今国会に上程されている「所得税法等の一部を改正する法律案」が3月中に成立すると、租税特別措置法が一部改正されて、次のとおりとなる。
1 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率(本則 1000分の20)の軽減措置について、次のとおり軽減税率の見直しを行った上、その適用期限を3年延長。
(1) 土地の売買による所有権の移転登記(現行1000分の10)
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の15
(2) 土地の所有権の信託の登記(現行1,000分の2)
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1000分の2
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1000分の2.5
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の3
しかし、国会の情勢から同法律案の3月中の成立が危ぶまれており、その場合、現行の軽減措置の特例が一時的になくなり、4月1日以降、同法律案が成立して施行されるまでの間は、土地の売買による所有権の移転登記の税率は、本則の1000分の20となる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080319-00000001-jsn-ind
したがって、今後の不動産取引においては、同法律案の成立の動向を注視し、依頼者に対しても十分説明する必要がある。同法律案が成立しなかった場合に、3月中に実行可能な取引を4月に入ってから行ってしまうと、目も当てられない結果となるからである。
1 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率(本則 1000分の20)の軽減措置について、次のとおり軽減税率の見直しを行った上、その適用期限を3年延長。
(1) 土地の売買による所有権の移転登記(現行1000分の10)
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の15
(2) 土地の所有権の信託の登記(現行1,000分の2)
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1000分の2
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1000分の2.5
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の3
しかし、国会の情勢から同法律案の3月中の成立が危ぶまれており、その場合、現行の軽減措置の特例が一時的になくなり、4月1日以降、同法律案が成立して施行されるまでの間は、土地の売買による所有権の移転登記の税率は、本則の1000分の20となる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080319-00000001-jsn-ind
したがって、今後の不動産取引においては、同法律案の成立の動向を注視し、依頼者に対しても十分説明する必要がある。同法律案が成立しなかった場合に、3月中に実行可能な取引を4月に入ってから行ってしまうと、目も当てられない結果となるからである。