司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ワークライフバランス

2016-06-25 22:19:07 | いろいろ
平成28年度ワークライフバランス推進強化月間における取組(法務省)
http://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji01_00012.pdf

 平成28年は,うるう年で,366日。そのうち,「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年12月13日法律第91号)における休日は,119日。約3分の1ですよね。これに加えて,年次有給休暇が10日~20日。

 ん~,多少の残業があるにしても,十分ワークライフバランスが図れるような・・・。休日が増えれば,そのしわ寄せで,出勤日の残業が増えて当たり前。

 そもそも人を増やさないと,残業は減りませんよね。
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国立国会図書館関西館

2016-06-25 20:21:00 | いろいろ
 本日は,国立国会図書館関西館(京都府相楽郡精華町)へ。

 「国立」の図書館であることから,「(出版物の発行者は)発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない」(国立国会図書館法第25条第1項本文)とされており,国内におけるすべての(?)出版物が収蔵されているそうだ。廃棄することはなく,半永久的に収蔵を続けるのだとか。

 また,「国会」のための図書館であることから,国会議員等からの調査依頼等に対応すること年間4万件もあるのだとか。

 ガイドツアーで,通常非公開の地下書庫(延面積で,サッカーグラウンド3面相当)も見学。バックヤードの物流ライン等も興味深い。

 拙著(改訂前の旧版を含む。)18冊,拙稿掲載の雑誌18誌もちゃんと収蔵されていた。

 ところで,検索データベースの著者名検索のサイトに,私の生まれた年が誤って登録されていることが発覚(どうやって調べたん?)。係の方に,やんわり訂正のお願いをしたが,「ネット上から申し出をして欲しい」という面倒なことを・・。

 とまれ,なかなか素敵な施設で,もっと近ければ(車で約1時間)です。

cf. 平成28年2月3日付け「国立国会図書館による代償金返還請求」
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富士通が,ニフティの特別支配株主として株式等売渡請求

2016-06-25 20:13:52 | 会社法(改正商法等)
ニフティ株式会社のニュースリリース
http://www.nifty.co.jp/ir/pdf/20160623_01.pdf

 富士通株式会社が,ニフティ株式会社の特別支配株主として,株式等売渡請求(会社法第179条第1項)を行うそうだ。

 株式公開買付けを実行した後,取得することができなかった少数の株式を取得して100%子会社にするために株式等売渡請求を行うものである。
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和歌山訴訟,もうすぐ最高裁判決

2016-06-25 08:04:27 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22HAR_U6A620C1CR8000/

 和歌山訴訟に関する「弁護士の債務整理、司法書士での代替どこまで 27日最高裁判決」というタイトルの記事。

 このタイトルは,いかがなものかと思うが。
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株主リストの作成と戸籍法等の第三者請求の可否(司法書士の職務上請求用紙の利用の可否)

2016-06-23 05:43:34 | 会社法(改正商法等)
 平成28年10月1日施行予定の商業登記規則の改正に関して,実務上,次の疑問がある。

Q 「株主リスト」の作成に際して,株主の現在住所が不明(株式会社が株主に対してする通知又は催告が長期にわたって継続して到達しない)である場合には,住所はどのように記載するのか。

 この問いに対する答えは,

A 株主の現在住所が不明であったとしても,株式会社が情報として把握している住所を記載すればよい。
※ パブコメの結果44及び45参照

である。


 ところで,この場合に,

Q 司法書士は,商業登記の申請代理に際して,株式会社から「株主リスト」の作成のために株主の住所の調査依頼があった場合,職務上請求用紙を使用することができるか。

という疑問が生ずるであろう。

 この問いに対して答えるには,その前提として(そもそも論として),

Q 株式会社は,「株主リスト」の作成のために株主の住所の調査をすることを目的として,戸籍法等の第三者請求をすることが可能であるのか。

を検討する必要があろう。司法書士が職務上請求用紙を使用することができるのは,依頼者が戸籍法等の第三者請求をすることができる場合に限られるからである(その範囲を超えて,職務上請求をすることができる特権的地位にあるわけではない。)。

 住民基本台帳法第12条の3第1項の規定によれば,次のいずれかの要件を満たす必要がある。

(1)自己の権利を行使し,又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある
(2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある
(3)前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある

 (1)について,株式会社が自己の権利を行使し,又は株式会社が株主に対する義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合として通常想定されるのは,株主に対して訴訟等を提起する場合である(この場合は,もちろん可である。)。

 もちろん株式会社としては,株主に議決権を行使して欲しい(そうでなければ,株主総会の決議等をすることができない。)等で,株主の住所を調査したいニーズがあることも多いであろうが,訴訟等を提起して議決権の行使を求めることができない以上,これを理由として,第三者請求をすることは不可であろう。

 (2)について,株主の住民票の写し等を国又は地方公共団体の機関に提出することは,通常はあり得ない。今般の「株主リスト」においても,株主の住民票の写し等の原本を提出しなければならないわけではない。

 とすると,(3)の正当理由の存否が問題となるが,株式会社と株主の関係においては,通常は想定し得ない。

 「株主リスト」の作成の前提としての「株主名簿」の整備の場面で,株主の住所を調査することが「住民票の記載事項を利用する正当な理由がある」場合と言えるかについては,上記のとおり,株主名簿には「株主の現在住所が不明であったとしても,株式会社が情報として把握している住所を記載すればよい。」のであるから,正当理由があるとは言えないであろう。

 というわけで,

Q 株式会社は,「株主リスト」の作成のための株主の住所の調査をすることを目的として,戸籍法等の第三者請求をすることが可能であるのか。

という問いに対しては,

A 不可である。

という答えになろう。


 したがって,依頼者である株式会社がそもそも戸籍法等の第三者請求をすることが不可である以上,

Q 司法書士は,商業登記の申請代理に際して,株式会社から「株主リスト」の作成のために株主の住所の調査依頼があった場合,職務上請求用紙を使用することができるか。

という問いに対しては,

A 不可である。

と解さざるを得ないものと考える。

 今般の商業登記規則の改正の趣旨の一として,株式会社の実質的所有者情報の把握という点があることから,国家政策的には,株主の現在住所が記載されるのが望ましいのであろうが,戸籍法等の第三者請求の可否の観点からすれば,上記のとおり,「不可である」と考える。
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「憲法と地方自治」

2016-06-22 14:47:38 | いろいろ
宍戸常寿東京大学大学院法学政治学研究科教授「憲法と地方自治」by 全国知事会
http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/2016.6.17%20kenpoutochihoujichi.pdf

 全国知事会の研究レポートである。
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一般財団法人における代表理事の選定について,定款の定めに基づき評議員会の決議による場合

2016-06-22 11:53:03 | 法人制度
 一般財団法人における代表理事の選定について,定款の定めに基づき評議員会の決議により代表理事を選定する方法による場合,登記申請の添付書面として,登記実務は,

・ 評議員会議事録に議長及び出席理事が押印した印鑑についての市区町村長発行の印鑑証明書

が必要(変更前の代表理事が登記所に提出した印鑑を押印した場合は,不要)という取扱いである(杉浦直紀・希代浩正著「一般社団・財団法人の登記実務(第2版)」(公益法人協会)134頁)。

 一般社団法人等登記規則第3条が商業登記規則第61条第6項第1号の規定を準用しているからであるが,なんとなくすっきりしない感がある。

 というのは,定款の定めに基づく評議員である議事録署名人がいても,当該議事録署名人については,評議員会議事録に押印する印鑑は実印である必要はなく,また印鑑証明書を添付する必要もない,ということになるからである。

 滅多にないケースであろうと思うが・・・。
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上場企業における世襲問題

2016-06-22 10:00:24 | 会社法(改正商法等)
ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/11667148/

 セブン&アイ・ホールディングス,セコム,大戸屋ホールディングス,大王製紙及びサンリオの世襲問題等について,よくまとまっている。
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インターネット消費者トラブル防止キャンペーン

2016-06-22 09:55:15 | 消費者問題
インターネット消費者トラブル防止キャンペーン by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/adjustments/internet_trouble/

 危ない! 多様化・巧妙化するインターネット消費者トラブルに御注意!
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法務局における登記相談の予約制導入とその後の主なトラブル

2016-06-22 05:25:11 | いろいろ
登記相談の予約制導入後の主なトラブルについて by 法務局の業務に関するQ&A
http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52215244.html

 過去にも御紹介したことがあるが,法務局の職員の方が開設しているらしいブログである。

 「予約制の導入に伴い、新たに登記所で発生している問題」があるらしい。

 なるほどね~である。
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資格者代理人の登記申請に係る補正が多過ぎる

2016-06-22 05:16:27 | 会社法(改正商法等)
資格者代理人の登記申請に係る補正について by 法務局の業務に関するQ&A
http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52228143.html

 過去にも御紹介したことがあるが,法務局の職員の方が開設しているらしいブログである。

 商業・法人登記に関して,資格者代理人の登記申請に係る補正が多過ぎる・・・らしい。

「あまりにも多すぎるので、到底書ききれませんが、補正のない書類を提出していただきたいです。
 資格者代理人も人間なので、ある程度のミスは当然起こるものと考えますが、ちょっと多いというレベルではないです。
 補正が多すぎるので、事件処理に支障を来しています。」(上掲記事)

 上掲記事で紹介されている「勉強不足に起因すると思われるもの」については,概ね研修会のネタとして取り上げているものばかりであるが・・・。

 「補正が多過ぎる」は,困りますね。
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ソフトバンクグループ,アローラ副社長が突然退任

2016-06-21 22:01:00 | 会社法(改正商法等)
ソフトバンクグループ
http://www.softbank.jp/corp/set/data/news/press/sb/2016/20160621_03/pdf/20160621_03.pdf

 明日(22日)開催予定の定時株主総会において再任される予定だったにもかかわらず,突然,任期満了退任(再任されず)となったそうだ。

 何があった?

cf. 日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ21IAL_R20C16A6MM8000/?dg=1&nf=1

平成28年5月26日付け「ソフトバンクグループの後継者の役員報酬は80億円超」
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相続法制の見直し,中間試案まとまる

2016-06-21 21:27:26 | 民法改正
時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160621-00000100-jij-pol

 本日開催の法制審議会民法(相続関係)部会第13回会議で,中間試案が取りまとめられた模様。

 7月からパブコメが開始。

 ただし,法務省HPでは,未だ公表されていません。
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預金債権も遺産分割の対象~最高裁が判例変更へ(2)

2016-06-21 12:30:36 | 民法改正
産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/160616/afr1606160034-n1.html

 大法廷での弁論は,平成28年10月19日(水)14:00からと指定された。
http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html

 判決は,11月頃でしょうか。

 法制審の議論も,中間試案はともかくとして,判決待ちなのでしょうね。
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札幌法務局&札幌司法書士会「司法書士による無料登記相談所(愛称:「きけるっしょ」)」

2016-06-20 14:06:32 | 会社法(改正商法等)
 月報司法書士2016年6月号に,「特集 会社法施行から10年」がある。会員の方は,お手元に届いたら,ぜひ御覧ください。

 上記特集の一として日司連商業登記・企業法務対策部「会社法施行10年を振り返る その2 ~司法書士業界の取り組み」が掲載されているが,「札幌司法書士会の取り組み」として,下記「札幌法務局との連携による無料登記相談所」の実情が紹介されている。

 登記所内における登記相談の在り方については,諸々意見があるところであるが,札幌のケースは,先駆的なものであり,各地の司法書士会と管轄法務局等との連携の参考になると思われる。

cf. 司法書士会との連携による無料登記相談所の開設について by 札幌法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/page000080.html

札幌法務局(本局)に無料登記相談所「きけるっしょ」を開設します!! by 札幌司法書士会
http://www.sihosyosi.or.jp/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E6%B3%95%E5%8B%99%E5%B1%80%EF%BC%88%E6%9C%AC%E5%B1%80%EF%BC%89%E3%81%AB%E7%84%A1%E6%96%99%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%89%80%E3%80%8C%E3%81%8D%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%A3/
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