司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」改正案等

2018-11-27 20:46:51 | 民事訴訟等
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300070030&Mode=0

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」改正案に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300070031&Mode=0

 意見募集は,平成30年12月27日(木)まで。
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最古級京町家が解体

2018-11-27 18:28:27 | 私の京都
京都新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181127-00000009-kyt-soci

 いろいろ言い分は,あるであろうが,

「一部業者は『未指定のうちに処分した方がいい』と触れ回っている」(上掲記事)という

というのは,いかがなものであろう?


cf. 京町家の保全・再生

http://www.city.kyoto.lg.jp/menu4/category/53-10-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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犯収法施行規則の改正~本人確認手続の簡素化

2018-11-27 17:59:46 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3818792026112018EE9000/

 オンラインで完結する本人確認方法が新設され,顧客等の本人特定事項の確認方法(第6条及び第12条関係)として,次の方法等が導入される。

 平成30年11月30日に改正省令が公布され,即日施行される。

ア 自然人の本人特定事項の確認方法
(ア)特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、顧客等の容貌の画像情報(当該ソフトウェアを使用して撮影をさせたもの)の送信を受けるとともに、次のいずれかの措置を講ずることによる本人特定事項の確認方法を規定することとする。
 a 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真付き本人確認書類の画像情報(当該ソフトウェアを使用して撮影をさせたものであって、本人特定事項、写真及び当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるもの)の送信を受けること。
 b 写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報の送信を受けること。

cf. 平成30年7月2日付け「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」
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ひとり暮らしシニア増減マップ

2018-11-27 15:10:40 | 家事事件(成年後見等)
ひとり暮らしシニア増減マップ
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/elderly-single-dwellers-map/?n_cid=DSPRM1489

 これは,いい資料である。

 しかし,琵琶湖が埋まっている(各自治体で分割されているので。)のが,とても違和感あり。

cf. 平成19年5月7日付け「琵琶湖を分割?、境界を設定」
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「一問一答 成年年齢引下げ」

2018-11-27 12:23:09 | 民法改正
笹井 朋昭・木村 太郎編著「一問一答 成年年齢引下げ」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=7665460

 平成31年1月刊行予定。
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