マンションの建替え等の円滑化に関する法律は 改正も多く
制度も ナカナカ 複雑で 学習時間消費エネルギーも大きく ?
おおよそ 例年1問出題 なので モチベーションも継続しにくい
範囲ですね
でも その 1点も 気になりますので 一応の学習は必要でしょうね
なにしろ 前回は 合格点 40点 だったこともありますので・・・
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
に登場する 事業は
・マンション建替 事業 (第2章)
・マンション敷地売却 事業 (第4章)
・敷地分割 事業 (第5章)
です
上記 登場する事業のことが 第1章総則に(目的)として示されています
(目的)
第一条
この法律は、マンション建替事業、除却する必要のあるマンションに係る特別の措置、
マンション敷地売却事業及び敷地分割事業について定めることにより、マンションに
おける良好な居住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊、老朽化したマンシ
ョンの損壊その他の被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、もって国民
生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
除却する必要のあるマンションに係る特別の措置 のことが
除却の必要性に係る認定等・マンション敷地売却決議等・買受人・区分所有者等の居
住の安定の確保に関する国及び地方公共団体の責務・敷地分割決議等 として 第3
章に示されています
・マンション建替事業 (第2章)
・マンション敷地売却事業 (第4章)
・敷地分割事業 (第5章)
の各々について
事業を遂行する組織として
・マンション建替組合
・マンション敷地売却組合
・敷地分割組合
が
各々機関設定(審査や事業の監督など関与する仕組み等も設けられ)
などをしつつ
事業を遂行するための主要な手続きである
・権利変換手続
・分配金取得手続
・敷地権利変換手続
などを
同様の
公告 / 登記 / 買取(売渡し)請求 /
などを用いながら
事業を段階的に進め 遂行する
というのが 法の 全体の姿 と いえるでしょう
「 高齢化がそうとうに進んでしまっているマンションで暮らしているのですが バリアフリーの基準
に適合していない場合も マンションの敷地を売却する制度を利用することが許されるようになっ
た と 聞いたりしたのですが ホントウ なのですか ? 」
除却の必要性に係る認定(102条)とはいっても 1~3号までのものと それ以外とでは 扱いが
異なります(適用できる制度が異なる)から 特に注意が必要ですね
(区分所有者集会の特例)
第百六条 第百二条第一項の認定(同条第二項第一号から第三号までのいずれかに係るものに限る。
以下「特定要除却認定」という。)を受けた場合においては、特定要除却認定を受けたマンション
(以下「特定要除却認定マンション」という。)の区分所有者は、この法律及び区分所有法の定め
るところにより、区分所有者集会を開くことができる。
(敷地分割決議)
第百十五条の四 特定要除却認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団
地建物所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地
内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議(以下「敷地分割決議」という。)をすることが
できる。
買取・売渡関係のこと と 公告・登記関係のこと 等 について
条文の一部ですが 概略 載せておいてみます
マンション建替 事業
(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)
第六十四条
組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から
二月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡す
べきことを請求することができる。
3 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組
合員は、当該議決があった日から二月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い
取るべきことを請求することができる。
(法人格)
第六条 組合は、法人とする。
(組合の成立)
第十三条 組合は、第九条第一項の規定による認可により成立する。
(認可の公告等)
第十四条
2 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その
他の第三者に対抗することができない。
(権利変換手続開始の登記)
第五十五条 施行者は、次に掲げる公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区
分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権(既登記
のものに限る。)について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
(権利変換の登記)
第七十四条 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)
につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2 権利変換期日以後においては、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)に関しては、前
項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
(施行再建マンションに関する登記)
第八十二条 施行者は、施行再建マンションの建築工事が完了したときは、遅滞なく、施行再建マン
ション及び施行再建マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2 施行再建マンションに関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をする
ことができない。
マンション敷地売却 事業
(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)
第百二十四条
組合は、前条第一項の公告の日(その日が第百八条第十項において準用する区分所有法第六十三条第
三項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、第百八条第十項にお
いて読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項に規定するマンション敷地売却に参加しない旨
を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)
に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。マンション
敷地売却決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、そ
の後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
2 前項の規定による請求は、マンション敷地売却決議の日から一年以内にしなければならない。
ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
第百四十条
組合は、第百二十三条第一項の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、売却マンションの区分所
有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)について、分配金取得手続開始の登記を申請しなけれ
ばならない。
(権利売却の登記)
第百五十条
組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記を
申請しなければならない。
2 権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、前項の登記がされるま
での間は、他の登記をすることができない。
敷 地 分 割 事業
(組合の成立)
第百七十二条 組合は、第百六十八条第一項の規定による認可により成立する。
(認可の公告等)
第百七十三条
2 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他
の第三者に対抗することができない。
第百八十九条
組合は、第百七十三条第一項の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、分割実施敷地に現に存する
団地内建物の所有権(専有部分のある建物にあっては、区分所有権。次項において同じ。)及び分割実
施敷地持分(既登記のものに限る。次項において同じ。)について、敷地権利変換手続開始の登記を申
請しなければならない。
(敷地権利変換期日等の通知)
第二百条
組合は、敷地権利変換計画若しくはその変更(敷地権利変換期日に係るものに限る。以下この条におい
て同じ。)の認可を受けたとき、又は第百九十七条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、分割実施敷地の所在地の登記所に、敷地権利変換期日
その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
(敷地権利変換の登記)
第二百四条
組合は、敷地権利変換期日後遅滞なく、分割実施敷地につき、敷地権利変換後の土地及びその権利につ
いて必要な登記を申請しなければならない。
2 敷地権利変換期日以後においては、分割実施敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他
の登記をすることができない。
(代位による分筆又は合筆の登記の申請)
第二百九条
組合は、敷地分割事業の実施のために必要があるときは、所有者に代わって分筆又は合筆の登記を申請
することができる。
(不動産登記法の特例)
第二百十条
分割実施敷地、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の登記については、政令で、不動産登記
法の特例を定めることができる。
よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)