おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

まさしく?象徴 とも 思える出題

2023-06-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

今さらですが <マンション管理運営> は 私事 

私的事項は 自らが 対処しなければならない

当然のことなのですが 巷には この原理原則が 理解できていないのでは ?

という組織が ケッコウ あるようです

「イザとなったら 行政 というか 公も なんらかの手助けをしてくれるはず」
との言を ときに発する役員さんがおられたりしますが 自治体も特に財政運営で
危機感を覚えているような現世相の中 甘いなー と 思えてしまいます


近隣街内に 外壁落下の惧れがないとはいえそうもないマンションが数棟 周囲に

民家が密集し 外壁下の舗道は 不特定多数の歩行者の途絶えの無い日中時間がある

などと知ると ゾッとする

もっとも マンションにおいてだけの危惧 ではないが・・・ なにしろ 図体が

大きいものがかたまっている地域もある

自分のことは自分で と ハネツケ? るにしても 公も 知らんぷりもできかねる

場面というものもある


なにせ 影響をモロに受け 難を避けられない周囲の生活環境というものが現実に在る
ということで・・・

どうせ いずれ手を貸してくれるハズ と ノンビリしてしまえるほどには 現状は

公も私も何れも 力も少なめ 資金も少なめ 総じて 事に向き合えるエネルギー縮小

局面が続きそう でもあり

マンション管理運営 どうでもイイヤ と傍観では 自己中心的過ぎます
(要するに 自分たちだけのことだから放っておいて 勝手にさせて とは なり得ない)

規模の大小にかかわらず その存在は 社会資産とも解釈できる面もありそうで 特に近

接地域の安全には 一定の配慮義務があること 当然です 一人一人に です 

なので 特に 安全配慮義務を まず 尽くさねばなりません
まず そのことをシッカリ 知らなければなりません

 

管理運営に関すること 委任しようが 請け負わせようが 成果だろうが欠損の連続だろ

うが いずれの基準からかは別にしても 自分たち全員が 現実の責を負うことにもなり

かねません 
〔アタリマエのことを 今さらながら 記してしまいました〕

消極的なことを アーダコーダ言っていないで まず 組織を シッカリと 見つめてみま

しょう(皆で  できる限り全組合員[同居者も]で マンションから近傍を 近傍から
自分たちのマンションを  10分  ばかり 見つめてみることにしましょう
そんなことして なにになるんだ と 思うかもしれませんが 皆で同一のことをしてみる
というのは ナカナカ インパクトがあることかもしれませんよ
<全員とまではいきませんが極く小さな管理組合で 同様なことを 試しに実行したことが
あります 
自身にとっては とにかく 行ってみた というだけで ナンダカ 充実感?を覚えたよう
な記憶があります> 
日本のマンション管理組合の構成規模は 平均すると50戸ほど なのです
多くの管理組合員が屋上から同時に近傍を眺める
展望の好いところを選んでおいて さほど離れて
いないところから 皆でわがマンションを見つめ
てみる 一年のうちの某日 10分)

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です


出題年度 と 問題番号等 については 後に 掲載させていただきます

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

   問題及びこのページの中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義について
   は、各問題において特に記述している場合を除いて以下のとおりとします。
                                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
・「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)
                                                   及び
               マンション標準管理規約(単棟型)コメント
                                                     (最終改正平成29年8月29日 国住マ第33号)
             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 
役員の選任等に関する標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定によれば、標
準管理規約の本文には規定されていないが、管理組合の規約で定めることもできる
とされている事項は、次のうちいくつあるか。
ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。


 
組合員である役員が転出、死亡等により任期途中で欠けた場合には、組合員から補
欠の役員を理事会の決議で選任することができるとすること。


 
理事の員数を、○~○名という枠により定めること。


 
役員が任期途中で欠けた場合に備え、あらかじめ補欠を定めておくことができると
すること。


 
役員の資格要件に居住要件を加えること。


1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


〔役員の選任等に関する標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定によれば
準管理規約の本文には規定されていないが、管理組合の規約で定めることもできる
とされている事項は、次のうちいくつあるか。
ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。〕

との問い方 
独特な表現が登場しています
[標準管理規約範囲出題の特質ともいえそうな
 象徴的とも思える文言として ⇒ 準管理規約の本文には規定されていないが、
                 管理組合の規約で定めることもできる
 ]

標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定によれば・・・とあるので
両者における 対象に関しての 表現の存否を問うています

規準自体を問う あるいは 事案について規準に依る処理結果を問う というような
一般的ともいえる出題とは性質を異にして 肢に登場のことについての表現の存否そ
のものを問うている と言えるでしょう

標準管理規約及び標準管理規約コメントそれ自体を覚えるしかない ということの 

まさしく象徴ともいえそうな出題

2018年度 問26 です

 

 

答えは  4 

 

いずれも 以下のコメントに 登場していることで
標準管理規約の本文には規定されていないが 管理組合の規約で定めることもできる
〖コメントにある〗とされている事項 になります
                ※ 規約本文に規定されていることならば
                  コメントには あらためて登場しない

 

マンション標準管理規約(単棟型)コメント 
全般関係

④ この標準管理規約で示している事項については、マンションの規模、居
住形態等それぞれのマンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、
合理的に修正し活用することが望ましい

第35条関係

① 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成さ
れる団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居 
住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」
としているが、全般関係③で示したとおり、必要に応じて、マンション管
理に係る専門知識を有する外部の専門家の選任も可能とするように当該要
件を外すことも考えられる。この場合においては、「外部専門家を役員と
して選任できることとする場合」の第4項のように、選任方法について細
則で定める旨の規定を置くことが考えられる。この場合の専門家としては、
マンション管理士のほか弁護士、建築士などで、一定の専門的知見を有す
る者が想定され、当該マンションの管理上の課題等に応じて適切な専門家
を選任することが重要である。
なお、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンションに現に
居住する組合員」((注)平成23年改正前の標準管理規約における役員
の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。     

理事の員数については次のとおりとする。
1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という  
枠により定めることもできる。

 

第36条関係

役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任する
ことが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時
の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約においてあらかじめ補欠を定 
めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定
めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の
事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の 
決議で選任することができる規約に規定することもできる。     
なお、理事や監事の員数を、○~○名という枠により定めている場合に     
は、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必
要となる。