本日の マンション管理士過去問題 です
(タイセツなところは 再度掲載 ということもあります)
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2013年度
※ 問い方を変えて利用させていただいていますが
問われていること自体は 同じ内容 です
<【問 26】 管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、
総会の普通決議で行うことができるものは、標準管理規約によれば、
次のうちどれか。> というのが原本です
管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、各肢にあることを総会の普通
を引き上げること。
に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。
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標準管理規約(単棟型)による
※ 条文省略アリ
1 について
規約61条で [・・・その余剰は翌年度における管理費に充当する。]とあるので
管理費の余剰を修繕積立金に振り替えるためには 規約変更に関して必要な特別決議
で行うべきなので
総会の普通決議では行えない
(管理費等の過不足)
第61条
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に
充当する。
(総会の会議及び議事)
第47条
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分
の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
2 について
特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができるもの として
修繕積立金がある(28①)ので 管理費に不足が生じたことを事由としての振り替
えは規約に反することになり 普通決議による修繕積立金の一部の管理費への振り替
えというようなことはできない
(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に
充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
3 について
管理費と修繕積立金という項目間の移動などが問題になっているのではなく
管理費等のそれぞれのことでの 額の上げ下げなので 修繕積立金について
は管理費とは区分して経理しなければならない(28⑤)ということにも反
していない
管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法については 総会の普通決議で可
( 48③・)
(議決事項)
第48条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 ※〔現行 六号〕
(総会の会議及び議事)
第47条
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び
議決権総数の5分の4以上で行う。
4 について
共用設備の保守維持費 は管理費によってまかなわれる
修繕積立金は特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り
崩すことができるものと規約にあるので 管理費に不足が生じ修繕
積立金に余剰がある場合であったとしても 共用設備の保守維持費
に充当するということを総会の普通決議によっては行うことはでき
ない〔 許されるために必要となる規約の変更があって はじめて
行えることとなる 〕
(管理費)
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
三 共用設備の保守維持費及び運転費
(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に
充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
ということで
3 のことは 普通決議で 可
1・2・4 のことは 普通決議では 否
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ところで
いくつかの解説を タマタマ 眼にすることがあったのですが
肢2 についての 解説に 以下のような文章が登場している
ものがありました
皆さんは どのように思われますか ?マーク つきませんで
しょうか ?
自身には ?マークが どうしても ついてしまうのですが・・・
(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
年度における管理費に充当する。
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条
第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を
求めることができる。
という条文があるのですが
この問題において 以下の解説は ドンナモノ なのでしょうか ??
その都度必要な金額の負担を求めるので、総会の普通決議によっても修繕積立金の一部
を管理費に振り替えることはできない。
修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない(28条4項)。
その都度必要な金額の負担を求める
は、規約を変更しなければすることができず、総会の特別決議事項となり、普通決議で行
うことはできない。
が効を奏しない 等)〕場合などは 普通決義で(規約改正の必要の有無などにかかわらず
とも肢2・4のことなど可となる というふうに解釈できてもしまう のでしょうか ?
場合は 訊いてみることもタイセツ