本日の マンション管理士試験過去問学習は
2012年度 問5 です
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※ 問い方を変え 利用させていただいております
【問 5】
管理者に関する次の記述のうち、区分所有法、民事訴訟法及び民事執行法の規定による正誤を
答えよ。
管理者に関する次の記述のうち、区分所有法、民事訴訟法及び民事執行法の規定による正誤を
答えよ。
1 管理者は、区分所有者のために、原告又は被告となることができるものであり、管理者が
原告又は被告となった訴訟の確定判決の効力は、区分所有者には生じるが、管理者には生
じない。
原告又は被告となった訴訟の確定判決の効力は、区分所有者には生じるが、管理者には生
じない。
2 管理者は、その職務に関し、原告又は被告となることができるものであり、区分所有法で
定める管理者の権限の範囲内において、原告又は被告となることが認められる。
定める管理者の権限の範囲内において、原告又は被告となることが認められる。
3 管理者は、原告又は被告となることができるものであるが、仮差押え、仮処分の申請をし、
又はその相手方となること並びに民事執行及び民事調停の当事者となることもできる。
又はその相手方となること並びに民事執行及び民事調停の当事者となることもできる。
4 管理者は、規約により原告又は被告になったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通
知しなければならないが、区分所有者に対し訴訟への参加を求める訴訟告知をする必要は
ない。
知しなければならないが、区分所有者に対し訴訟への参加を求める訴訟告知をする必要は
ない。
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1 について 誤 り
管理者は自己の名で訴訟を追行する当事者ですから 確定判決の効力が及びます
(民事訴訟法115条1項1号)
(民事訴訟法115条1項1号)
第三者(管理者)の受けた判決の効力は 権利義務の主体とされている者(区分所有者)に対
しても及びます (民事訴訟法115条1項2号)
しても及びます (民事訴訟法115条1項2号)
(権限)
第二十六条
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、
区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
※ 区分所有法26条4項で 区分所有建物の管理者の職務に関する訴えを 管理者が任意的訴訟
担当者(第三者による訴訟担当という制度のひとつ)として訴訟追行することが認められます
<権利義務の主体であるところの区分所有者からすると 管理者は 第三者 です
その第三者が 権利義務の主体である区分所有者のために 原告又は被告となるのです>
権利義務の帰属主体である区分所有者のために その授権(規約又は集会の決議による)に基
づいて第三者(管理者)に訴訟担当者としての当事者適格が認められているということです
担当者(第三者による訴訟担当という制度のひとつ)として訴訟追行することが認められます
<権利義務の主体であるところの区分所有者からすると 管理者は 第三者 です
その第三者が 権利義務の主体である区分所有者のために 原告又は被告となるのです>
権利義務の帰属主体である区分所有者のために その授権(規約又は集会の決議による)に基
づいて第三者(管理者)に訴訟担当者としての当事者適格が認められているということです
任意的訴訟担当者であって当事者である管理人が判決名宛人なので 管理人に判決が言い渡さ
れることになります
当事者ですから 管理人にも訴訟の確定判決の効力が及びます[民訴115条1項1号]
れることになります
当事者ですから 管理人にも訴訟の確定判決の効力が及びます[民訴115条1項1号]
<念のため>
管理人は当事者なのですから 当事者の権利として訴訟代理人の選任権(民訴54条)があり
ます(訴訟代理人は 当事者ではなく あくまで 代理人です
あくまで 本人が当事者 です)
あくまで 本人が当事者 です)
民事訴訟法
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
※ この 他人 とは → 当該区分所有者
2 について 正しい
その職務に関し 区分所有者のために原告又は被告となることができる
ので 管理者の権限の範囲に限られることになる
ので 管理者の権限の範囲に限られることになる
(権限)
第二十六条
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、
区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
3 について 正しい
26条4項には 仮差押え仮処分の当事者になること や 民事執行及び民事調停の当事者
となることも含まれる と 解されています
4 について 正しい
「通知」に関しては 区分所有法の条文どおりです
「訴訟告知」を行うことは義務付けられていません
※ 「訴訟告知」とは 当事者の一方が 訴訟係属(裁判所で審理判決される状態のこと)を
第三者に知らせる行為(参加の機会を実質化してやる等の意義があります)です
(権限)
第二十六条
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を
通知しなければならない。
民事訴訟法
民事訴訟法
(訴訟告知)
第五十三条
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参
加することができた時に参加したものとみなす。
加することができた時に参加したものとみなす。
〖参考までに〗
・・訴訟への参加を求める訴訟告知・・ という文言は 不適切だと思われます
< 求める という部分は 促す という表現が妥当だと思われます が ← 私見です >
< 求める という部分は 促す という表現が妥当だと思われます が ← 私見です >
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ということで このような出題もあり得る ということです
ので 載せさせていただきました