医療法の一部を改正する法律について by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000106957_8.pdf
新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_8.pdf
医療法人制度に関する見直し関係は,平成28年9月1日施行である。
改正法附則第3条は,次のとおりである。
附則
(役員の任期に関する経過措置)
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に医療法人の役員である者の任期については、なお従前の例による。
ところで,平成18年医療法改正(平成19年4月1日施行)の際は,次の経過措置が置かれた。
改正附則
(役員の任期に関する経過措置)
第11条 この法律の施行の際現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第46条の2第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。
医療法において任期の上限が定められたにもかかわらず,この附則第11条の解釈として,「この法律の施行の際現に医療法人の役員である者」の任期については,従前の任期伸長規定の効力が維持され,後任者を選任しない限り,任期が伸長され続けるものとされた。
この取扱いが不可解であることについては,下記の記事で詳しく取り上げている。
cf.
平成22年3月27日付け「医療法人の理事の任期と平成18年改正医療法の経過措置について」
今般の改正附則第3条の「なお従前の例による」は,従前の任期伸長規定の効力を維持することになるのか・・・。