以前にも記したことがあることです が
受験生さん(マンション管理組合の役員の方でもある)との相談のなかで
民法改正についての要点 の こと がありました
数年たったのですが 自身なども 未だ 改正事項には 実務においても
要注意ポイントを意識せざるを得ません
その方との会話のなかに 二三 誤解があったので 改正のあったこと(今さら ですが)
等
記しておくこととします
: <物 権> の範囲にも 改正は ありました
284・291・292・
316・359・363・364・370・398の2.3.7
を生じない。
あっても、時効は、各共有者のために進行する。
(地役権の消滅時効)
第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については
最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生
じた時から起算する。
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新がある
ときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で
弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第
百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、
適用しない。
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十
七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、
これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)
に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行
為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限
りでない。
は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権
をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とす
ることができる。
:「共 有」は 以前のままの姿での条項として 継続されています
第三節 共有 (第249条~第264条)
<参 考>
特別法である「区分所有法」での「共 有」 と 民法の「共有」の 異なるところ
第二節 共用部分等 <省略あり>
その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
(共用部分の使用)
共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
※ マンションに住んでいるからといっても専有部を数人で共有している場面のことは
管理組合が絡む管理運営のこととは性質が異なって 一般法民法の共有規定が適用
となりますから
・持分 は 協議で自由に決め得る
・持分権自由譲渡可 (区分所有法15では 共有持分の分離処分不可)
・いつでも 自分の持分についての 分割請求 が可能
・専有部にある備品持分がハッキリしないと 相等しい と推定(民250)
・共有物の全部について 持分に応じた 使用可(民249)
・賃貸しするには全員の合意{ 管理というより 変更 と捉えて }
などなど と 扱われます
[共用部分 の 共有] のことではなく 専有部分の共有 のこと なので 区分所有法12条の
適用場面ではないからです
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