司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社計算規則の一部を改正する省令案

2018-07-27 12:10:03 | 会社法(改正商法等)
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080172&Mode=0

 計算マターで,登記実務に対する影響はない。

「企業会計基準委員会は,平成30年3月30日,企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表し,これを受け,金融庁は,同年6月8日,財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等を公布した。
 本省令案は,これらを受け,会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。」

 意見募集は,平成30年8月31日(金)まで。
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信託銀行が「遺産整理業務」の報酬を減額へ

2018-07-27 11:19:33 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL7V5CY3L7VULFA01Q.html?iref=comtop_list_biz_n02

 それでも,サービスの割に,最低額40万円は,高過ぎる感。
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文部科学省「成年年齢引下げ等を見据えた環境整備について(通知)」

2018-07-27 11:00:06 | 民法改正
成年年齢引下げ等を見据えた環境整備について(通知)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1407515.htm

「文部科学省生涯学習政策局長」「文部科学省初等中等教育局長」「文部科学省高等教育局長」の連名の通知である。


「改正法により、民法が定める成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。このことにより、一人で有効な契約をすることができる年齢や、親権に服することがなくなる年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。また、改正法により、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、婚姻開始年齢が男女とも18歳に統一されます。
 具体的には、平成14年4月2日から平成16年4月1日の間に生まれた者は、施行日である平成34年4月1日に、それぞれ満18歳、満19歳で成人となります。また、平成16年4月2日以降に生まれた者は、施行日以降、満18歳で成人となります。特に、平成16年4月2日以降に生まれた者で平成32年度以降に高等学校及び高等専門学校等に入学等した者については、在学中に成人となります。」


cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
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コンビニ駐車場に無断駐車で損害賠償920万円を認める判決

2018-07-27 10:51:55 | いろいろ
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/180726/wst1807260074-n1.html

 私有地に無断駐車(実質放置)が続けられるケースも多く,本件は,被告欠席の判決とはいえ,意義があると思われる。
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アパート経営の「時限爆弾」

2018-07-27 10:30:08 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL7S46N2L7SULFA011.html?iref=com_favorite_03

「賃貸アパートを業者が一括で借り上げ、家賃も業者からオーナーに一括で支払う「サブリース契約」。その保証期間が切れて家賃を引き下げられ、アパートを建てたときの借金の返済に窮するオーナーがいる。」(上掲記事)

 リスクを負っているのは,結局自分(オーナー)であることを認識しないと,また不動産業者もオーナーに認識させないと。

 ここ数年の間に大量にばらまかれた感があるので,懸念されるところである。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法務省提出法案は全て成立」

2018-07-27 10:23:35 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年7月20日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01029.html

〇 国会閉会に関する質疑について
【記者】
 本日で事実上,今国会が閉会となる見通しですが,御所感をお願いします。

【大臣】
 今国会には,法務省の関連法案として6件の法案を提出しました。成年年齢の引下げ等を内容とする民法の一部を改正する法律を含め,そのほとんどが民事法の重要な分野に係る法案でしたが,提出した6件全てを成立させていただきました。
 衆議院・参議院の各法務委員会においては,長時間にわたり丁寧に審議をしていただきました。そして,今後の課題も含め,貴重な御意見もきました。今後の運用に当たり,附帯決議等で示された御意見を参考にさせていただきたいと考えています。
 今国会では,大変重要な法案の審議が行われたものと考えています。特に印象深い法案は,明治9年の太政官布告以来,20歳と定めていた成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする民法改正法案です。この法案は,約140年振りに成年年齢を見直すものであり,若者が責任ある立場で積極的に社会に参加することを促進し,ひいては我が国の将来を活力あるものにすることにつながる大変意義のあるものと考えています。
 また,約40年間大きな見直しがされていなかった相続法分野の改正法案では,相続を取り巻く社会経済情勢における大きな変化を踏まえたものであり,今後,多様な家族の在り方に関する状況等に十分に留意しつつ,必要な検討を行っていくことが重要であると考えています。また,遺言の利用を更に促進するため,遺言制度そのものを国民の皆様に十分周知する必要があると考えています。
 さらに,明治32年の商法制度以来,実質的な見直しがほとんどなされてこなかった運送・海商法分野の改正法案については,この分野における企業活動が活発になるなどして,日本経済の成長に寄与することが期待されるものです。
 法務省としては,国会での御審議に全力で対応してきたところであり,私を含め,副大臣,大臣政務官,更には,担当部局と共に力を尽くしてきたところです。一定の成果が得られたものと考えています。
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法務省,ハラスメント防止のための取組を強化へ

2018-07-27 10:20:28 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年7月20日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01029.html

「このたび,法務省では,「ハラスメントをしない,させない,許さない」のスローガンの下,セクシュアル・ハラスメントを始めとするハラスメント防止のための取組を強化することとしました。
 ハラスメントは,被害を受けた個人の心身の健康を害する重大な人権問題であるとともに,その士気を低下させ,有為な人材の成長を阻害するなど,組織のパフォーマンスを損なうことにもつながるものです。
 しかしながら,残念なことに,法務省においても,ハラスメント事案が依然として発生している状況にあり,ハラスメント防止の取組を一層強化することで,ハラスメント・ゼロ,すなわち,職場からハラスメントをなくしていく必要があります。
 そのためには,法務省の職員全員がハラスメントの問題性をきちんと認識し,自らの問題として,「ハラスメントをしない,させない,許さない」との意識を強く持ち,良好なコミュニケーションの下,これを共有して,ハラスメントのない職場風土を作ることが重要であると考えています。
 このような基本的コンセプトの下,ハラスメント防止のため取組を強化することとしたものですが,具体的には,次の2つのアクションをとることとしました。
 まず,アクション1ですが,職員全員参加型の研修を実施します。これは,法務省内の各職場において,職員がグループを作り,そのグループごとに,年1回,ハラスメントに関するビデオ教材等を視聴した上で,意見交換等を行うグループ・ミーティングを実施することを想定しています。
 これにより,「ハラスメントをしない,させない,許さない」との意識の共有化や,ハラスメントに関する職員間の認識のギャップを埋めることなどを図りたいと考えています。
 次に,アクション2は,ハラスメントを早期に把握し,迅速かつ適切に対応するための取組です。具体的には,ハラスメントを受けた職員が申告しやすい環境を整備するため,官房人事課のハラスメント担当宛てに申告できる情報提供窓口を設けました。
 法務省としては,これらの取組を着実に推進し,ハラスメント・ゼロの職場環境を作って行きたいと考えています。」
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8月3日 司法書士の日 高校生のための「一日司法書士」体験を実施します

2018-07-26 09:54:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
8月3日 司法書士の日 高校生のための「一日司法書士」体験を実施します by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/news/45958/

 全国13司法書士会が「高校生のための「一日司法書士」体験」事業を実施します。

 ぜひ御参加ください。
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債権の取立てにあたり、携帯電話へ連絡することは可能か

2018-07-26 09:50:24 | 消費者問題
広く共有することが有効な相談事例の公表について by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180713-2/20180713_2.html


対象法令等名  貸金業法第21条第1項第3号
〇 照会内容
《債権の取立てにあたり、携帯電話へ連絡することは可能か》
 貸付けの契約に基づく債権の取立てにあたっては、貸金業法第21条第1項第3号において、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけることは禁じられている。
 しかしながら、債務者等が携帯電話しか所有せず、居宅に電話を設置していない場合には、居宅以外の場所に電話をかける「正当な理由」に該当し、携帯電話に連絡してもよいか。

〇 回答内容
「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、たとえば、債務者等の自発的な承諾がある場合や債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合等には、「正当な理由」に該当する可能性が高く、携帯電話への連絡も認められる余地はあると考えられます。
 なお、具体的事情によるが、事前に債務者等に十分説明の上、同意を得ておくことが望ましいと考えられるほか、事前に同意を得ていても、具体的事情により法第21条違反に該当する場合もあり得ることに留意が必要です。
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民事訴訟手続等IT化研究会

2018-07-24 14:06:49 | 民事訴訟等
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20180724/k00/00e/040/244000c

「法務省は7月24日、有識者でつくる「民事訴訟手続等IT化研究会」の初会合を開いた。IT化を図る範囲などを検討し、2019年度中に法制審議会(法相の諮問機関)に民事訴訟法改正などを諮問する方向だ。」(上掲記事)

 いよいよスタート。HPは,未だの模様。

cf. 裁判手続等のIT化検討会(日本経済再生本部)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/
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「相続にかかる登記申請代理」も法定業務へ?(その後)

2018-07-23 22:15:49 | 司法書士(改正不動産登記法等)
北樹出版HP
http://www.hokuju.jp/news.html

「新9版刊行に際し、重大なミスがございましたことをお詫び申し上げます。
 新9版の中心になりました「相続の登記申請代理」につき、記載の間違いがございましたため、本書は初版を破棄の上、すでに修正刊行させていただいておりますが、先にご購入の方におかれましては、大変申し訳なく存じており深くお詫び申し上げます。
 修正箇所の正誤表も併せて公開致しますので、ご高覧いただけましたら幸いです。
 また、交換をご希望の方は手配させていただきますので、お申しけ下さい。」(上掲記事)

 善処されているようである。

cf. 平成30年7月20日付け「相続にかかる登記申請代理」も法定業務へ?
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嫡出推定制度の見直しに向けた検討を開始

2018-07-23 10:25:11 | 民法改正
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018072200185&g=soc

「法務省は、婚姻中に妊娠した子を夫の子と推定する民法の「嫡出推定」見直しに向け、検討に着手する・・・今後、省内に研究会を設置し、見直しに伴う影響などについて慎重に検討する方針だ。」(上掲記事)

 始まりますね。

cf. 平成30年7月19日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「離婚後の共同親権制度に関する質疑について」」
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佐賀の司法書士,県産野菜メインの総菜店をオープン

2018-07-23 09:24:51 | 司法書士(改正不動産登記法等)
佐賀経済新聞
https://saga.keizai.biz/headline/425/

 いい感じですね。
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「民事法制をめぐる現状と課題」のその後

2018-07-22 09:11:32 | 民法改正
 第196回通常国会も事実上閉幕したので,振り返っておきましょう。


1.債権法の改正
平成29年12月15日付け「債権法の改正の施行日(2020年4月1日)を閣議決定」

cf. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html


2.人事訴訟法等の一部を改正する法律
「平成30年4月18日,人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)が成立しました(同年4月25日公布)・・・施行期日は,今後,政令で定められることになりますが,公布の日から1年6月以内に施行されることとされています。」

cf. 平成30年5月1日付け「人事訴訟法等の一部を改正する法律について」

人事訴訟法等の一部を改正する法律について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00217.html


3.商法及び国際海上物品法の一部を改正する法律案
「平成30年5月18日,商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)が成立しました(同年5月25日公布)・・・施行期日は,今後,政令で定められることになりますが,公布の日から1年以内に施行されることとされています」

cf. 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00219.html


4.所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
 平成30年6月6日に成立し,同月13日公布された(平成30年法律第49号)。施行期日は,公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日である。

cf. 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」を閣議決定 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000106.html


5.民法(成年年齢)の見直し
「民法の一部を改正する法律(成年年齢の引下げ)」(平成30年法律第59号)が6月20日公布された。施行期日は,平成34年4月1日である。

cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355.html


6.相続法制の見直し
 平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立した(同年7月13日公布)。施行期日は,下記の記事で確認を。

cf. 平成30年7月13日付け「改正相続法等が本日公布」

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

 平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立した(同年7月13日公布)。

cf. 法務局における遺言書の保管等に関する法律について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


7.その他(法制審議会で審議中)
(1)会社法制の見直し
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00297.html

(2)民事執行法の改正の見直し
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00295.html

(3)戸籍法制の見直し
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00298.html

(4)特別養子制度の見直し
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00299.html
※ 今年6月から議論がスタート。


8.その他(これから法制審議会へ)
 来年2月に,法務大臣から法制審議会に諮問でしょうか。

(1)民法及び不動産登記法の改正(物権法制の見直し)

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html

(2)親子法制の見直し(離婚後の共同親権制度等)
cf. 平成30年7月19日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「離婚後の共同親権制度に関する質疑について」」
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日本における会社名の変遷に関する考察一カタカナ語使用を中心として一

2018-07-21 20:37:27 | 会社法(改正商法等)
日本における会社名の変遷に関する考察一カタカナ語使用を中心として一
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180721153729.pdf?id=ART0007322624

 著者は,国語学者(?)。最近のデータを踏まえて,まとめ直していただけると,ありがたいかも。
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