日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37744890U8A111C1000000/
「インド会社法が2014年度に改正・施行され、2105年度から一定規模以上の会社はCSR活動が義務づけられた。(1)純資産50億ルピー以上(2)売上高100億ルピー以上(3)純利益5000万ルピー以上のうち、1つに該当する企業は直近3年間の純利益の平均の2%以上をCSR活動に支出しなければならない・・・CSR委員会の設置も必要で、CSR活動を実行する人材も確保しなければならない。」(上掲記事)
よい施策であると思われる。
日本円に換算すると,
(1)純資産50億ルピー以上 =79億円以上
(2)売上高100億ルピー以上 =158億円以上
(3)純利益5000万ルピー以上 =7900万円以上
である。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37744890U8A111C1000000/
「インド会社法が2014年度に改正・施行され、2105年度から一定規模以上の会社はCSR活動が義務づけられた。(1)純資産50億ルピー以上(2)売上高100億ルピー以上(3)純利益5000万ルピー以上のうち、1つに該当する企業は直近3年間の純利益の平均の2%以上をCSR活動に支出しなければならない・・・CSR委員会の設置も必要で、CSR活動を実行する人材も確保しなければならない。」(上掲記事)
よい施策であると思われる。
日本円に換算すると,
(1)純資産50億ルピー以上 =79億円以上
(2)売上高100億ルピー以上 =158億円以上
(3)純利益5000万ルピー以上 =7900万円以上
である。