最高裁平成30年7月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87883
【判示事項】
基本給と区別して支払われる定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
「割増賃金の算定方法は,同条並びに政令及び厚生労働省令の関係規定(以下,これらの規定を「労働基準法37条等」という。)に具体的に定められているところ,同条は,労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され,労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではなく(前掲最高裁第二小法廷判決参照),使用者は,労働者に対し,雇用契約に基づき,時間外労働等に対する対価として定額の手当を支払うことにより,同条の割増賃金の全部又は一部を支払うことができる。」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87883
【判示事項】
基本給と区別して支払われる定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
「割増賃金の算定方法は,同条並びに政令及び厚生労働省令の関係規定(以下,これらの規定を「労働基準法37条等」という。)に具体的に定められているところ,同条は,労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され,労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではなく(前掲最高裁第二小法廷判決参照),使用者は,労働者に対し,雇用契約に基づき,時間外労働等に対する対価として定額の手当を支払うことにより,同条の割増賃金の全部又は一部を支払うことができる。」
デジタル・ガバメント閣僚会議(第2回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/dai2/gijisidai.html
デジタル・ファースト法案の策定に関して,
〇 本人確認手法及び手数料支払いのデジタル化等
オンライン手続に当たっては、紙を前提とした本人確認手法(署名や押印等)や手数料支払い(収入印紙等)はデジタル的な手段で置き換えなければならないものとする。
という点は,実務的にも影響が大きいところ。
法務省のデジタル・ガバメント中長期計画の重要施策としては,
<添付書類の撤廃に向けた取組>
〇 法人設立のオンライン・ワンストップ化,法人登記情報連携の推進
・法人設立に関して,利用者が全手続をオンライン・ワンストップで処理できるようにする。
・法人の登記情報を提供可能とするなど行政機関間の情報連携のための仕組みを構築することにより,各種手続における法人の登記事項証明書の添付省略を可能とする。
〇 戸籍事務へのマイナンバー制度導入
戸籍証明書を必要とする行政機関が,マイナンバーを利用して当該機関が必要とする戸籍情報について連携することにより,従来国民が行政手続のために必要であった戸籍証明書を不要とし,国民の利便性向上を図る。
等が掲げられている。
デジタル・ガバメント実行計画の改定に関して,
「電子調達、法人設立、自動車ワンストップサービス等のサービス改革において、単なるシステム化ではなく、業務改革(BPR)を含むデジタル化を推進」
とある点も,気になるところ。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/dai2/gijisidai.html
デジタル・ファースト法案の策定に関して,
〇 本人確認手法及び手数料支払いのデジタル化等
オンライン手続に当たっては、紙を前提とした本人確認手法(署名や押印等)や手数料支払い(収入印紙等)はデジタル的な手段で置き換えなければならないものとする。
という点は,実務的にも影響が大きいところ。
法務省のデジタル・ガバメント中長期計画の重要施策としては,
<添付書類の撤廃に向けた取組>
〇 法人設立のオンライン・ワンストップ化,法人登記情報連携の推進
・法人設立に関して,利用者が全手続をオンライン・ワンストップで処理できるようにする。
・法人の登記情報を提供可能とするなど行政機関間の情報連携のための仕組みを構築することにより,各種手続における法人の登記事項証明書の添付省略を可能とする。
〇 戸籍事務へのマイナンバー制度導入
戸籍証明書を必要とする行政機関が,マイナンバーを利用して当該機関が必要とする戸籍情報について連携することにより,従来国民が行政手続のために必要であった戸籍証明書を不要とし,国民の利便性向上を図る。
等が掲げられている。
デジタル・ガバメント実行計画の改定に関して,
「電子調達、法人設立、自動車ワンストップサービス等のサービス改革において、単なるシステム化ではなく、業務改革(BPR)を含むデジタル化を推進」
とある点も,気になるところ。
「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見書
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/45955/
日司連の意見書です。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/45955/
日司連の意見書です。
兼子仁「行政書士法コンメンタール(新9版)」(北樹出版)が,本年4月に出版されており,その帯に,「『相続にかかる登記申請代理』も法定業務へ」とあるのを見て,出版社がいかにもキャッチーなコピーを付しただけだと思っていたのが・・。
しかし,同書には,
「不動産登記規則の改正(2017年5月施行の法務省令247条1項)により,相続手続としての「法定相続情報一覧図」および登記の申請代理は,司法書士・弁護士と並んで,行政書士の共同業務と規定されるにいたっている(同条2項2号,戸籍法10条の2第3項,法定の他士業者とともに)。」
という記述があるようである。
法定相続情報一覧図の保管等の申出の代理については,司法書士法第3条業務に該当しないという整理がされたことから,司法書士及び弁護士以外の6士業者についても,代理することができる旨が規定されているものである。
不動産登記規則第247条の規定から,「司法書士及び弁護士以外の6士業者も,相続にかかる登記申請代理をすることができる」という解釈など導かれるはずもないし,法務省もそのような立場を採ってはいない。これを認めるには,業法の改正が必要となるのは,理の当然である。
著者の兼子先生は,東京都立大学の名誉教授でいらっしゃる法学者であるのだが・・。
「法務省令247条1項」という書きぶりもおかしい・・。
あり得ないことだとは思うが,上記コンメンタールの記述を信じて,司法書士及び弁護士以外の6士業に属する方が相続に係る登記申請代理を行ってしまうような愚行(司法書士法違反)が生じないことを祈りたい。
【追記】
どうやら,既に,善処されているようである。
帯は,「『相続情報証明の登記所申請代理』も業務へ」に変更されている。
http://www.hokuju.jp/books/view.cgi?cmd=dp&num=1079&Tfile=Data
しかし,同書には,
「不動産登記規則の改正(2017年5月施行の法務省令247条1項)により,相続手続としての「法定相続情報一覧図」および登記の申請代理は,司法書士・弁護士と並んで,行政書士の共同業務と規定されるにいたっている(同条2項2号,戸籍法10条の2第3項,法定の他士業者とともに)。」
という記述があるようである。
法定相続情報一覧図の保管等の申出の代理については,司法書士法第3条業務に該当しないという整理がされたことから,司法書士及び弁護士以外の6士業者についても,代理することができる旨が規定されているものである。
不動産登記規則第247条の規定から,「司法書士及び弁護士以外の6士業者も,相続にかかる登記申請代理をすることができる」という解釈など導かれるはずもないし,法務省もそのような立場を採ってはいない。これを認めるには,業法の改正が必要となるのは,理の当然である。
著者の兼子先生は,東京都立大学の名誉教授でいらっしゃる法学者であるのだが・・。
「法務省令247条1項」という書きぶりもおかしい・・。
あり得ないことだとは思うが,上記コンメンタールの記述を信じて,司法書士及び弁護士以外の6士業に属する方が相続に係る登記申請代理を行ってしまうような愚行(司法書士法違反)が生じないことを祈りたい。
【追記】
どうやら,既に,善処されているようである。
帯は,「『相続情報証明の登記所申請代理』も業務へ」に変更されている。
http://www.hokuju.jp/books/view.cgi?cmd=dp&num=1079&Tfile=Data
「法務省としては,今後,無戸籍者の解消に向けた取組の一環として,嫡出推定制度の見直しに向けた検討を開始する予定であり,これとも関連する親子法制の諸課題について,離婚後単独親権制度の見直しも含めて,広く検討していきたいと考えています。」
嫡出推定制度の見直しに向けた検討を開始する予定・・・なるほど。
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年7月17日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01028.html
〇 離婚後の共同親権制度に関する質疑について
【記者】
政府が,離婚後の共同親権制度の導入について検討しており,親権制度の見直しに向けた民法改正について平成31年にも法制審議会に諮問する予定である旨の報道があったと思いますが,今後の見通しについて教えてください。
【大臣】
御指摘の報道がされたことは認識しています。現行法の下では,父母の離婚後はそのいずれか一方のみが子の親権者となるわけですが,離婚後も父母の双方が子の監護教育の責任を負うべきであるとして,離婚後も父母が共に親権者となる制度を導入すべきであるとの意見があることは承知しています。
一方で,離婚後共同親権制度の導入に当たっては,父母の関係が良好でない場合に,親権の行使について父母の間で適時に適切な合意を形成することができないことによって,子の利益を害するおそれがあるとの指摘もなされています。
法務省としては,今後,無戸籍者の解消に向けた取組の一環として,嫡出推定制度の見直しに向けた検討を開始する予定であり,これとも関連する親子法制の諸課題について,離婚後単独親権制度の見直しも含めて,広く検討していきたいと考えています。
今後の見通しですが,こうした親子法制の見直しに関する具体的な日程や見直しの対象範囲については,現時点では未定です。
嫡出推定制度の見直しに向けた検討を開始する予定・・・なるほど。
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年7月17日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01028.html
〇 離婚後の共同親権制度に関する質疑について
【記者】
政府が,離婚後の共同親権制度の導入について検討しており,親権制度の見直しに向けた民法改正について平成31年にも法制審議会に諮問する予定である旨の報道があったと思いますが,今後の見通しについて教えてください。
【大臣】
御指摘の報道がされたことは認識しています。現行法の下では,父母の離婚後はそのいずれか一方のみが子の親権者となるわけですが,離婚後も父母の双方が子の監護教育の責任を負うべきであるとして,離婚後も父母が共に親権者となる制度を導入すべきであるとの意見があることは承知しています。
一方で,離婚後共同親権制度の導入に当たっては,父母の関係が良好でない場合に,親権の行使について父母の間で適時に適切な合意を形成することができないことによって,子の利益を害するおそれがあるとの指摘もなされています。
法務省としては,今後,無戸籍者の解消に向けた取組の一環として,嫡出推定制度の見直しに向けた検討を開始する予定であり,これとも関連する親子法制の諸課題について,離婚後単独親権制度の見直しも含めて,広く検討していきたいと考えています。
今後の見通しですが,こうした親子法制の見直しに関する具体的な日程や見直しの対象範囲については,現時点では未定です。
弁護士が一定の法律事務の依頼などをお受けする際に、「本人特定事項の確認」をさせていただくことがあります
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/icc/mimoto_kakunin.html
今年から年次報告書の提出を義務付けしているんですね。すごいな。
cf. 平成29年12月25日付け「弁護士の本人確認」
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/icc/mimoto_kakunin.html
今年から年次報告書の提出を義務付けしているんですね。すごいな。
cf. 平成29年12月25日付け「弁護士の本人確認」
「公証人法施行規則」の改正(案)に対する意見書 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2018/180713_2.html
賛成の論である。
「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見について by 全銀協
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/opinion/opinion300717.pdf
全銀協の意見書には,次の記載が見られるほか,鋭い指摘が多いように思われる。
「法人設立時の対応としては、相応の効果が期待できると思われるが、以下の事項について検討いただきたい。
① 実質的支配者を登記情報の1つとし、異動がある場合には、必ず変更登記を行うよう法的に手当てすること
② 中小企業に対して正確な株主名簿の作成、備置きを強制させる制度を設けること」
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2018/180713_2.html
賛成の論である。
「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見について by 全銀協
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/opinion/opinion300717.pdf
全銀協の意見書には,次の記載が見られるほか,鋭い指摘が多いように思われる。
「法人設立時の対応としては、相応の効果が期待できると思われるが、以下の事項について検討いただきたい。
① 実質的支配者を登記情報の1つとし、異動がある場合には、必ず変更登記を行うよう法的に手当てすること
② 中小企業に対して正確な株主名簿の作成、備置きを強制させる制度を設けること」
登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
第7回(平成30年5月28日開催)及び第8回(平成30年6月28日開催)の会議資料が公表されている。
第7回では,「共有の在り方」「登記の公開の在り方等」「中間取りまとめ」について,第8回では,「近時の動向」「相続等の発生を登記に反映させるための仕組み」についてをテーマに検討されたようである。
なお,第7回会議の概要については,月刊登記情報2018年7月号「研究会だより」で紹介されている。
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
第7回(平成30年5月28日開催)及び第8回(平成30年6月28日開催)の会議資料が公表されている。
第7回では,「共有の在り方」「登記の公開の在り方等」「中間取りまとめ」について,第8回では,「近時の動向」「相続等の発生を登記に反映させるための仕組み」についてをテーマに検討されたようである。
なお,第7回会議の概要については,月刊登記情報2018年7月号「研究会だより」で紹介されている。
金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html
「金融庁・金融機関等は、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策(以下、マネロン・テロ資金供与対策)に取り組んでいます。犯罪組織やテロ組織への資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービスを維持し、犯罪組織やテロ組織が活動しづらい環境を作るため、皆様のご理解とご協力をお願いします。」
司法書士も,公証人法施行規則の改正(平成30年11月30日施行予定)後に定款認証の手続を代理する場面では,「申告」を求める必要があることになる。
「実質的支配者」の確認における考え方としては,次の資料が重要である。
cf. 取引時確認の適正な実施について
https://www.fsa.go.jp/news/28/20160727-3/15.pdf
FATF第4次対日相互審査については,次のHP(金融コンサルタント会社)がわかりやすい。
cf. FATF第4次対日相互審査の概要 by プロモントリー
http://www.promontory.co.jp/press/FATF%E7%AC%AC4%E6%AC%A1%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf
FATFの第4次対日審査の想定スケジュール by プロモントリー
http://www.promontory.co.jp/laundering/
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html
「金融庁・金融機関等は、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策(以下、マネロン・テロ資金供与対策)に取り組んでいます。犯罪組織やテロ組織への資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービスを維持し、犯罪組織やテロ組織が活動しづらい環境を作るため、皆様のご理解とご協力をお願いします。」
司法書士も,公証人法施行規則の改正(平成30年11月30日施行予定)後に定款認証の手続を代理する場面では,「申告」を求める必要があることになる。
「実質的支配者」の確認における考え方としては,次の資料が重要である。
cf. 取引時確認の適正な実施について
https://www.fsa.go.jp/news/28/20160727-3/15.pdf
FATF第4次対日相互審査については,次のHP(金融コンサルタント会社)がわかりやすい。
cf. FATF第4次対日相互審査の概要 by プロモントリー
http://www.promontory.co.jp/press/FATF%E7%AC%AC4%E6%AC%A1%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf
FATFの第4次対日審査の想定スケジュール by プロモントリー
http://www.promontory.co.jp/laundering/
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33088710X10C18A7000000/
差戻審である名古屋高裁は,父親の請求を認容。
cf. 最高裁平成30年3月15日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87572
平成30年3月15日付け「両親の離婚などにより国境を越えて連れ去られた子供の引渡しを求める人身保護請求」
平成30年7月3日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要(子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化等)」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33088710X10C18A7000000/
差戻審である名古屋高裁は,父親の請求を認容。
cf. 最高裁平成30年3月15日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87572
平成30年3月15日付け「両親の離婚などにより国境を越えて連れ去られた子供の引渡しを求める人身保護請求」
平成30年7月3日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要(子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化等)」
報告事項のみの定時株主総会の定足数について,会計監査人のみなし再任の関係で,質問があった。
cf. 平成23年4月7日付け「報告事項のみの定時株主総会について」
上記記事のとおり,報告事項のみの定時株主総会の定足数については,株主総会の普通決議の定足数(会社法第309条第1項)を充足していれば足りると解してよい。したがって,定款の別段の定め(会社法第309条第1項)により普通決議の定足数を排除しているのであれば,極端な話,議決権1個のみを有する株主1名が出席するだけで足りることとなる。
なお,みなし再任とは別論であるが,会社法第341条の特則は,会計監査人の選任には適用がないので,選任決議を行う場合も,議決権1個のみを有する株主1名が出席している総会での選任決議があり得ることとなる。
cf. 平成23年4月7日付け「報告事項のみの定時株主総会について」
上記記事のとおり,報告事項のみの定時株主総会の定足数については,株主総会の普通決議の定足数(会社法第309条第1項)を充足していれば足りると解してよい。したがって,定款の別段の定め(会社法第309条第1項)により普通決議の定足数を排除しているのであれば,極端な話,議決権1個のみを有する株主1名が出席するだけで足りることとなる。
なお,みなし再任とは別論であるが,会社法第341条の特則は,会計監査人の選任には適用がないので,選任決議を行う場合も,議決権1個のみを有する株主1名が出席している総会での選任決議があり得ることとなる。
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32688730W8A700C1000000/?nf=1
既に4万人超・・・司法書士の約2倍ですね。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/membership/about.html
「12の弁護士会では2017年の新人登録がゼロまたは1人だけだ。」(上掲記事)
地方も,一頃は登録者が多かったように思うし,既に飽和状態なのだと思われる。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32688730W8A700C1000000/?nf=1
既に4万人超・・・司法書士の約2倍ですね。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/membership/about.html
「12の弁護士会では2017年の新人登録がゼロまたは1人だけだ。」(上掲記事)
地方も,一頃は登録者が多かったように思うし,既に飽和状態なのだと思われる。
平成30年7月豪雨関連情報 by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00539.html
民事調停の申立手数料の特例措置
http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00172.html
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00539.html
民事調停の申立手数料の特例措置
http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00172.html
全財産を顧問弁護士に遺贈する内容の遺言の有効性に関する事例【大阪高判平成26年10月30日】
http://www.motolaw.gr.jp/hanrei/shinoda/%E5%85%A8%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%82%92%E9%A1%A7%E5%95%8F%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AB%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AE%E9%81%BA%E8%A8%80%E3%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9/
「地裁判決では、平成15年12月作成の自筆証書遺言、平成17年10月作成の秘密証書遺言のいずれについても、遺言能力がないという理由で、遺言を無効としました。
一方、本判決は、2つの遺言いずれについても、遺言能力を認めたうえで、公序良俗違反として、遺言を無効としました」(上掲記事)
当時の京都新聞記事によれば,「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」旨の自筆証書遺言だった模様である。
http://www.motolaw.gr.jp/hanrei/shinoda/%E5%85%A8%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%82%92%E9%A1%A7%E5%95%8F%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AB%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AE%E9%81%BA%E8%A8%80%E3%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9/
「地裁判決では、平成15年12月作成の自筆証書遺言、平成17年10月作成の秘密証書遺言のいずれについても、遺言能力がないという理由で、遺言を無効としました。
一方、本判決は、2つの遺言いずれについても、遺言能力を認めたうえで、公序良俗違反として、遺言を無効としました」(上掲記事)
当時の京都新聞記事によれば,「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」旨の自筆証書遺言だった模様である。