司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公益通報者保護法説明会

2006-10-26 08:32:38 | 会社法(改正商法等)
 内閣府主催の「公益通報者保護法説明会」が全国7会場で開催される。
http://www.koekitsuho.com/

cf. 公益通報者保護制度ウェブサイト
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/
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合同会社1000社超す

2006-10-25 18:29:21 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061025AT2D2402325102006.html

 京都が30社弱であるから、そんな感じ。

 理想は、共同事業の受皿であるが、実際は、100%子会社として設立されているケースが多いのではと推測する。
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不動産担保ローンについても罰則を伴う法規制の検討を

2006-10-25 09:39:09 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061025k0000m040154000c.html

 やはり、収奪的不動産担保ローンについても規制すべきである。

 本年6月14日施行の改正貸金業関係事務ガイドラインでは、次のとおりとなっている。ただし、罰則はない。

○有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示
 物的担保を徴求して貸付けを行う際は、当該担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査しその結果を書面に記録すること、換価が必要な場合には、資金需要者等が換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確認しその内容を記録することを促す。

cf. 平成18年5月31日付「貸金業関係事務ガイドラインの一部改正」
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出資法等の改正法案大詰め、利息制限法改悪も撤回へ

2006-10-24 16:38:33 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20061024k0000e010072000c.html

 少額・短期特例高金利条項は削除、利息制限法の上限金利(年15~20%)の事実上引上げ案も撤回の方向。
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ストックオプションの加算税は違法(最高裁判決)

2006-10-24 12:53:43 | 会社法(改正商法等)
http://www.asahi.com/national/update/1024/TKY200610240151.html

 権利行使益が「給与所得」か「一時所得」かについては、最高裁第三小法廷が2005年1月に「給与所得」との統一判断を示して決着しており、今回の訴訟では、過少申告加算税を課すことの適法性に限って判断されたものである。

cf. 裁判所判例Watch
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=02&idx=988
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合同会社の新しいスキーム

2006-10-24 12:08:10 | 会社法(改正商法等)
 全日空(ANA)が英インターコンチネンタル・ホテルズ・グループとの合弁企業として合同会社を活用すると発表している。
http://www.ana.co.jp/ir/tekiji/pdf/06_10_23.pdf

cf. http://www.asahi.com/business/reuters/RTR200610230080.html

 非常に興味深いスキームである。おそらく会計上の狙いもあるのであろうが、司法書士の視点から推測されるものは次のとおり。

① 合同会社には法定の機関は存しない。業務の決定は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数で行う(会社法第590条第2項)。合弁企業である合同会社において、各々が業務執行社員となる場合、各々がその職務執行者を選任して(同第598条第1項)、業務を執行することとなる。
 本スキームでは、AHRホールディングス株式会社が単独で業務執行社員となっており、同社の取締役会を合同会社の事実上の業務決定機関と位置づけているものと考えられる。

② 職務執行者の選任に関しては、法人社員が株式会社である場合、会社法第362条第4項第3号の「支配人その他の重要な使用人」に該当するとして、登記実務上取締役会決議が必要と解されている(商業登記通達81頁)。
 しかし、ANAやインターコンチネンタルのような大企業が一合弁企業の職務執行者の交代の都度、取締役会に付議することを余儀なくされるのは好ましくない。
 したがって、共同出資の「株式会社」をクッションとして挟むことによって、その難点をクリアしようとしたものと考えられる。大企業の取締役会への付議基準において、子会社に関する事項について資本金の額等の基準が設けられていても、合弁企業に関しては規模の大小を問わず、取締役会への付議を必要としている例が多いようである。しかし、合同会社の職務執行者については、外したくても外せないのが現行登記実務の取扱いであるからである。
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法テラスへの相談件数等

2006-10-24 09:27:20 | いろいろ
 法テラスへの相談件数、相談内容が集計されている。
http://www.houterasu.or.jp/q_a/q_a.html

 最近は、1日約1200件程度。多重債務に関する相談が全体の約20%を占めているようだ。
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出身地が推測できる「呼び名」

2006-10-24 08:31:43 | いろいろ
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/katei/yobina/news/20060920ddm013100156000c.html

 「リバテープ」、「マクド」、「しけ単」・・・。なるほど、ぴったり。「ラーフル」は知らなかったが。
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特例金利の明記は見送り(?)

2006-10-24 08:05:36 | 消費者問題
貸金業規制案を再検討 与党、特例金利の是非含め(共同通信) - goo ニュース

 関連法改正案を31日に閣議決定する流れのようである。
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ばってん荒川逝去

2006-10-24 00:09:50 | いろいろ
http://www.nikkansports.com/entertainment/p-et-tp0-20061023-107296.html

 典型的肥後もっこすであり、熊本が生んだ稀代のコメディアンである‘ばってん荒川’さんが逝去。ご冥福をお祈りしたい。
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尖閣諸島

2006-10-23 22:09:01 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20061023AT3L2304F23102006.html

 昨年までは私人の所有であるとして登記がなされていたが、現在は国有、のはずである。日本の領土であるとはいえ、日本人であっても立入は禁止されており、軽犯罪法違反となる。外国人であれば、もちろん入国管理法違反である。

 なお、那覇地方法務局石垣支局は、コンピュータ化されているが、本物件は問題児なので、未だブックのままかもしれない。

cf. 平成16年4月21日付「尖閣列島、北方領土と登記」

   平成17年4月24日付「魚釣島上陸は軽犯罪法違反!?」
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自己株式の消却

2006-10-23 19:24:40 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061023AT2D1700G22102006.html

 自己株式を取得した後、具体的な使途がないとして、消却する上場企業が増えているそうだ。

 自己株式を取得しても発行済株式の総数は減少しないため、だぶつき感があり、また1株あたりの諸指標も変更がないため、消却して数値を上げようという意図があるようである。

 しかし、今後資本市場からの資金調達が必要となった場合、新たに株式を発行する必要が生じる。自己株式として抱えたままであれば、自己株式の処分によればよいので、会社法所定の手続(第199条以下)による必要はあるが、登記は不要(したがって、登録免許税も不要。)である。上場企業の増資の場合、数千億円規模もざらであり、登録免許税もばかにならない金額であるのだが(財務省は、諸手を挙げて歓迎であろう。司法書士も。)。

 消却せずに自己株式として抱えたままにしておき、発行済株式の総数から自己株式の数を除いた「市場に流通している株式数」で1株あたりの諸指標を表示するようにすればよいのである。それが正しく「金庫株」であると思うのだが。
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取引履歴の改竄

2006-10-23 18:56:51 | 消費者問題
http://www.asahi.com/business/update/1022/004.html

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061023AT2C2300223102006.html

 取引履歴の改竄、さもありなんである。よほどおかしなところがない限り、出された取引履歴を信用して債務整理を行わざるを得ない側面があるからである。氷山の一角であろうと思われるが。
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「本格的な展開期を迎えたわが国のM&A活動」

2006-10-23 11:30:18 | 会社法(改正商法等)
 内閣府経済社会総合研究所M&A研究会が報告書「本格的な展開期を迎えたわが国のM&A活動」を取りまとめている。
http://www.esri.go.jp/jp/mer/houkoku/0610houkoku.html
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法律家や実務家の想像力

2006-10-23 09:26:44 | 会社法(改正商法等)
 なお、今朝の日経朝刊19面「法務インサイド」で信託法の改正について取り上げられているが、末尾に故四宮教授の著書から次の一節が引用されている。

「信託はその目的が不法や不能でない限り、どのような目的のためにも設定されることが可能である。制限するものがあるとすれば、それは、法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない。」(四宮和夫著「信託法」(有斐閣))

 会社法の解釈においてもそのような流れにあるようである。想像力を働かせるにしても、法的安定性と具体的妥当性のバランスは、もちろん必要であるが。
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