おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

自身貯蔵の知識を点検

2023-06-29 | ■ 生涯学習

 

 

〇✕式問題で 得点はできていた

しかしながら・・・

:肢の前半部に誤りがあるものと判断したので  と答えての得点だったが

 実は

 後半部に誤りがあったための  だったのだ

 

:要件が3個並んでいて もう一個要件が必要となるはずと判断して  と答え 

 得点ができたのだが

 実は 二個の要件だけで充足 なので 一個多すぎたため というのが ✕ の

 理由だったのだ 

 

:正しい(誤 り) の肢は何個か という問いに 個数では正解していた が 

 実は 判断を逆にしていたものが混じっていた 単に ラッキーだったにすぎない

 

 というようなことで 得点はできたのだが 理由付けでは 実は 誤っていた

 ということが ある

 そのことに気づかぬまま 受験時代を さらに 実務時代をも過ごしてしまって

 いることさえ

 ある (相談事項について調べあげてきた学習熱心な依頼者さんに 指摘を受け
 てしまうことだって あり得る・・・顧客を失ってしまうことだろう)

 

 択一式での実戦練習 であろうと 一問一答式でのそれであろうと

 一つ一つ そのように回答した自身の理由付けを確認しながらの問題答練でな

 ければ

 トンデモナイ ミス の 種を 抱えたままに過ごすことになる
 〔自身の 実務体験においての あわや 大ミス遭遇事件からの おくればせの
  反省の記 でも あるのだが〕

 問題集などにある解説だけでは とうてい 必要な理解を得られないものも多い

 そのような場合は いうまでもないことなのですが 必ず 自分用の基本書などで

 理解を補っておくことも タイセツ

 いずれ実務の世界に参入 を 目指している方なら なおさらのこと です

 独習の受験時代を過ごす方が多いかもしれませんね(受験塾などでの補いが可能な

 方は サイワイ(学びの校舎をマチガエなければ) と いえるでしょう が・・)

 いずれにせよ

 実務においては ホボ というか 全員が ともいえるでしょうが 自学自習

 となる ことでしょう

 (自学自習というのが 大の苦手 必ず教授側が必要 という方にとって 実務世界

  は おそらく ツラスギル のでは と 自身には思われてしまいます

  そのような方は 自分自身で 方策を アレコレ探り努める しかないでしょう

  その点についても 教授側のコーチが必須 という方も おられるのでしょうか ?)

 

                          

 

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同士 そして 同志

2023-06-29 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

 

昨日のブログにも関連することで 管理運営に関し質問が多少あったことなので 

ホボ 再掲となりますが 載せさせていただきます

 

重要制度の動きのことの復習など です
巷のマンション内で 思いの差は各自にそうとうあるとしても いずれくる決断
の時のための学びについて 少々 興味(切実な ? 関心事についての)を持
ちはじめている雰囲気が ようやく 生まれている管理組合も あるような ?

もっとも 以前と ナンニモ変わらない 組織も タクサーン あるような ?
 

あらためて リンクを 貼らせて頂きます

マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)
                       【令和2年6月16日成立 6月24日公布】

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001350444.pdf

 

特徴的なことは 被災など緊急時の対応としての手法ということでなくとも

管理不全によることなど いわば緊急時外の対応としての手法として検討が

図られてきた結果が 登場し始めた ということでしょうか・・

象徴的なのが 

外壁の剥落等により危害を生ずるおそれがあるマンション
4/5以上の同意によりマンション敷地売却 可能

              【公布後1年6か月以内施行】

 

 

耐震性があるのなら 全員合意が必要となるところの敷地売却ですが
耐震性不足でないマンションであっても 建物除却の必要性に係る認
定対象に 外壁の剥落等により危害を生ずるおそれがあるものなどが 
追加されたということ

 

それほどの築後年数を経ているわけではない ともいえそうな場合
(新耐震規準をみたすものだとしても) 
管理不全などで 危険性があり周囲に影響を与えているようなマンシ
ョンにも適用され得る

 

  今後 老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが 
  急増する見込み
   老朽化を抑制し 周辺への危害等を防止するための維持管理の適正 
  化や老朽化が進み 維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取 
  組の強化が必要 



ということで

さすがに マンション政策 サマザマな危機感を 少しは現実として見据えてきたのか?

という感を覚えたのですが・・・今後 どのように推移していくのか マンションという

ものに関わるもの全体の本気度あたりを シッカリと 見つめていきたいと思っています

 

管理運営の現場は どのような情況なのか それを把握する というか 当事者が どん

なふうに自覚しているのか そのあたりを知ることが 要になることは明白だ と思われ

るのですが・・・

 

おそらく トンデモナイ運営がなされているのではないのかな ? と思える現場があっ

たとしても

依頼(要請)が無い限り 近寄ることもできない ということ 
つまり 
〔私的自治への 正当な手続なしの干渉は 所有権絶対の意味からも 許されない〕 
という
アタリマエということに向かい合うとき 
いたしかたないことと思いつつも いつも ヤキモキさせられます
≪マンション政策に限らず 世には この類の悩みが サマザマな場面で見られることで
すが・・・≫

 

一部有志がモヤモヤしていても 執行部がそのような思いでないとすると 管理組合の意

思 としての

『より好い管理運営のためにイロイロと相談・検討してみよう』

という波は 生まれようも無いのです

組織機構というものの 性(さが) を 思ってしまいます

 

残念なことですが 外部専門家のアドバイスなど利用してみようか などということの実

現には とても大きな ≪発案を担う執行部の壁≫ということの突破 が 必要なのです

特に 一年制輪番という体制の 管理の途絶の連続下の管理組合組織の心に 

『より好い管理運営のためにイロイロと相談・検討してみよう』 というような波が生ま

れようも無いだろうことも ある意味 当然 なのか・・・ と 思わざるを得ません

 

では どのようにするか するべきなのか・・・

住み続けるうえで特に問題はないのだから “ベツニ ナニモフツゴウアルワケジャナイシ 
イインジャナイ”  ということかもしれませんが 実務上の経験から申すと 気付きが無
さ過ぎるとも言えるのです

組織内に溜まっているモヤモヤの発露を実現できるまでには 届かず 少しばかり未到達

である ということあたりのレベルの連続で収まってしまっている というような感が強

くあるのです が・・・

こうしたことは 執行部外の 組合員個人のサマザマな相談事は パラパラとでもあり続

けるということからも うかがえます

組合員各人の波と 管理組合の波 の 違いは あまりに大きすぎます

その管理組合自体の波は まず 執行部の波 である必要があるのです

相談を実行しよう としても 個人単位のそれではなく それを管理組合の行動として決

議できるのは まず執行部発案なのであり 決して 個々の組合員では無いのです 
                     (当たり前すぎることで スミマセンガ)

 

ナンノ疑問も持たない執行部から より好い管理運営のサマザマな試みなど 生まれるわ

けがないのです

つまり 組織としての悩みとか不安には 成り得ないまま 一年毎あたりで その都度過

ぎて行ってしまうのです

執行部のメンバー内で モヤモヤを 同志ではなくとも 同士 として まず 語り合い 

なんとか管理組合の行動の心にまで育てていってくれないものかな と 思うことが多々

あります

 

自身も 考えながら 一歩一歩・・・なのですが

 

 

                                

よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)