おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

規約改正の要否

2021-11-04 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理組合においての懸案として 「駐車場」についてのサマザマなことが

ありますね

当然のことですが スペースのことなど それぞれの管理組合の状況が異なるので

足りなくても 空きがあっても それぞれ運営の規準設定には ご苦労があるようです

車種の豊富さへの対応・車高車幅などの変わり・ とか 一方で 駐車単位面積のあり

かた とか その区分けライン改変の必要の有無 とか 駐車場使用料の滞納による契

約解除のありかた のこととか 2台目利用の場合などの 優先選択の有無・抽選ルー

ル検討だとか

・・・

 

いつも記させていただいていることですが 国家資格試験のおおよそのものについて

いえることですが 以前に比し より実効的な知識を問うという傾向があると思えます

もっとも マンション管理士試験 も 管理業務主任者 も 一見机上論というような

ものでも つまるところ実効的知識の基盤にあるものなのだ とも捉え得るのでしょうが?

 

 

 

本日のマンション管理士試験過去問題 です

マンションでお暮らしのみなさんにとっても 参考になることでしょう

賃貸化が進んでいるマンションでのサマザマな問題があったりしますが

肢1などは 特に 検討されていることが多いでしょうか ?

みなさんの規約では 各々 どのように定められていますか ?

全肢とも 特に確認が必要となるところを選んで問うているような ?  

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                                                     ※ 改題し 問い方を変えて利用させていただいております

平成22年度

【問 25】 

標準管理規約を採用している管理組合の業務について、当該規約を改正しなければならないこ
とか否かにつき、各肢について答えなさい。


1 空きがでてきた駐車場を専有部分の賃借人に賃貸することができるようにすること。

2 第三者が屋上に広告塔を設置することを認めること。

3 管理組合が共用部分である給水管の本管と専有部分である枝管とを一体として取替える工
  事を行うこと。

4 共用部分である開口部につき、防犯等の住宅の性能の向上に資するための工事を、管理組
  合が計画修繕として速やかに実施できないときに区分所有者がその責任と負担において実
  施できるようにすること。

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                           ※ いずれも 単棟型規約
 
1 について
 
 専有部分の賃借人に対しての賃貸を可能にするには 規約の改正が必要となる

 
(駐車場の使用)
第15条
管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用
契約により使用させることができる。

 
 
 
 
 
2 について
 
 総会の決議を経て 第三者に使用させることが可能になっているので改正の必要なし


(敷地及び共用部分等の第三者の使用)

第16条
管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲
げる者に使用させることができる。
一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設
管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第
149号。以下「適正化法」という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)
を受託し、又は請け負った者
二 電気室  対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業者
三 ガスガバナー  当該設備を維持し、及び運用する事業者


前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等
(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させること
ができる

 コメント 第16条関係
① 有償か無償かの区別、有償の場合の使用料の額等について使用条件で明
らかにすることとする。
② 第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。


 
 
 
 
3 について
 
 総会の決議を経て 管理組合が共用部分である給水管の本管と専有部分である枝管
 とを一体として取替える工事を行うことは 規約改正しなくとも可能なことです
 
 条文どおり ですので 条文を ソノママ 載せさせていただきます
 

(敷地及び共用部分等の管理)
第21条
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを
行うものとする。
ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」
をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有す
る者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。


専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分
の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
 
(議決事項)
第48条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
九  第21条第2項に定める管理の実施

 
 
 
 
 
4 について
 
 区分所有者は 一定の要件を充たしている状況の場合には 書面による承認を受けて 
 4の肢にある工事 を 行えます
 (規約の改正は 必要ありません)

 条文どおりです


(窓ガラス等の改良)
第22条
共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事
であって、防犯、防音又は断熱住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組
合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。


区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事
長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負
担において実施することができる

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ということで
1 では 
業務の実施に規約改正を要します
2・3・4 では規約改正必要無し
です
 
 
 
本年度マンション管理士試験に関し
過去問題掲載は10日頃までさせて
いただくこととし あと 数問
載せさせていただこうと考えて
おります
 

《あらためて 念のため ですけれど
 [マンション管理士試験]と[管理業務主任者試験]
 の出題範囲は共通しているといえるので 後者にも
 モチロン 参考になるだろうと考え サマザマ掲載
 させていただいております
 ただし 出題内容と範囲別出題数割合に差異がある
 こともあるので その点は 各々確認をなさってく
 ださい》
 
                          
                          〔故郷の山〕
                      
                    少々疲れ気味のとき
                      遠い日の山
                      いつか眺めた海など
                       と 会ったりしてます

                 〔沖縄の海〕

                              
                             〔懐かし北の地
                              陽光の下に海
                                                                                             それに
                              中学 グラウンド〕