競 売 と呼ばれる仕組みにも サマザマなものがあるのです
物をお金に換えて 債権者に配当するための 競売
と
配当ということを想定していない仕組み
として の 競売
というように・・・
そうして 民事執行法 とか 民事訴訟法 というような法の知識が その理解に必要に
なったりします
さて 本日の マンション管理士過去問学習
2012年度
問 9
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問い方を変え 利用させていただいております
【問 9】
区分所有者の管理費の滞納が共同利益背反行為に該当する場合において、当該区分所有者を
被告(以下「被告」という。)として、管理者が、区分所有法第59条の区分所有権及び敷地
利用権の競売(以下「競売」という。)を請求する場合の訴訟に関する次の記述のうち、区
分所有法、民事訴訟法及び民事執行法の規定並びに判例による正誤を答えよ。
区分所有者の管理費の滞納が共同利益背反行為に該当する場合において、当該区分所有者を
被告(以下「被告」という。)として、管理者が、区分所有法第59条の区分所有権及び敷地
利用権の競売(以下「競売」という。)を請求する場合の訴訟に関する次の記述のうち、区
分所有法、民事訴訟法及び民事執行法の規定並びに判例による正誤を答えよ。
1 競売の訴訟の口頭弁論終結後から競売開始までの間に、被告が区分所有権及び敷地利用権を
第三者に譲渡した場合には、管理者は、その譲受人に対しては、当該訴訟の判決に基づいて競売
を申し立てることはできない。
第三者に譲渡した場合には、管理者は、その譲受人に対しては、当該訴訟の判決に基づいて競売
を申し立てることはできない。
2 競売の請求の訴えにおいて、管理者は仮執行の申立てを行うことができ、当該訴訟において
勝訴判決を得た場合、仮執行の宣言を付した判決を債務名義として、競売を行うことができる。
勝訴判決を得た場合、仮執行の宣言を付した判決を債務名義として、競売を行うことができる。
3 競売は、滞納管理費を回収するために行われる担保不動産競売であるので、区分所有権及び
敷地利用権に設定されていた担保権が買受人に引き受けられることはない。
敷地利用権に設定されていた担保権が買受人に引き受けられることはない。
4 競売の目的である区分所有権及び敷地利用権にその価額を上回る優先債権がある場合において、
競売による買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないときは、競売を行う
ことができない。
競売による買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないときは、競売を行う
ことができない。
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1 について 正しい
共同の利益に反する行為をし 又はその行為をするおそれがあることを原因として認められる
「競売の請求」なのであるから 被告であった区分所有者の譲受人に対しては 当該訴訟の判
決に基づいて競売を申し立てることはできない。(判例 最決 平成23・10・11)
※ 第三者に譲渡してしまえないようにしておけば よいのでは という考えもあるで
しょうし その手法とし 民事保全法上の処分禁止の仮処分の申立てを認めるか否
かについて
<当該区分所有者が任意にその区分所有権等を処分することは 区分所有関係から
排除しようとする趣旨に反するものとはいえないので 処分を禁止することは相当
でない との判例もあります (判例 最判平成28・3・18) >
決に基づいて競売を申し立てることはできない。(判例 最決 平成23・10・11)
※ 第三者に譲渡してしまえないようにしておけば よいのでは という考えもあるで
しょうし その手法とし 民事保全法上の処分禁止の仮処分の申立てを認めるか否
かについて
<当該区分所有者が任意にその区分所有権等を処分することは 区分所有関係から
排除しようとする趣旨に反するものとはいえないので 処分を禁止することは相当
でない との判例もあります (判例 最判平成28・3・18) >
2 について 誤 り
判決の確定によって 競売権が形成されることになる
当該競売をする権利は 判決の確定を待って生じるものであるので 勝訴判決に対し仮執行の
宣言を付す(確定する前であっても仮に執行することを許す)ということは できない
3 について 誤 り
59条における競売は
民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売
であって 担保不動産競売 ではない
担保権の実行としての競売のように目的物の強制処分を行って債権の満足を図る(お金の回収)
という仕組みとは異なるもの(競売代金は 競売のための費用を控除した後に 共同利益背反
をした区分所有者その者に 渡されることになる)
担保権の実行としての競売のように目的物の強制処分を行って債権の満足を図る(お金の回収)
という仕組みとは異なるもの(競売代金は 競売のための費用を控除した後に 共同利益背反
をした区分所有者その者に 渡されることになる)
第三章 担保権の実行としての競売等
(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)
第百九十五条 留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、
担保権の実行としての競売の例による。
担保権の実行としての競売の例による。
4 について 誤 り
59条の競売は 共同利益背反区分所有者から当該権利をはく奪する(他の者の住む権利を
害する者が住めないようにする)ことが目的
競売による配当を予定していないので 肢4にあるような場合等(費用との関係等において
の配慮からの剰余が生ずる見込みがないことなど)でも 民事執行法63条の適用はなく
<剰余が生ずる見込みがないとしても競売手続きを取り消すことはない> との判例〚東京
高決平成16・5・20〛があります
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条
第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上
の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共
同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に
基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の 区分所有権及び敷地利用権 の 競売 を請求す
ることができる。
第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上
の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共
同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に
基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の 区分所有権及び敷地利用権 の 競売 を請求す
ることができる。
この問題は 専門語が 多く 登場します
・・・・・訴訟に関する次の記述のうち
区分所有法
民事訴訟法 及び
民事執行法 の規定 並びに
判例
による・・・
区分所有法
民事訴訟法 及び
民事執行法 の規定 並びに
判例
による・・・
とのことで 民事訴訟法 & 民事執行法 についても 受験上の理想としては
極く 基本の基本のような知識には触れておくのが好い とは言い得ますが・・・
なかなか 時間がとれない ことでしょう ね・・・
しかし 例年 もう一点あったなら に苦しんでいる方こそ
こうした問いに登場の語句 というか 定義 のようなものは ナントカ理解しておくべき
と思う心 が 大事かな
と思う心 が 大事かな
と 思われるのです・・・