《前回と異なり 解答を各々の下部に記しました》
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⑧
【問 31】 あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、無効とされるものはどれか。
1 総会の議事録は、その会議の状況を録音したテープの保存をもって、書面による作成に代えることができる。
4 特別決議事項に関する議決権割合は専有部分の床面積割合によるものとし、普通決議事項に関する議決権割合は1住戸1議決権とする。
1 無効
録音テープによる方法は認められていない。
(議事録)
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなけ
ればならない。
ればならない。
4 有効
各区分所有者の議決権は、共用部分の持分割合によるが、これについては規約に別段の定めをする
各区分所有者の議決権は、共用部分の持分割合によるが、これについては規約に別段の定めをする
ことができるので、本肢のように特別決議事項に関する議決権割合と、普通決議事項に関する議決
権割合を異なるものとすることも理論的には可能である。
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合によ
る。
る。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
H23
⑨
【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理組合A(以下本問において「A」という。)の管理者B(以下本問において「B」という。)とマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)C(以下本問において「C」という。)との間で管理委託契約(以下本問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか
4 本件契約がBが法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に基づいて締結された場合には、BがCに対してその認識を表示していないときでも、Bは、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な部分に錯誤があることを理由に本件契約の取消しを主張することができる。
4 誤り
本肢ではその動機が相手方に表示されていた場合にのみ錯誤による取消しを主張できる
本肢ではBがCに対してその動機を表示していないのでBは法律行為の目的及び取引上の
社会通念に照らして重要な部分に錯誤があることを理由に本件契約の取消しを主張するこ
本肢ではその動機が相手方に表示されていた場合にのみ錯誤による取消しを主張できる
本肢ではBがCに対してその動機を表示していないのでBは法律行為の目的及び取引上の
社会通念に照らして重要な部分に錯誤があることを理由に本件契約の取消しを主張するこ
とはできない
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的
及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされているこ
とが表示されていたときに限り、することができる。
とが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項
の規定による意思表示の取消しをすることができない。
の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することが
できない。
できない。
⑩
【問 4】 マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約(以下本問において「本件契約」という。)が締結されたが、同契約において、Bに管理事務を行わせるためAに帰属する管理事務室(以下本問において「本件管理事務室」という。)を無償で使用させる旨が定められている場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 本件契約に別段の定めがない限り、本件管理事務室の通常の必要費については、Aが負担する。
4 Aは、本件契約の本旨に反する本件管理事務室の使用によって損害が生じた場合、Bに対し、その賠償請求をすることができるが、本件管理事務室の返還を受けたときには、その時から1年以内に請求しなければならない。
3 誤り
使用貸借においては借主が借用物の通常の必要費を負担するので Bが負担
することになる
使用貸借においては借主が借用物の通常の必要費を負担するので Bが負担
することになる
(借用物の費用の負担)
第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
(買戻しの実行)
第五百八十三条
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定
に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請
求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請
求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
(占有者による費用の償還請求)
第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額そ
の他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したとき
は、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
の他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したとき
は、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増
加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させる
ことができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償
還について相当の期限を許与することができる。
加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させる
ことができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償
還について相当の期限を許与することができる。
4 正しい
使用貸借において契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支
出した費用の償還は 貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない
使用貸借において契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支
出した費用の償還は 貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費
用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間
は、時効は、完成しない。
は、時効は、完成しない。
⑪
【問 5】 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が所有する居住の用に供するマンションの専有部分について抵当権を設定する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。
2 正しい
成年後見人は成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物又はその敷地について抵当権
の設定その他これらに準ずる処分をするには 家庭裁判所の許可を得なければならない
成年後見人は成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物又はその敷地について抵当権
の設定その他これらに準ずる処分をするには 家庭裁判所の許可を得なければならない
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又
はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分
をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分
をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
⑫
【問 6】 甲マンションと乙マンションの各敷地が隣接している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 甲マンションの管理組合は、乙マンションの敷地の樹木(乙マンションの管理組合の所有)の枝が境界線を越えるときは、その枝を自ら切除することができる。
4 誤り
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者にその枝を「切除させる」ことができ
るのであって 自ら切除することはできない
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者にその枝を「切除させる」ことができ
るのであって 自ら切除することはできない
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除
させることができる。
させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
⑬
【問 10】 マンションの管理費の滞納に対する対策及びその法的手続について管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)が管理者等に対して行った次の説明のうち、正しいものはどれか。
1 管理費の滞納額の全額でなくても、滞納者が一部の支払いであることを明示して、一部の額を支払ったときは、その残額についても時効が更新されます。
2 滞納管理費を裁判外において書面で請求する場合、内容証明郵便により、6箇月ごとの催告を継続すれば、そのつど管理費債権の消滅時効の完成が猶予されます。
1 正しい
債務者が一部の支払いであることを明示して一部支払いをした場合は 時効の更新事由の
「承認」に該当する
債務者が一部の支払いであることを明示して一部支払いをした場合は 時効の更新事由の
「承認」に該当する
(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていな
いこと又は権限があることを要しない。
いこと又は権限があることを要しない。
2 誤り
6箇月ごとの催告を継続しても 肢にあるようなそのつど管理費債権の消滅時効の完成が
猶予されるということはない
6箇月ごとの催告を継続しても 肢にあるようなそのつど管理費債権の消滅時効の完成が
猶予されるということはない
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時
効の完成猶予の効力を有しない。
効の完成猶予の効力を有しない。
⑭
【問 11】 マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約が締結されたが、同契約では、Bが管理費等の滞納者(以下本問において「滞納組合員」という。)に対する同契約所定の督促を行っても、当該滞納組合員が支払わないときは、Bは責めを免れ、その後の収納の請求はAが行うものとされている場合に関し、Aが検討している次の方策のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 滞納組合員に対して、連帯保証人を選任してもらい、以後は、滞納組合員と連帯保証人との間の保証委託契約を、もっぱら根拠として、滞納分について連帯保証人に対して請求したい。
イ 滞納組合員に対して、管理費等の債務が時効により消滅するのを防ぐために、時効完成前に、時効の利益を放棄する旨の文書を提出させておきたい。
ウ 滞納組合員が、Aに対して金銭債権(悪意による不法行為に基づく損害賠償、人の生命又は身体の侵害による損害賠償以外の債権)を有しているときは、滞納額と同債権にかかる債権額とを対等額にて相殺したい。
エ Aの収納請求の事務上の負担を軽減するために、滞納組合員に対して、以後は、管理費等を供託所に供託させることにしたい。
ア 誤り
保証契約は 債権者と保証人が締結する
保証契約は 債権者と保証人が締結する
保証委託契約は 債務者と保証人とで締結する
債権者が連帯保証人に対して請求するには 前者の契約が必要となる
債権者と連帯保証人となろうとする者の間で連帯保証契約を締結する必要があり
その連帯保証契約に基づいて債権者が契約当事者である保証人に請求を行うことになる
保証委託契約の契約当事者ではない債権者が 保証委託契約を根拠にして連帯保証人に請求を
することはできない
債権者が連帯保証人に対して請求するには 前者の契約が必要となる
債権者と連帯保証人となろうとする者の間で連帯保証契約を締結する必要があり
その連帯保証契約に基づいて債権者が契約当事者である保証人に請求を行うことになる
保証委託契約の契約当事者ではない債権者が 保証委託契約を根拠にして連帯保証人に請求を
することはできない
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責
任を負う。
任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面
によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
イ 誤り
時効の利益は 時効完成前にあらかじめ放棄することができない
時効の利益は 時効完成前にあらかじめ放棄することができない
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
ウ 正しい
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において双方の債務が弁済期にあるとき
は各債務者はその対当額について相殺によってその債務を免れることができる
本肢では双方の債権が金銭債権であり 特に相殺が禁止される事由もないから相殺することが
できる
は各債務者はその対当額について相殺によってその債務を免れることができる
本肢では双方の債権が金銭債権であり 特に相殺が禁止される事由もないから相殺することが
できる
(相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁
済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることがで
きる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることがで
きる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
エ 誤り
供託が可能となる要件が定められている
収納請求の事務上の負担を軽減するためのような理由によって供託することはできない
供託が可能となる要件が定められている
収納請求の事務上の負担を軽減するためのような理由によって供託することはできない
(供託)
第四百九十四条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託する
ことができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
ことができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に
過失があるときは、この限りでない。
過失があるときは、この限りでない。
⑮
【問 30】 管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 管理者に選任することができるのは、自然人、法人を問わず、また区分所有者でなくてもよいが、規約に定める理事長と同一人でなければならない。
2 誤り
管理者については区分所有法に特にその資格について規定はなく 自然人 法人を問わ
ず また区分所有者でなくてもよい
標準管理規約によると「理事長は、区分所有法に定める管理者とする」とされているが
区分所有法上は管理者が規約に定める理事長と同一人でなければならないという条項はない
管理者については区分所有法に特にその資格について規定はなく 自然人 法人を問わ
ず また区分所有者でなくてもよい
標準管理規約によると「理事長は、区分所有法に定める管理者とする」とされているが
区分所有法上は管理者が規約に定める理事長と同一人でなければならないという条項はない
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任
し、又は解任することができる。
し、又は解任することができる。
⑯
【問 37】 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 規約で、集会の成立要件について、議決権総数の4分の3以上の組合員の出席が必要と定めることができる。
3 規約違反の区分所有者に対し違反行為の停止請求の訴訟を提起することを決議する場合でも、その者の議決権行使を認めなければならない。
4 共用部分の大規模修繕工事により、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときでも、その専有部分の所有者の承諾は必要でない。
1 正しい
会議を行うために必要とされる最小限度の出席者数を定足数という
集会の成立要件としての定足数について区分所有法に規定はなく 本肢のような規約を定
めることもできると解される
会議を行うために必要とされる最小限度の出席者数を定足数という
集会の成立要件としての定足数について区分所有法に規定はなく 本肢のような規約を定
めることもできると解される
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権
の各過半数で決する。
の各過半数で決する。
3 正しい
区分所有者が、規約に違反する行為をした場合には違反行為の停止等を請求する訴訟を提起
するには集会の決議によらなければならない
この場合に義務違反者の議決権行使を認めない旨の規定はなく 議決権行使を認めなければな
らない
区分所有者が、規約に違反する行為をした場合には違反行為の停止等を請求する訴訟を提起
するには集会の決議によらなければならない
この場合に義務違反者の議決権行使を認めない旨の規定はなく 議決権行使を認めなければな
らない
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれが
ある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、そ
の行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ること
を請求することができる。
ある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、そ
の行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ること
を請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
4 誤り
共用部分の大規模修繕工事によりその形状又は効用の著しい変更を伴う場合は 区分所有者及び
議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議だけでなく共用部分の変更が専有部分の使用に
特別の影響を及ぼすべきときは その専有部分の所有者の承諾を得なければならない
共用部分の大規模修繕工事によりその形状又は効用の著しい変更を伴う場合は 区分所有者及び
議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議だけでなく共用部分の変更が専有部分の使用に
特別の影響を及ぼすべきときは その専有部分の所有者の承諾を得なければならない
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分
所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この
区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この
区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきと
きは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
きは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
<続く>