おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

効用なども加味した価値割合 (17/28)

2023-06-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

高齢者の方のサマザマな相談の場で 主に法規・法制の説明者の立場でのアドバイスを

させていただいています

自身は 生涯現役を目指す 高齢ソノモノ人 なので より実感のある?話の相手 

に ならせていただいています

本日も 次のような記事を眺めながら 相談に登場する 巷の現実のアレコレを思いました 



高齢者や障害者、ひとり親など、様々な事情から住宅を借りるのが難しい人が安心して暮
らせるよう、国が支援を拡充する検討に入った。
入居後も生活のサポートを受けられるようにすることで、家主側も住宅を貸しやすくなる
近く国土交通、厚生労働、法務省合同で検討会を設置する。

対象となるのは、高齢者や生活困窮者、障害者、ひとり親、刑務所出所者などの「住宅確
保要配慮者」。
賃貸住宅を借りたくても家主から敬遠されるなどして入居が難しく、さらに入居後もサポ
ートが必要な人が想定されている。




[検討会を設置する]ということなので 現実の施策はいつ頃なのか と 率直に言うと

危惧は覚えてしまいそうですが 期待してはいます


 

あらためて 〔高齢化〕関連のデータを 探ってみたりしている今朝 です

 

内閣府の掲載 

1 高齢化の現状と将来像|令和4年版高齢社会白書(全体版) - 内閣府 (cao.go.jp)

 

 



さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 

2017年度

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

問題の中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義については、以下のとおりとします。
       ・・・・・・・・・・・
・「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理
              規約(単棟型)コメント(平成28年3月14日国土交通省土地・
              建設産業局長・同住宅局長通知)
       ・・・・・・・・・・


問 28                                                                               ※ 問い方を変え 利用させて
                            いただいております 

議決権に関連する次の記述について、標準管理規約による、適切・不適切を答えなさい。

ア 
専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場
合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合
に連動させることができる。


イ 
専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場
合において、事後的にマンションの前方に建物が建築され、眺望の変化等に
より価値割合に影響を及ぼす変化があったときは、議決権割合の見直しを行
う必要がある。


ウ 
組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、その組合員の住居
に同居する親族を代理人として定めるときは、二親等の親族を代理人とする
ことができる。


エ 
組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、他の組合員を代理
人として定めるときは、当該マンションに居住する他の組合員の中から定め
なければならない。


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ア について                     適 切

 議決権割合に関し また 敷地等の共有持ち分に関し <価値割合に連動させる>
 ことが コメントに 登場している         (10条・46条関係)



第10条関係


③ なお、第46条関係で述べている価値割合による議決権割合を設定す
る場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、
値割合に連動させることが考えられる。

第46条関係
① 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎と
しつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決
権により対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併
用することにより対応することも可能である。
①や②の方法による議決権割合の設定は、各住戸が比較的均質である場
合には妥当であるものの、高層階と低層階での眺望等の違いにより住戸の
価値に大きな差が出る場合もあることのほか、民法第252条本文が共有
物の管理に関する事項につき各共有者の持分の価格の過半数で決すると規
定していることに照らして、新たに建てられるマンションの議決権割合に
ついて、より適合的な選択肢を示す必要があると考えられる。これにより、
特に、大規模な改修や建替え等を行う旨を決定する場合、建替え前のマン
ションの専有部分の価値等を考慮して建替え後の再建マンションの専有部
分を配分する場合等における合意形成の円滑化が期待できるといった考え
方もある。
このため、住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共用部分
の共有持分の割合によるのではなく、専有部分の階数(眺望、日照等)、
方角(日照等)等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として、
議決権の割合を定めることも考えられる。
この価値割合とは、専有部分の大きさ及び立地(階数・方角等)等を考
慮した効用の違いに基づく議決権割合を設定するものであり、住戸内の内
装や備付けの設備等住戸内の豪華さ等も加味したものではないことに留意
する。
また、この価値は、必ずしも各戸の実際の販売価格に比例するものでは
なく、全戸の販売価格が決まっていなくても、各戸の階数・方角(眺望、
日照等)などにより、別途基準となる価値を設定し、その価値を基にした
議決権割合を新築当初に設定することが想定される。ただし、前方に建物
が建築されたことによる眺望の変化等の各住戸の価値に影響を及ぼすよう
な事後的な変化があったとしても、それによる議決権割合の見直しは原則
として行わないものとする。
なお、このような価値割合による議決権割合を設定する場合には、分譲
契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させ
ことが考えられる。


 

 

イ について                      不適切

  ア における コメント を参照されたい
      ただし、前方に建物が建築されたことによる眺望の変化等の各住戸
      の価値に影響を及ぼすよう
な事後的な変化があったとしても、それ
      による議決権割合の見直しは原則
として行わないものとする


ウ について                      適 切

 「同居する親族」とあり 同居しているならば親等にはかかわらない ので 
  二親等の者でもよい


 
(議決権)
第46条 
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、
以下の各号に掲げる者でなければならない。

一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事
  情にある者を含む。)又は一親等の親族
二  その組合員の住戸に同居する親族
三  他の組合員


 

 

エ について                    不適切

 当該マンションに居住する者であることは 三号において 要件となっていない
  他の組合員 とあるだけである
                           〔46条5項〕



(議決権)
第46条 
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
  様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二  その組合員の住戸に同居する親族
三  他の組合員


 

 ・・・標 準 管 理 規約 による・・・

 と  さ れ て い る  のですから

 繰り返し 
 眺めたり 聞いたり 書いたり 言葉にしてみる などして 

 ソノママ 条規を覚えて答えるしかない

 ソノママ に 基づいて 答えなければならない の で す

 

 

 

                                     

 よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)