ブログを読んでくださっている マンション暮らしの方から
今のところは 少数 ですが でも ポツ ポツ と継続し
ている [質問 と 相談] があります
『 ○○ ○○ の記事を見たのですが 少しばかり 専門的というか
解釈が難しいところがあるので チョット 質問したいのですが ? 』
という類の [質問 と 相談]
その主なものとしての
以前の記事の
一部 は
次のものです
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・・・・・・
・・・・・・・・・・マンション住人さんとお話をさせていただくとき
『 どのような管理組合の姿が 管理運営のためにはお勧めですか ?』
という趣旨のお訊ねをうかがうことがある
そうした折には おおよそ 次のようなお話もさせていただいている
“ 住人の方たちの総意に沿う管理運営 というものが 当然大事なことは アタリマエの
コトとしてですが
できれば法人化して 法に明文で登場している条項を効率的に活用する とともに 組織を
誰からも見えやすく 自らにもヨリ見えやすくする
組織のあり方についても 52条あたりを検討してみる
52条というのは
(事務の執行)
第五十二条
管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。
ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条
第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることが
できる。
2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。
という条文なのですが 一定の事項を 理事その他の役員 で決めることができる と
という条文なのですが 一定の事項を 理事その他の役員 で決めることができる と
明文で示されています
事務(建物・敷地・付属施設の管理を行う上での団体として必要な一切の事務のこと)は
集会(総会)の決議で進める ということが基本なのですが 一定の事を除いては総会の
決議によらなくとも可能と 明文で示されています
その他の役員 ということについては 例えば 階ごとに あるいは 棟ごとに 代議員
とか 評議員(名称はどのようなものでも相応しいものを考えて)とかを選び 一定の事項
については 総会招集・議案決議という流れを採らなくとも 例えば代議員会とか評議委員会
などの 合議体で決めることができる という仕組みを検討してみたりするのも好いのでは・・・
(そのように 規約で理事以外の者に委任されたなら その事務については理事には決定権
がないとするけれど 最高意思決定機関である総会にまかせることは許される)
(そのように 規約で理事以外の者に委任されたなら その事務については理事には決定権
がないとするけれど 最高意思決定機関である総会にまかせることは許される)
役員のなり手に関して いろいろと運営が困難になってきている(特に 輪番制の維持がタ
イヘンだというような)折 事務について決められる 決議機関としての総会の代替となる
ような手法を設けておくのも 好いのでは
そうすれば 平時と異なる情況の場合にも 管理運営についての安心度が すこしでも
ちがってくるのでは ”
というような 話をさせていただいています
(もっとも 法人化をしなくとも この52条で示されているような仕組みは可能だとも思える
のですが ただ 明文でシッカリと示されていることの力強さは 自身には魅力的なのです)
というようなことで
サマザマな相談ごとが あります
法人化した場合 法的には 理事 も 監事 も 1人 いるならば 可 です
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ということで [質問 と 相談] などございましたら
どうぞ
参考 《以前の記事 全文》