おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

梅雨入り ですが

2023-06-12 | マンション管理関連試験等サポート   



『梅雨入りとなりました

 イヤな時候になってしまいましたね・・・』
と 何気なく言ってしまって 話し相手が なんの反応しないでいるので ハッと思った

案の定 「梅雨入り も 梅雨明け も どちらも嫌というわけではありません ヨ」との

言葉を返してくださった

自己中心 というか 自身の基準だけでの言葉が 後悔のままになっていることが 他にも 

少なからず 記憶にある

気を付けなければ と 思ってはいるのだが・・・先日も ハッと 思ってしまったことが

あった  さらに そして なおさらに 注意しなければ と 強く 反省するのだが・・・

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

2017年度のものです

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                 ※ 問い方(肢の順を変えることも含む)を
                   変え 利用させていただいております

〔問 11〕
 
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した
場合における被災区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、民法及び被災区分所有建物
の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)の規定による正誤を答えよ。


1 
区分所有建物に係る敷地利用権(区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権をいう。)が
数人で有する所有権その他の権利であったときにその権利を有する者(以下「敷地共有者等」
という。)は、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、集会を開き、規約
を定め、及び管理者を置くことができる。

 

2 
敷地共有者等のうち5分の1を超える議決権を有する者は、政令の施行の日から起算して1月を経
過する日の翌日以後当該施行の日から起算して3年を経過する日までの間に、敷地の共有物分割
の請求をすることができる。

 


敷地共有者等の集会において敷地売却決議をするときは、売却の相手方となるべき者の氏名又は
名称及び売却による代金の見込額を定めなければならない。



4 
敷地共有者等の集会を招集する者が、敷地共有者等の所在を知ることができない場合には、集
会の招集の通知は、滅失した区分所有建物の敷地内の見やすい場所に掲示することによって行
うことができる。


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1 について                  誤 り

 条文に 〔集会を開き、及び管理者を置くことができる。〕とはあるが 規約を定めることに
 ついては定められていない

 必要となる一定の決議のために暫定的な管理を円滑に行うためのものなので 規約を設定する
 ことは 認められていない 



第二章 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置
(敷地共有者等集会等)
第二条 
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(昭
和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分が
属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)の全部が滅失した場合(その災害により区
分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法第六十一条第一項本文に規定する場合を除く。以
下同じ。)において、当該区分所有建物が第十一条第一項の決議又は区分所有者(区分所有法第
二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)全員の同意に基づき取り壊されたときを
含む。)において、その建物に係る敷地利用権(区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権
をいう。以下同じ。)が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利(以下「敷
地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は、その政令の施行の
日から起算して三年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及
び管理者を置くことができる。
 

 

 

2 について                    正しい

 5分の1を超える議決権を持つ者が分割を希望しているならば 再建等の決議が成立する見込み
 がないので 分割禁止とせず 本来あるべき民法の原則に戻り 分割請求できることになっている
 (その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して三年を
  経過する日までの間 においても 五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等においては
  分割の請求ができる)

 


 
 
(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
第六条 
第二条の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法(明治
二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項本文(同法第二百六十四条において準用する場合
を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当
該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関す
る権利について、分割の請求をすることができないただし、五分の一を超える議決権を有する敷
地共有者等が分割の請求をする場合その他再建決議、敷地売却決議又は第十八条第一項の決議をす
ることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない


(団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議)
第十八条 
区分所有法第七十条第一項本文に規定する場合において、第二条の政令で定める災害によりその団
地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、第四条第一項及び区分所有法第六十二条第一項の規
定にかかわらず、団地内建物の敷地(団地内建物が所在し、又は所在していた土地及び区分所有法
第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされ、又は団地内建物が滅失した当時において団地
内建物の敷地とされていた土地をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はこれに関する権
利の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において、
当該団地内建物の団地建物所有者等及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき
一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該団
地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地
内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下「一括建替え等決議」という。)をす
ることができる。・・・・・
 
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
 

 
 
 

3 について                   正しい

 条文ソノママ です




(敷地売却決議等)
第五条 
敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、敷地共有持分等に
係る土地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「敷地売却決議」という。)を
することができる。

2 敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
二 売却による代金の見込額
 

 
 


4 について                  正しい

 条文どおり です


 

(敷地共有者等が置く管理者及び敷地共有者等集会に関する区分所有法の準用等)
第三条 
2 敷地共有者等集会を招集する者が敷地共有者等(前項において準用する区分所有法第三十五条
第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができない
ときは、同条第一項の通知は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地(区分所有法第二条第五項
に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)内の見やすい場所に掲示してすることができる
 

 

 

解説を付けようとしても ホボ 条文そのままを見ていただいた方が むしろ好い のでは

と 判断できる場合 は 条文だけを載せています

〔条文ソノママ とか 条文どおり という文言を 用いさせてただいております が

 どうぞ ご理解を お願い いたします〕