自身の場合 業務上で まず関心を持たざるを得ない債権条項部分は「委任」
のところ
なにしろ 中心業務であるマンション管理士業務はじめ 他の業務でも 委
任され受任の契約の下で ベストを尽くさせていただくということですので
マンション管理組合自身においても 「委任」 の範囲の知識は 重要なも
のとなります
管理会社との委託契約 ・ 請負契約ばかりではなく工事や点検業者などと
の各種委任準委任契約 ・ 外部専門家との顧問契約 など ありますので
ゼロ状態から三年かかって マンションコミュニティのことの整理 自治会
会計と 管理組合会計の峻別を終え さらに 法人化など検討し 改革をと
目していたところ 輪番制の運命の悪戯 ? によって トンデモナイ ?
暴走理事長の出現などで 理事会内部などもギクシャクし 一年制輪番の弊
害の典型と思われるあたりを タップリ 味あわされたりもしたので・・・
そのようなことで・・・事を為すためには 1年ではどうにも足りないこと
が多い
是非とも為すべきことのスケジュールが明白な場合などには 最小限度の数
年間においては双方解除権放棄を契約条項に加えることを提案させていただ
くことなどもやむを得ない ? と 考えさせられたりしたのでした
とにもかくにも 次期事業計画と予算案に専門家活用のことが載せられない
と すべて エンド
です
現執行部 場合によっては次期執行部の一存で どうとでもなってしまう
(管理組合は ナンノタメニ あるのか というあたりを ほとんど理解で
きない役員候補もいたり そうした方に限って 声高に 有無を言わせず
合議の場を仕切る風潮があると感じたりすること 残念ですが 多しです)
さて その タイセツな 委任条項のこと
<改正前民法> (委任の解除) 第651条
1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事
者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
いつでも 解除できる とはありますが・・・
受任者の利益をも目的とする委任については 委任者からは原則として解除する
ことはできないが
やむを得ない事由がある場合とか それがなくとも 委任者が解除権自体を放棄
したものとはみなされない事情があるときは 委任者は解除できる とか 重要
な判例も あったり・・・
有償であるというだけでは受任者の利益をも目的とするものとは言えないという
判例の趣旨 など も
とり入れたりして 次の 新しい条文 と なりまして
(委任の解除) 第651条
1.<改正前民法651条1項の通り>
2.前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損
害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的
とする委任を解除したとき。
いずれにしても 651条は 〔任意規定〕 です
なので 当事者間で ジックリと 特約などを検討することが大事
ということ
上に述べたように 例えば3年ほどの解除権放棄を謳ってもらうことの検討も必
要な場合もあるのでは とも 思われます
というようなことで マンション管理組合役員さんからも質問の多い 民法改正
にからんだ委任解除あたりのことを 極く シンプルに ポイントだけを記して
みました
委任〔準委任〕の解除に関連して
管理組合さんへのアドバイスを 極く
シンプルに 言い切ってしまうならば
[ 解除権放棄の条項などなければ 解除申し入れは 理由を問わず まず
可能 その解除により相手に対し責を負うなら それについては
損害賠償を為す ]
つまり 解除はおおよそフリーに しかし いかがなものかと思慮される場
合は損害賠償をして
と 理解されましょう
ということなので
改正後 も
651条に関して実務上の取り扱いが大きく変わることはないのでは
と 考えられる
と
いうことです
管理会社からの 委託契約解除 が増えているとのニュース イロイロと考え
させられています
管理会社間の熾烈な委託費削減リプレイス合戦も 一因である ? のでしょうが
人件費のこと等で採算がとりづらいとのことも大きな理由となっているのでしょう
それと
強引な要求をする管理組合 ・ 対管理会社クレーマーにお手上げ ということも
増えているようです が・・・
経験上のことですが そうした傾向があると いえないこともありません(たしか
に アレじゃ 管理会社も撤退を考えるかも ? というケースもありました)
サマザマな実務実態と そのあるべき真の実体のところを シッカリと見つめてい
きたい と 思っております