらず,運転資金に困窮するケースが多いのは事実であるが,ある程度の軍資金もなしに創業するというのもどうであろうか。
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「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に 対する要請について」

2018-11-09 19:06:29 | 消費者問題
インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(平成30年7月~9月)by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/pdf/extravagant_advertisement_181109_0001.pdf

「消費者庁では、平成30年7月から9月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。
 この結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している60事業者による64商品の表示について、健康増進法第31条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請しました。
 消費者庁では、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。」
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「資産課税(相続税・贈与税)について」

2018-11-09 19:01:54 | 税務関係
資産課税(相続税・贈与税)について
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/__icsFiles/afieldfile/2018/11/07/30zen20kai5.pdf

 内閣府税制調査会における財務省説明資料である。
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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案

2018-11-09 18:53:02 | 国際事情
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00017.html

 法律案が公表されている。
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実質的支配者に関する申告について,委任することができるのか?

2018-11-09 08:49:25 | 会社法(改正商法等)
ほくら office(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「士業者が定款作成代理人(嘱託人)で,発起人=実質的支配者が認証嘱託復受任者のとき,士業者が発起人に実施的支配者の申告を復委任することも考えられる。でも,手数料をいただいているプロが素人のお客様に専門知識を要する同申告を押し付けられるのか? どうなんでしょう。」(上掲HP)


 司法書士が「嘱託人」であれば,発起人に対して電子定款の受領について委任したとしても,当該発起人は,「公証人に対し,発起人の定款作成代理人が電子署名したことを自認した旨陳述し,電子定款認証を請求して電子定款を受領する手続」の受任者に過ぎない。他の司法書士や補助者に対して受領について委任する場合と同じである。

 このような場合に,実質的支配者に関する申告について,当該受任者に対して,委任することができるのか?

 できると考えられているのだとすれば,甚だ違和感があるが。
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相続登記の登録免許税の免税措置について

2018-11-09 01:40:33 | 不動産登記法その他
相続登記の登録免許税の免税措置について by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

 平成30年11月15日に,所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)が施行されることから,更新されたようだ。


「法務大臣が指定する土地」については,各法務局又は地方法務局のHPで公開されている。

cf. 京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000265.html
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Naver Papago 翻訳

2018-11-09 00:28:55 | 国際事情
 スマホのアプリに「Naver Papago 翻訳」というのがあるのだが,ウェブサイトを翻訳する機能があり,私のブログも瞬時に完璧に(たぶん),翻訳される。すごいですね。

 なぜか,現時点では,韓国語への翻訳のみであるようだが。

 追って,英語や中国語(簡体字及び繁体字)への翻訳機能も追加される模様。

cf. Naver Papago 翻訳
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naver.labs.translator&hl=ja
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