司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの徳島移転に改めて反対する日弁連会長談話

2016-06-10 00:53:26 | 消費者問題
「消費者契約法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」を踏まえて消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの徳島移転に改めて反対する会長談話 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160609.html

 一部容認コメントが,突き上げを食らいましたかね。

cf. 平成28年6月5日付け「徳島県司法書士会,消費者庁移転求め政府に要望書」
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「会社法研究会」の審議状況

2016-06-10 00:12:18 | 会社法(改正商法等)
「会社法研究会」の審議状況
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html

 第5回(平成28年6月6日開催)の資料が公開されている。

 今回のテーマは,「招集通知の提供方法に関する検討」である。
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休眠会社の整理と過料の決定

2016-06-09 22:15:36 | 会社法(改正商法等)
平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

会社法
 (休眠会社のみなし解散)
第472条  休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。


 事業を廃止していない旨の届出をした株式会社に対しては,過料の決定(会社法第976条第1号又は第22号)が出されており,概ね20万円を超える額であるようだ。
※ 基本的には,第22号の「選任懈怠」である。

 平成27年度の整理対象(最後の登記が平成15年10月13日以前)までは,取締役の任期が2年であり,任期を10年等に伸長した株式会社は含まれないので,それほど問題はなかったと思われる。

 しかし,次回(平成28年度)の整理対象から,任期を10年等に伸長した株式会社が含まれることになるので,やや複雑となる。

 すなわち,整理対象である休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの)であっても,「選任懈怠等に陥ってから10~12年の株式会社」と「選任懈怠等に陥ってから2年をわずかに超える程度の株式会社」等が混在することになるのである。

 したがって,登記所が,事業を廃止していない旨の届出を受け付ける際には,選任懈怠等に陥ってから何年程度であるのかの聴取りをしないと,裁判所が適切に過料の決定を下すことができないことになる。

 それとも,裁判所は,とりあえず,「選任懈怠等に陥ってから10~12年の株式会社」であるとして20万円超の過料の決定をしておいて,異議が出されてから,「選任懈怠等に陥ってから2年をわずかに超える程度の株式会社」であるとして,5万円程度の額に更正する(いったん取り消して,過料の決定を出し直す?)のか。

 難しいですね。

 余談ながら,税務署に「休眠届」を提出していても,登記所の「休眠会社の整理」の対象からは逃れられない。もしも,そのような株式会社に整理対象である旨の通知が届いたら・・・あっさり甘受して,みなし解散を受け容れる方がベターかも。

cf. 平成27年1月26日付け「休眠会社の整理と過料事件の通知」
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憲法改正を考える(上)論議の共通土台 出発点に

2016-06-09 10:15:04 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO03367300Y6A600C1KE8000/

 論者は,曽我部真裕京都大学教授。近時の憲法改正論議について,わかりやすく整理されており,腑に落ちるコメントである。
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トヨタ,総合職に在宅勤務を導入

2016-06-09 08:27:44 | 労働問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ08HRM_Y6A600C1MM8000/?dg=1

 全従業員の約3分の1が対象になり得るとのこと。

 在宅勤務を選択する個人的事情があるわけなので,勤務時間や進捗状況の管理が,難しいですね。
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京都府,宅建業者に災害危険情報の把握義務を課す条例を制定へ

2016-06-08 17:52:55 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160608000033

 条例は,宅建業者に災害危険情報の把握義務を課すことで,不動産取引の際の法定の重要事項説明に加えて,情報提供を促進する狙いであるようだ。
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京都市「管理不全空き家等に対する指導等の状況について」

2016-06-08 17:35:20 | 空き家問題&所有者不明土地問題
管理不全空き家等に対する指導等の状況について by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000200344.html

 平成27年度末までの通報総数(累計)1,304件のうち,調査中345件,指導中453件,解決済506件である。

 根気よく指導等が続けられているようである。
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公益法人のための「税額控除に係る証明~申請の手引き~」

2016-06-08 17:27:10 | 税務関係
平成28年度税制改正を受けて,「税額控除に係る証明~申請の手引き~」を改訂しましたのでお知らせします。by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=050&gyouseiNo=00&contentsNo=00101&syousaiUp=0&procNo=contentsdisp&contentsType=02&bunNo=1121088546&meiNo=1121281529&topFlg=0

「この手引きは,公益社団又は財団法人のうち,個人からの寄附金について税額控除制度が適用される対象法人となることを希望する法人の方が,行政庁の証明を受けるために必要な申請作業内容を御案内しています。」
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京都府消費生活安全センター「悪質商法・不当表示通報サイト」ほか

2016-06-07 23:51:10 | 消費者問題
京都府消費生活安全センター悪質商法・不当表示通報サイト
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/280526.html

京都府消費生活安全センターインターネット消費生活相談
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/201604innternetsoudan.html

 試行中ですが,活用しましょう。
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いわゆる充当制を採用している宗教法人の代表役員の辞任による変更の登記

2016-06-07 18:28:36 | 法人制度
 「登記研究」平成28年5月号(テイハン)に,標記に関する質疑応答がある。要旨のみメモ。

【要旨】
 包括宗教法人の規則において,被包括宗教法人の宮司・住職等をもって当該被包括宗教法人の代表役員とする旨(いわゆる充当制)の定めがあり,また,宮司・住職等の地位の任命権が包括宗教法人の宗教的主宰者にある旨の定めがある場合において,被包括宗教法人の宮司・住職等が辞任したことにより,代表役員たる地位を失い退任する場合の代表役員の変更の登記の申請書に,包括宗教法人の代表役員の作成に係る宮司・住職等の辞任を証する書面が添付されているときは,各種法人登記規則第5条において準用する商業登記規則第61条第6項の適用はない。


商業登記規則
 (添付書面)
第61条 【略】
2~5 【略】
6 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
7~9 【略】
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「天災等罹災後のトラブル解決ガイド」

2016-06-07 15:44:31 | 熊本・大分大震災関係
日本司法書士会連合会では、「天災等罹災後のトラブル解決ガイド」を発行しています
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/41542/
※ 平成25年2月刊

 御活用ください。

 なお,3頁と10頁に,上場会社の株券の紛失に関する件があるが,若干言葉足らずの感あり。「再発行手続は不要」はもちろんであるが,株券が手元にあったということは,電子化の際に所要の手続をとっていないということなので,「所要の手続が必要」である。

 下記のQ3(2)を参照のこと。

cf. 株券電子化についてQ&A
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kabuken/qa.html
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「最低所得保障」の国民投票は否決(スイス)

2016-06-07 13:11:36 | 国際事情
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160605-00000534-san-eurp

 「すべての住民に対して無条件に毎月,一定額を支給する」というものだが,まあ,そうでしょうねえ。
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民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について

2016-06-07 09:58:00 | 民法改正
民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00191.html

 本日(6月7日)公布された。

cf. 民法の一部を改正する法律(平成28年法律第71号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160607/20160607g00126/20160607g001260007f.html
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未来につなぐ相続登記

2016-06-06 16:03:17 | 不動産登記法その他
未来につなぐ相続登記 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html

〇 法務省は,相続登記の手続の見直しに取り組んでいます

「平成28年3月,相続登記の申請をする際に提供する必要がある添付情報の見直しを行い,滅失等により除籍等の謄本を提供することができない場合には,その旨の市町村長の証明書を提供すれば,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要しないこととしました。

 今後は,相続登記の手続の簡素化やその利便性の向上に取り組んでまいります。」
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総会決議事項の登記に添付する「株主リスト」に関するQ&A

2016-06-06 15:50:06 | 会社法(改正商法等)
 週刊T&A master 2016年6月6日号(ロータス21)に,特集「総会決議事項の登記に添付する「株主リスト」に関するQ&A」が掲載されている。

 特段目新しい情報があるわけではないが,15のQ&Aで整理されている。御参考まで。
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