司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国税庁「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」

2018-11-22 19:41:01 | 税務関係
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf

 仮想通貨に関する税務上の取扱いについてまとめられている。


・ 被相続人等から仮想通貨を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されます。

・ 活発な市場が存在する(注1)仮想通貨については、活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。
 なお、活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価します。

・ 国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡には、消費税は課されません。
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実質的支配者に関する申告における根拠資料等

2018-11-22 18:18:25 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/teikan/

 上記HPには,次のとおり説明されている。

(1)自然人の本人特定事項資料は,印鑑登録証明書でも可。
(2)写しを資料とする場合も原本に相違ない旨の奥書押印不要。
(3)資料の提出困難なときはその説明書を提出するようにお願いいたします。
(4)間接保有に関し株主名簿や説明書を提出するときは代表者の記名押印・印鑑証明書が必要。


 (1)については,その方がありがたいが,微妙。公証人によっては消極の方もおられるかも。

 (4)のように説明書に実印を押印させ,印鑑証明書の添付を求めるのであれば,(2)についても奥書押印を必要とすべきかと。逆に言えば,(2)で奥書押印が不要であれば,(4)で印鑑証明書の添付を不要にすべきかと。

 (4)の間接保有に関する株主名簿に押印する「代表者」とは,当該株主名簿に係る株式会社の代表者? それとも,設立する株式会社の代表者? いずれであろうか。
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国税庁,富裕層の税逃れへの監視を強化

2018-11-22 17:49:23 | 税務関係
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLCK5PYCLCKPTIL00P.html?iref=comtop_8_08

「兵庫県芦屋市の資産家らに対して大阪国税局が税務調査に乗り出し、昨年7月からの約1年間で、そのうち少なくとも50人以上が総額30億円超の申告漏れを指摘された」(上掲記事)

 平均6000万円超であるから,それなりであるが,

「近畿では399件を調査し、申告漏れは330件(総額約45億円、追徴税額約14億円)だった」(上掲記事)

 平均約1363万円であるから,それほどでもの感。

 とまれ,適正に申告して欲しいですね。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行について」

2018-11-22 17:03:27 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年11月16日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01069.html

「本月15日,法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行されました。
 この特別措置法では,法務省関連の制度として,登記官が,所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人等を探索した上で,職権で,長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し,法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例を設けています。
 また,地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例も設けています。
このほか,同日から,今後相続登記が放置されるおそれのある土地に対応するため,一定の資産価値が高くない土地についての相続登記の登録免許税の免税措置も開始されました。
 法務省としては,特別措置法に基づき,長期間相続登記がされていない土地に関する問題の解決に着実に取り組んでいくとともに,財産管理に関する新制度や登録免許税の免税措置の普及,啓発に努めてまいりたいと考えています。
 また,今回の特別措置法は,短期的に対応可能な課題について措置を講じたものであり,今後増加が予想される所有者不明土地の発生の抑制・解消に向けた更なる対策についても推進していく必要があります。
 法務省においては,引き続き,所有者不明土地問題の解決に向け,関係省庁と連携しながら,更なるスピード感をもって対策を推進してまいります。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「改正相続法等の施行期日を定める政令の閣議決定について」

2018-11-22 17:01:00 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年11月16日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01069.html

「本日閣議決定された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行期日を定める政令について御説明します。
 本年7月に成立したこれらの法律は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応し,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者居住権という新たな権利や法務局における自筆証書遺言の保管制度を創設するなど,昭和55年以来40年ぶりに相続に関する規律を見直すものであり,重要な意義を有するものです。
 これらの法律については,施行に向けた準備に必要な期間等を考慮し,段階的に施行することとされています。本日閣議決定がされた政令は,政令に委任されているこれらの法律の施行期日を定めるものです。
 まず,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について,原則的な施行期日を平成31年7月1日と定めています。もっとも,これには2つの例外があり,配偶者居住権及び配偶者短期居住権に関する規定については,新たな権利の創設に伴う所要の準備のため,施行期日を平成32年4月1日と定めています。また,今回の政令によるものではありませんが,自筆証書遺言の方式緩和に関する規定については,平成31年1月13日から施行することとされています。
 次に,法務局における遺言書の保管等に関する法律については,全国にある法務局の体制整備等のため,施行期日を平成32年7月10日と定めています。
 法務省としては,これまでも,法務省ホームページや政府広報オンラインを活用するなどして周知活動を行ってまいりましたが,以上のように段階的に施行することに伴う混乱等が生じないよう,今後とも,より一層効果的な周知に努めてまいります。」
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公証人法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う公証事務の取扱いについて(通達)

2018-11-22 12:00:42 | 会社法(改正商法等)
 新たな定款認証制度に関して,「公証人法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う公証事務の取扱いについて(通達)」(平成30年11月13日付法務省民総第829号法務省民事局長通達)が発出されている。

 また,日司連においても,「公証人法施行規則の一部改正に関するQ&A」を策定,本日NSR-3に掲載されました。

 会員の方は,御確認ください。
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