司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

最高裁平成28年6月27日判決を受けて(日司連会長談話)

2016-06-28 18:22:40 | 司法書士(改正不動産登記法等)
最高裁平成28年6月27日判決を受けて(会長談話)by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/41603/

 和歌山訴訟最高裁判決を受けての日司連会長談話である。

「当連合会の見解が一部認められなかったことは遺憾でありますが、本判決で示された判断を真摯に受け止め、裁判外の和解代理権の範囲を司法書士会会員に周知し、更なる市民の権利の保護に取り組んでまいります。」
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成年後見劇 「今日もいい天気~ご近所さんの成年後見物語~」

2016-06-28 18:18:29 | 家事事件(成年後見等)
【広報資料】平成28年度第1回「上京区ふくしをなんでもしっとこ講座」~もっとしっとこやっとこ~の開催について
http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000200472.html

 リーガルサポート監修の「成年後見ミュージカル」です。ぜひ御覧ください。


1 日時 平成28年8月10日(水)13:30~15:30
2 会場 同志社大学 寒梅館 地下1階 ハーディーホール
  上京区烏丸通今出川上る西側(地下鉄「今出川」駅から徒歩2分)
3 内容
  第1部 成年後見劇 ミュージカル劇団ケセラ・セラ
     「今日もいい天気~ご近所さんの成年後見物語~」
  第2部 劇監修の(公社)成年後見センター・リーガルサポート京都支部による内容解説
4 定員 800名(申込不要,先着順)
5 参加費無料
6 主催 上京区役所,上京区社会福祉協議会
7 共催 同志社大学学生支援センター,障がい学生支援室
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「監査等委員会設置会社における任意の指名委員会・報酬委員会等の位置づけ」

2016-06-28 10:27:45 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2016年6月25日号に,下山祐樹「監査等委員会設置会社における任意の指名委員会・報酬委員会等の位置づけ」が掲載されている。

 詳細に検討されており,実務の参考になろう。

cf. 平成28年5月18日付け「任意の「指名委員会」設置会社が急増」
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NHK「昔話法廷」

2016-06-28 10:12:54 | いろいろ
NHK「昔話法廷」
http://www.oricon.co.jp/news/2074109/full/?platform=hootsuite

 今回は,「アリとキリギリス」「舌切りすずめ」「浦島太郎」の3本である。
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募集株式の発行手続における二段階の決議と条件付割当決議

2016-06-28 08:19:26 | 会社法(改正商法等)
 平成17年改正前商法時代の「新株発行」の手続は,取締役会の決議によって行い,(1)株式譲渡制限規定がある株式会社が第三者割当てを行う場合,又は(2)有利発行の場合には,株主総会の承認を要するという設計であった。

 そして,(1)の場合,「割当てを受ける特定の第三者」についても,発行事項の一として取締役会の決議事項とされていた(平成17年改正前商法第280条ノ2第1項第9号但書)。

 しかし,頻繁に資金需要があり,増資を行うベンチャー企業等においては,取締役会による発行の決議の時点では,引受人が決定していないことも多かったことから,引受人の決定後に改めて取締役会を開催し,「割当てを受ける特定の第三者」を別途決議するという手法が採られるようになった(私もしばしば経験している。)。

 「会社法」は,おそらくこのような実態に鑑み,発行の決議(会社法第199条第1項)と割当ての決議(会社法第202条)とに手続を分けたのであろう。当時は,なるほどと思ったものである。

 さて,しかしながら,手続開始の時点から引受人が決定しているケースでは,逆に煩雑感があるようであり,一つの決議で済ませることはできないのか,という話が出てくる。

 そこで,発行の決議機関と割当ての決議機関が同じ場合には,発行の決議の段階で,「割当てを受ける特定の第三者」から申込みを受けることを条件として当該者についても決議しておく,という手法が用いられるようになった。

 この点に関する記事がこれ。

cf. 法務局の業務に関するQ&A
http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52228418.html

 この記事は,金子さんのコメント(6月24日及び27日付け)を受けた反論(?)のようである。
http://esg-hp.com/

 金子さんの論は,おそらく「最初から引受人が決まっているケースでは,昔のやり方でよいでしょう」であり,登記官の論は,「会社法の原則に沿うように」ということであろう。

 平成17年改正前商法下においては,条文の定めがあいまいなところが多く,手順の先後については,それほど厳しくチェックされなかった感があるが,会社法下においては,条文が整理され過ぎた嫌いがあり,手順前後について,細かいチェックが入るようになった感がある。

 また,上記のとおりの沿革で,因数分解(?)により,発行の決議(会社法第199条第1項)と割当ての決議(会社法第202条)とに手続を分けたという点も好感である。

 というわけで,私は,「会社法の原則に沿うように」の方にシンパシーを感じる次第。
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農協職員の3分の2が未払い賃金請求で提訴

2016-06-28 06:47:58 | 労働問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ6F55HXJ6FULZU00V.html?iref=comtop_rnavi_arank_nr05

 正職員の3分の2にあたる200人超で,請求する残業代は約3億円にのぼり,付加金(労働基準法第114条)も含めると請求額全体は6億円近いという異常事態。
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米国連邦裁,テキサス州の中絶規制法に対し違憲判決

2016-06-28 05:26:34 | 国際事情
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM27HB4_X20C16A6FF8000/

毎日新聞記事
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi/world/mainichi-20160628k0000m030162000c

 中絶規制の是非は,米国では,昔から,大統領選挙の争点にもなっている。

cf. ロー vs ウェイド事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E5%AF%BE%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%89%E4%BA%8B%E4%BB%B6
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消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会報告書

2016-06-28 05:13:27 | 消費者問題
消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会
http://www.caa.go.jp/planning/index16.html

 報告書が取りまとめられたようである。
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神戸の「岡本の洋館」活用策求む

2016-06-27 22:44:45 | 空き家問題&所有者不明土地問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ6M4WRZJ6MPIHB00J.html?iref=comtop_list_cul_n02

 高値過ぎて,買い手が見つからないのかも。

 これも,ある意味,空き家問題でしょうか。
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和歌山訴訟の最高裁判決に関する遺憾の意

2016-06-27 22:03:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/

 言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。

 記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」と広く解釈し」とあるが,これは,平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。

 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。

 しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。

 もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。

 しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。

 甚だ遺憾である。

 また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう。
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和歌山訴訟の最高裁判決

2016-06-27 17:20:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969

【裁判要旨】
債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合

「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない」



「複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば,裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。」

「認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。」
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特定譲渡制限付株式の割当ては,「第三者割当て」の定義から除外

2016-06-27 00:46:04 | 会社法(改正商法等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について by 金融庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225016021&Mode=0

「本件は、このような取組みの一環として、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、第三者割当の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等を行うものです。」
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民法(相続関係)等の改正に関する中間試案

2016-06-26 15:13:15 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第13回会議(平成28年6月21日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900288.html

 相続法制の見直しに関する「中間試案」が公表された。
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平成28年熊本地震に起因する民事に関する紛争につき,民事調停の申立てをする場合の申立手数料を納めることを要しない特例

2016-06-26 00:29:27 | 熊本・大分大震災関係
平成28年熊本地震に起因する民事に関する紛争につき,民事調停の申立てをする場合の申立手数料を納めることを要しない特例について
http://www.courts.go.jp/saiban/tesuuryou/index.html

「地震当日(平成28年4月14日)に,熊本県に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,平成31年3月31日までに平成28年熊本地震に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。」
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日司連第79回定時総会

2016-06-26 00:05:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成28年6月23日(木),24日(金)の両日,渋谷ヒカリエホールにおいて,日司連第79回定時総会が開催された。代議員として出席。

 結果は,執行部提案のすべての議案と組織員提案の議案2本が承認可決された。

 今回は,執行部提案で,連合会会則が改正され,会員が育児を理由に単位会から会費の免除を受けた場合には,単位会が連合会に納付する会費等が減額されることになった。

 日弁連の「育児期間中の会費免除に関する規程」に類するものである。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_98.pdf

 しかし,日司連は,「司法書士会」の連合会であり,会費に関しては,単位会の自治に委ねられており,育児を理由に会費を減免するか否かは,単位会の自治の問題である点が異なる。

 したがって,単位会の財政事情によって,取扱いは分かれるであろう。

 京都司法書士会には,育児を理由とした会費の減免規程があるが,免除については「休業」が要件とされており,「休業」しない場合には,減額にとどまることになる。
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