司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

裁判手続等のIT化検討会の議事要旨

2018-04-26 09:48:00 | 民事訴訟等
裁判手続等のIT化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/index.html

 第4回及び第5回会議の議事要旨が公表されている。

「民事訴訟の手続段階ごとに見たIT化の視点― 訴状の提出から第1回口頭弁論期日まで ―」「民事訴訟の手続段階ごとに見たIT化の視点― 第1回口頭弁論期日の指定から争点整理手続まで ―」である。
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民法改正法案(成年年齢の引下げ),国会で審議入り

2018-04-25 10:45:02 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO29756680U8A420C1EAF000/

 昨日(24日)から審議入り。

 さて,次は,相続法改正法案であるが・・。
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中国でマルチ商法&ねずみ講が流行~「伝銷(チョワンシアオ)」

2018-04-25 10:26:38 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL447R0KL44UHBI03F.html?iref=comtop_fbox_d1_01

 中国で「伝銷(チョワンシアオ)」と呼ばれるマルチ商法&ねずみ講が流行し,社会問題化しているそうだ。「伝銷」の組織は,集団生活でメンバーを洗脳し,金を吸い上げるのだという。

 いずこも同じ。
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株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続中に債務者が破産手続開始の決定を受けた場合

2018-04-24 18:56:08 | 民事訴訟等
最高裁平成30年4月18日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87689

【判示事項】
株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合には,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある

「株券が発行されていない株式に対する強制執行の手続においては,執行裁判所は,当該株式につき売却命令による売却がされた場合,配当等を実施しなければならないとされている(民事執行法167条1項,166条1項2号)。そして,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅したときは,裁判所書記官が供託金について配当等の実施としての支払委託を行うことが予定されているのであって(民事執行法167条1項,166条2項,91条1項7号,92条1項,民事執行規則145条,61条,供託規則30条1項),上記供託金は,上記支払委託がされるまでは,配当等を受けるべき債権者に帰属していないということができる。そうすると,この場合における上記強制執行の手続は,売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時にはもとより,その後も上記支払委託がされるまでは終了しておらず,それまでの間に債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,破産法42条2項本文の適用があるものと解することができる。」


破産法
 (他の手続の失効等)
第42条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
3 前項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続については、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続に関する破産者に対する費用請求権は、財団債権とする。
5 第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、破産管財人を被告とする。
6 破産手続開始の決定があったときは、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続(民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)の申立てはすることができず、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続はその効力を失う。
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埼玉消費者被害をなくす会が,3番目の「特定適格消費者団体」として認定

2018-04-24 18:29:57 | 消費者問題
全国の特定適格消費者団体一覧
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/list_of_specified/

 特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会が,3番目の「特定適格消費者団体」として認定された。

 特定適格消費者団体の認定を受けることによって,「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(消費者裁判手続特例法)の規定による被害回復裁判手続を追行することが可能となる。

cf. 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/act_on_special_measures/
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規制改革推進会議「行政手続コスト削減に向けて」(商業登記)

2018-04-24 18:15:41 | 会社法(改正商法等)
第30回規制改革推進会議
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20180424/agenda.html

 第30回会議(平成30年4月24日開催)の会議資料が公表されている。

「行政手続コスト削減に向けて」等について検討されているようである。

 重点分野とされた「商業登記」については,資料3-2(20頁)に次のとおりの記載がある。

「近日中に取りまとめられる予定の上記検討会(※)の取りまとめにのっとって基本計画を改定する(平成30年4月中)」
※ 法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会

 4月中・・。
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認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(案)

2018-04-24 10:07:15 | 家事事件(成年後見等)
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(案)に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180007&Mode=0

 意見募集は,平成30年5月21日(月)まで。
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高齢者をカモにする,居住マンション「リースバック詐欺」の手口

2018-04-24 08:12:04 | 消費者問題
まぐまぐニュース
http://www.mag2.com/p/news/357380?utm_medium=email&utm_source=mag_news_9999&utm_campaign=mag_news_0424

 高齢者の将来の不安を煽り,その居住しているマンションをリースバック(売買で所有権は移転するが,そのまま売主が賃借して居住する。)するとの甘言で,実は,不当に安く売買させるケースが増えているという話。

 適正な価格での売買であれば,必ずしも悪い話ではないのであるが・・。
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「条例づくりのきほん ケースで学ぶ立法事実」

2018-04-24 06:50:37 | いろいろ
田中孝男「条例づくりのきほん ケースで学ぶ立法事実」(第一法規)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103134.html

 自治体職員向けで著されたものであるが,各種団体において会則や規則の立案に携わる方々にとっても,非常に有益な内容である。お薦め◎
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「押し買い」が横行

2018-04-24 06:36:57 | 消費者問題
千葉日報記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180415-00010002-chibatopi-l12

 「押し買い」も特定商取引法により規制されている。

cf. 押し買い~クーリングオフできるばあいがあります by 法テラス
http://www.houterasu.or.jp/service/shouhishahigai/oshigai/faq1.html
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若年者ネットトラブル対策サイト「キミは頼れる探偵くん」

2018-04-23 18:01:22 | 消費者問題
若年者ネットトラブル対策サイト「キミは頼れる探偵くん」by 京都府消費生活安全センター
http://www.pref.kyoto.jp/shohi/news/20180316.html

「スマートフォンの普及に伴い、ネット関係のトラブルに関する相談が急増しています。また、成年年齢を満18歳に引き下げる民法改正法律案が今国会に提案され、若い世代が消費者トラブルに遭いやすくなることが懸念されています。
 この状況を受けて、この度、若年層の消費生活及びネットリテラシーの向上を図るため、京都府消費生活安全センターでは、(一社)日本オンラインゲーム協会と協働して訴求力のあるコンテンツ(Webマンガ)を企画・制作し、配信を開始しました。」

「京都大学推理小説研究会」も協力しているらしい。

cf. (一社)日本オンラインゲーム協会のプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000030466.html
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『第87回民事介入暴力対策京都大会(民暴京都大会)・平成30年「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会』

2018-04-23 16:35:03 | いろいろ
『第87回民事介入暴力対策京都大会(民暴京都大会)・平成30年「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会』by 京都弁護士会
https://www.kyotoben.or.jp/event.cfm#1254

第87回 全国民事介入暴力対策京都大会について by 公益財団法人京都府暴力追放運動推進センター
http://www.kyoto-boutsui.com/%E7%AC%AC%EF%BC%98%EF%BC%97%E5%9B%9E-%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BA%8B%E4%BB%8B%E5%85%A5%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E5%AF%BE%E7%AD%96%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/


 第87回民事介入暴力対策京都大会(民暴京都大会)・「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会が次のとおり開催される。一般の参加は,午後のみであるが,午前に開催された協議会”特殊詐欺の撲滅を目指して~犯罪インフラ対策の推進”の報告もされる模様。


日時:平成30年6月8日(金)13:30~16:00
場所:ロームシアター京都 メインホール
特別講演:「命てんでんこ!」~反社会的勢力から身を守る漢方薬~
申込不要、無料、全席自由
問い合せ:(公財)京都府暴力追放運動推進センター 075-451-8930
主催:日本弁護士連合会、近畿弁護士会連合会・京都弁護士会・(公財)京都府暴力追放運動推進センター・京都府警察
後援:全国暴力追放運動推進センター・京都府・京都市
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「地面師」暗躍許す土壌

2018-04-23 16:30:15 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29718250T20C18A4CC1000/?nf=1

「バブル期に被害が多発した「地面師」による詐欺への警戒が広がっている。再び目立つ暗躍の裏には、都市圏で地価の上昇が続く一方、所有者の高齢化で放置されたままの土地が増えたことがある。著名企業も標的となるなか、取引時の本人確認と保有資産の管理徹底を求める声が強まる」(上掲記事)

 取引に関与する司法書士の存在意義も益々大きくなりますね。
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事業承継税制特集

2018-04-23 12:48:45 | 税務関係
事業承継税制特集 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm

「事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
 平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。」
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「外国人だらけのニセコに見る日本の未来」

2018-04-22 21:07:00 | 不動産登記法その他
日刊現代
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/55346

「冬のニセコは、日本でもっとも外国人率が高い街であり、もはやここは日本であって日本ではない。」

「ニセコでの海外富裕層向けを中心としたコンドミニアムや別荘への不動産投資ニーズに、国内の不動産業者・銀行は、ほとんど応えられていない。海外不動産業者やプライベートバンクと海外富裕層との間には、独自のネットワークが形成され、日系企業が入り込む余地がほとんどない状態であるという。
 ニセコは、まさに「外国人の、外国人による、外国人のためのリゾート」と化していると言っていいだろう。地元ニセコ町の分析でも、民間消費や観光業の生産額のほとんどが、町外に流出超過だとされている。観光客や投資の増加は、もはや地域の収入には十分つながっていないというわけだ。」(上掲記事)

 少なくとも,不動産登記の分野では,司法書士が奮闘しているものと思われる。「東京の司法書士」かも知れないが。

 管轄は,札幌法務局倶知安支局である。
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