司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について(ご注意)

2008-03-21 00:20:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 今国会に上程されている「所得税法等の一部を改正する法律案」が3月中に成立すると、租税特別措置法が一部改正されて、次のとおりとなる。

1 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率(本則 1000分の20)の軽減措置について、次のとおり軽減税率の見直しを行った上、その適用期限を3年延長。
(1) 土地の売買による所有権の移転登記(現行1000分の10)
  平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1000分の10
  平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1000分の13
  平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の15
(2) 土地の所有権の信託の登記(現行1,000分の2)
  平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1000分の2
  平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1000分の2.5
  平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の3

 しかし、国会の情勢から同法律案の3月中の成立が危ぶまれており、その場合、現行の軽減措置の特例が一時的になくなり、4月1日以降、同法律案が成立して施行されるまでの間は、土地の売買による所有権の移転登記の税率は、本則の1000分の20となる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080319-00000001-jsn-ind

 したがって、今後の不動産取引においては、同法律案の成立の動向を注視し、依頼者に対しても十分説明する必要がある。同法律案が成立しなかった場合に、3月中に実行可能な取引を4月に入ってから行ってしまうと、目も当てられない結果となるからである。
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「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」

2008-03-20 23:18:31 | いろいろ
 本日、京都大学西部講堂で先行上映された「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」を観た。
http://wakamatsukoji.org/

 事件当時、私は、齢8歳であり、連日TVが大騒ぎしていたという記憶しかなかったが・・・。約3時間もあっという間。事件の目撃者になった気分。お奨めです。

 なお、上記HP下部の「予告編」で、当時のニュース映像を数点視聴できる。

 ちなみに、私の在学中は、少数だがいまだ学生運動グループが大学構内を闊歩しており、稀にバリケード封鎖で休講になることがあったり、また機動隊が熊野寮の前で厳戒態勢を布いていたりということもあったが、それも今は昔の物語のようである。
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近畿司法書士会会報第51号

2008-03-20 10:45:25 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「近畿司法書士会会報第51号」を近司連HPで公開しています。ぜひご覧下さい。
http://www.kinshiren.com/aboutus/kaiho/51.html
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「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」が公布

2008-03-20 08:21:04 | 会社法(改正商法等)
会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務一二) 
http://kanpou.npb.go.jp/20080319/20080319g00054/20080319g000540010f.html

 株式交換及び株式移転の際の会計処理に関する改正等である。改正省令は、平成20年4月1日から施行される。なお、先般実施されたパブコメの結果が公表されている。

cf.「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080033&OBJCD=&GROUP=
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事業承継専門家ネットワーク準備会議

2008-03-20 08:04:48 | 会社法(改正商法等)
 昨日、京都商工会議所が中心となって進められている「事業承継専門家ネットワーク準備会議」が開催。京都弁護士会、日本公認会計士協会京滋会、近畿税理士会京都府支部連合会、中小企業診断協会京都支部及び京都司法書士会が参画して、準備が進められているものである。

 なお、京都商工会議所の「事業承継」推進事業は、近畿経済産業局による小規模企業等の経営力の向上、創業・再チャレンジ、事業承継を支援する「平成20年度地域力連携拠点事業」に係る委託を受ける形(公募制。これから応募。)で準備が進められている。
http://j-net21.smrj.go.jp/headline/event/046139.shtml
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「適格消費者団体:京都消費者契約ネットワーク(KCCN)の役割と期待されるもの」

2008-03-19 18:52:48 | 消費者問題
 2008年3月22日(土)適格消費者団体認定記念セミナー「適格消費者団体:京都消費者契約ネットワーク(KCCN)の役割と期待されるもの」を開催します。
 内閣総理大臣より消費者団体訴訟制度の適格消費者団体として認定されたことを記念してのセミナー開催です。今後広くKCCNとその活動を知っていただくために、最近の消費者問題の学習と活動の紹介、今後の活動計画について語り合いましょう。
http://kccn.jp/tenpu%20pdf/2007/kccnceminer20080322.pdf

◆日時:2008年3月22日(土)12:30 開場13:00開会
◆会場:平安会館 平安の間
京都市上京区烏丸通上長者町上ル(TEL075-432-6181)
◆内容
第Ⅰ部適格消費者団体:京都消費者契約ネットワーク(KCCN)の役割と期待されるもの
13:00開会
開会挨拶
1. 消費者団体訴訟制度とこれまでのKCCNの活動:長野浩三理事・事務局長
2. 「京都消費者契約ネットワーク(KCCN)に期待する」リレートーク
3. 最近の気になる消費者問題ディスカッション
テーマ「マンション・アパート賃貸借契約の不当条項問題」:石田郁雄理事
閉会挨拶-決意表明
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商業・法人登記事件数の統計

2008-03-19 10:55:41 | 会社法(改正商法等)
 商業・法人登記事件数の統計は、次のとおり公表されている。

10年比較(平成9年~平成18年)by 政府統計の総合窓口
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001012847

平成19年の月報(登記統計年表)by 法務省の統計
http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html#a02
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日本銀行の総裁人事

2008-03-19 09:49:07 | 会社法(改正商法等)
 日本銀行の総裁は、参議院の同意がなければ任命できない(日銀法第23条第1項)。荒療治としては、衆議院を解散すれば、内閣は、総裁を任命できる(同第23条第5項)が、結局は承認を得る必要がある(同条第6項)ので、無理筋である。

 補欠として任命された役員の任期に関する規定(同法第24条第1項ただし書)はあるが、いわゆる補欠役員の予選の制度(会社法第329条第2項)はないようである。補欠総裁を設けておくべきでしたかね。

日本銀行法
   第三章 役員及び職員
 (役員)
第二十一条 日本銀行に、役員として、審議委員六人のほか、総裁一人、副総裁二人、監事三人以内、理事六人以内及び参与若干人を置く。

 (役員の職務及び権限)
第二十二条 総裁は、日本銀行を代表し、委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、日本銀行を代表し、総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
3・4【略】
5 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。
6【略】

 (役員の任命)
第二十三条 総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
2~4【略】
5 総裁、副総裁又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、総裁、副総裁又は審議委員を任命することができる。
6 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその総裁、副総裁又は審議委員を解任しなければならない。

 (役員の任期)
第二十四条 総裁、副総裁及び審議委員の任期は五年、監事及び理事の任期は四年、参与の任期は二年とする。ただし、総裁、副総裁又は審議委員が欠員となった場合における補欠の総裁、副総裁又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2【略】
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訴状を見ていないのでコメントできない

2008-03-18 07:25:33 | 民事訴訟等
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080317-OYT1T00614.htm

 この手の記事では、判で押したように、「訴状を見ていないのでコメントできない」とあるが、「訴状を見てからのコメント」をぜひ載せて欲しいものである。
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信用金庫の取扱店の表示

2008-03-18 01:05:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都のローカル・ルールとして、信用金庫が担保権者である登記について、取扱店の表示がなされていた。しかし、本年4月1日より、その取扱いをしないこととなった。

 本店による一括管理が進み、取扱店を表示する意味合いも薄れてはいたが・・。

 なお、京都の信用金庫は、京都中央信用金庫及び京都信用金庫、いずれも地銀中位行クラスのビッグ信金である。信用金庫だから・・・と言うのも、疑問であり、「都銀もすべて表示しない」というのであれば納得がいくのであるが。
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「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」の概要

2008-03-16 20:39:25 | 会社法(改正商法等)
「平成20年度税制改正『事業承継税制(その1)』」
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm

 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」の概要がまとめられている。

cf. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案 by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20080205003/20080205003.html
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ミシュラン京都版

2008-03-16 18:03:48 | 私の京都
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008031600053&genre=K1&area=K10

 京都のガイドブックは、既に出尽くしている感があり、今更のような気もするが、人気店は、格付けがさらに高まり、人気に拍車をかけることになろう。「S」とか「N」のように、予約もできない店が増えることには抵抗を感じるが、やむを得ないのであろうか。ガイドブックに露出することを避けている良店もあるにはあるのだが。
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景品表示法・特定商取引法への消費者団体訴訟制度導入に係る改正法案について

2008-03-15 19:12:53 | 消費者問題
景品表示法・特定商取引法への消費者団体訴訟制度導入に係る改正法案について
今通常国会での成立を求めます。
http://www.kccn.jp/tenpu%20pdf/2007/coment080304.pdf
 特定非営利活動法人 消費者機構日本
 特定非営利活動法人 消費者支援機構関西
 社団法人 全国消費生活相談員協会
 特定非営利活動法人 京都消費者契約ネットワーク
 特定非営利活動法人 消費者ネット広島

適格消費者団体共同でのコメントです。
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改正DV防止法に基づく保護命令手続の運用

2008-03-15 18:37:29 | 民事訴訟等
「東京地裁及び大阪地裁における平成19年改正DV防止法に基づく保護命令手続の運用」判例タイムズ2008年3月15日号(判例タイムズ社)

 改正法の下における保護命令手続の運用について、詳細に解説があり、また申立書式例等が掲載されている。
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組織改革に関するブロック会別説明会並びに意見交換会

2008-03-15 12:55:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日、組織改革に関するブロック会別説明会並びに意見交換会が、大阪にて開催された。

1.事件数割額会費の廃止について
2.日司連役員選挙規則の改正について
3.依頼者等の本人確認等に関する会則改正と規程の制定について
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