司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が成立

2016-06-01 10:28:02 | 法人制度
 「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が本日の参議院本会議で可決,成立する。いわゆる議員立法である。

 この改正により,貸借対照表の公告が義務化される。これに伴い,「資産の総額」は,登記事項から外れる模様(組合等登記令の改正が必要である。)。逆に,「公告をする方法」が登記事項となるものと推測される。この点については,公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。

 その他,「特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を現行の二月間から一月間に短縮する」等の改正である。

cf. 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001047.htm

 なお,国家戦略特別区域法によって,「特区」においては,特例が認められている。
http://www.city.kobe.lg.jp/ward/activate/support/npo/ninshou/kokkasenryakutokku.html
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