司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国土交通省,「空き家バンク」の情報を一元化

2016-06-06 15:25:26 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO03252410W6A600C1MM8000/?n_cid=TPRN0003

 売れ筋の物件は,「空き家バンク」に登載前に売れてしまうので,果たしていかほどの効果があるのか,疑問である。
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内閣府「成年後見制度利用促進」

2016-06-06 14:44:20 | 家事事件(成年後見等)
成年後見制度利用促進 by 内閣府
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/index.html

 「成年後見制度利用促進」のHPが,とりあえず,できました。
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法制審議会民法(相続関係)部会の議事録

2016-06-06 11:58:04 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第7回会議(平成27年11月17日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900279.html

法制審議会民法(相続関係)部会第8回会議(平成27年12月15日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900281.html

 12回のうち,ようやく第7回&第8回会議の議事録が公開された。

 次回(第13回)の会議は,平成28年6月21日(火)に開催予定である。
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弁護士豆知識99.9のQQ.Q

2016-06-05 16:36:41 | いろいろ
弁護士豆知識99.9のQQ.Q
http://www.tbs.co.jp/999tbs/qqq/

 人気ドラマに関連した刑事弁護士のQ&A。

 そういえば,最近の弁護士ドラマの背景には,新日本法規出版の加除式の書籍が並んでいますね。
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徳島県司法書士会,消費者庁移転求め政府に要望書

2016-06-05 11:29:21 | 消費者問題
徳島新聞記事
http://www.topics.or.jp/special/14567180057538/2016/06/2016_14649215521877.html

 地元としては,そういう考えは当然ありですよね。

cf. 消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する日司連会長声明
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/40800/

 ちなみに,徳島県弁護士会は,賛否の意見表明をしていないようである。弁護士界を挙げて反対しているだけに,地元との板挟みであろうか。

 ところで,日弁連会長の一部容認コメントが弁護士界では物議。

cf. 徳島新聞記事
http://www.topics.or.jp/special/14567180057538/2016/06/2016_1465003221037.html
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「学生は通行禁止」の看板

2016-06-05 11:13:22 | いろいろ
河北新報記事
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201606/20160605_13007.html

 仙台市青葉区の東北福祉大国見キャンパス周辺の私道等に「学生通行禁止」と書かれた看板が複数置かれているというお話。

 住民を大人げないという指摘もあろうが,大学生も「選挙権を有する大人」なのであるから,節度あるふるまいが求められるのではないか。
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官報の誤植と訂正

2016-06-04 10:15:52 | いろいろ
 昨日(6月3日),「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第54号)が公布されたが,誤植があったようだ。

 改正後第23条第2項第4号の末尾に,本来存在しないはずの「さえ後」の三文字が加わっているというもの。
https://kanpou.npb.go.jp/20160603/20160603g00123/20160603g001230025f.html

 法律案にはない三文字であることから,官報を作成したときに生じた誤植であるようで,これを訂正するには,官報正誤欄によって訂正がされる。

cf. 参議院法制局「法制執務コラム 立法の過誤」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column056.htm

 しかし・・・奇々怪々な出来事である。
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「相続法制の見直し」と「遺留分の特例」の一般化

2016-06-04 09:32:16 | 民法改正
 いわゆる「相続法制の見直し」において,「遺留分制度に関する見直し」についても議論されているところである。

 しかし,「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分の特例」の制度を取り込もうという議論は,全く見られない。

 「遺留分の特例」の制度が導入された事情が歯牙にもかけられていないというのも不思議である。

 「遺留分の特例」を民法本則に取り込むことを検討すべきではないか。


cf. 承継円滑化法が本日施行されました by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2016/160401shoukei.html
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平成28年改正消費者契約法について

2016-06-04 09:16:59 | 消費者問題
消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/consumer_contract_amend.html

 昨日(6月3日)公布された。

 消費者と事業者との間の情報・交渉力の格差に鑑み,契約の取消しと契約条項の無効等を規定したものである。
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特定商取引法の平成28年改正について

2016-06-04 09:08:10 | 消費者問題
特定商取引法の平成28年改正について
http://www.caa.go.jp/trade/index_1.html

 昨日(6月3日)公布された。平成28年法律第60号である。

 訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象とした,事業者による不公正な勧誘行為等の取締り等の改正である。
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養育費の不払い対策~債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入

2016-06-04 08:31:48 | 家事事件(成年後見等)
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160603-00050158-yom-soci

 法務省が,民事執行法の改正により導入する方向。
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花押による遺言書は無効(最高裁判決)

2016-06-03 15:35:40 | 民法改正
読売新聞記事
http://sp.yomiuri.co.jp/national/20160603-OYT1T50061.html

 最高裁は,那覇地裁判決及び福岡高裁那覇支部判決を覆し,花押による遺言書は無効と判断。


最高裁平成28年6月3日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85930

【裁判要旨】
 いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない

cf. 平成26年10月20日付け「遺言書の押印,「花押」でも有効」

 遺言者は,琉球王朝の名家の末裔だそうだが。

「自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまつて遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによつて文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある・・・自筆証書遺言に使用すべき印章には何らの制限もない」(後掲最高裁判決)

cf. 最高裁平成元年2月16日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52210

 なお,日本国政府の閣議における閣僚署名は,現在も花押で行うことが慣習となっている。

cf. 首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1-2-5.html
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京都市,民泊に関する苦情相談窓口を設置

2016-06-03 14:21:45 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160603000061

「市の担当は、旅館業法は保健福祉局、観光は産業観光局など分野により多岐にわたる」(上掲記事)ので,ポータルの相談窓口を設けるとのことである。
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改正社会福祉法と経過措置

2016-06-03 11:10:57 | 法人制度
 改正社会福祉法の附則による経過措置の主要なところは,次のとおりである。

1.定款変更
 施行日前に設立された社会福祉法人は,施行日(平成29年4月1日)までに,必要な定款の変更をし,所轄庁の認可を受けなければならない。この定款の変更は,施行日において,その効力を生ずる。

附則
第7条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、必要な定款の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない。
2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日において、その効力を生ずる。


2.会計監査人の選任
 政令が定める大規模な社会福祉法人は,会計監査人を置かなければならない(新法第37条)が,施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用される。
※ 資産額100億円以上若しくは負債額50億円以上又は収支決算額10億円以上の法人は2年に1回,その他の法人は5年に1回の外部監査が望ましいとされている(通知)。

附則
第8条 第2条の規定による改正後の社会福祉法(以下「新社会福祉法」という。)第37条の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用する。
※ 「第2条」は,「改正法第2条」の意。「新法第2条」ではない。


3.評議員の選任
(1)社会福祉法人は,評議員及び評議員会を置かなければならない(新法第36条第1項)。従前の評議員(社会福祉法に基づくものではない。)は,施行日の前日に任期満了となる。新法に基づく評議員は,施行日までに選任しておかなければならない。

附則
第9条 施行日前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、あらかじめ、新社会福祉法第39条の規定の例により、評議員を選任しておかなければならない。
2 前項の規定による選任は、施行日において、その効力を生ずる。この場合において、新社会福祉法第41条第1項の規定の適用については、同項中「、選任後」とあるのは「、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成27年法律第 号)の施行の日以後」と、「を選任後」とあるのは「を同日以後」とする。
3 施行日の前日において社会福祉法人の評議員である者の任期は、同日に満了する。

(2)評議員の員数
 評議員の数は,定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない(新法第40条第3項)が,経過措置(附則第10条)が置かれている。

附則
第10条 この法律の施行の際現に存する社会福祉法人であって、その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する新社会福祉法第40条第3項の規定の適用については、施行日から起算して3年を経過する日までの間、同項中「定款で定めた理事の員数を超える数」とあるのは、「4人以上」とする。


4.役員(理事及び監事)の選任
(1)役員の選任手続
 役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する(新法第43条第1項)。

附則
第11条 新社会福祉法第43条第1項の規定は、施行日以後に行われる社会福祉法人の役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)の選任について適用する。

(2)役員の員数
 理事は6人以上,監事は2人以上でなければならない(新法第44条第3項)が,施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用される。

附則
第12条 この法律の施行の際現に存する社会福祉法人については、新社会福祉法第44条第3項の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用し、当該定時評議員会の終結前は、なお従前の例による。

(3)役員の資格要件等
 役員の資格要件等については,施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間は,なお従前の例によるものとされた。

附則
第13条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員については、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間は、新社会福祉法第44条第4項から第7項までの規定は適用せず、なお従前の例による。

(4)役員の任期
 役員の任期は,現行法上は,定款で定める期間(2年を超えることはできない(現法第36条第2項本文)。)であるが,新法では,「役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。」(新法第45条)となる。現任役員の任期に関する経過措置として,「なお従前の例による」規定は置かれず,「施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時まで」とされた。

附則
第14条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員の任期は、新社会福祉法第45条の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。

(5)理事の代表権
 現行法上,社会福祉法人の理事は,原則として代表権を有する(現法第38条第1項本文)が,定款の定め(同項ただし書)により特定の理事のみが代表権を有するものとされているのが一般である。この代表権を有する理事の代表権について,施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は,なお従前の例によるものとされた

附則
第15条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の代表権については、施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。

(6)役員等の損害賠償責任
 施行日前の行為に基づく損害賠償責任については,なお従前の例によるものとされた。

附則
第16条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員及び評議員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

cf. 社会福祉法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905067.htm

新旧対照表
http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/468110_3294337_misc.pdf

その他
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html
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民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて

2016-06-03 10:03:24 | 民法改正
民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html

 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付された婚姻の届出の取扱いについて等が示されている。
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