総会をひかえ 落ち着かない役員さんの心労は そうとうなレベルに
なってしまっていることも あります
意識して 気分転換など 必要なのでは と 思えてしまう繊細過ぎる方も
おられたりしました
組織というもの は 権限(裏返せば責任)の繋がりの形 と 考えられます
全責任が 自身に あるのかナ ? などと考えるべき事項など
ソモソモないのでは とも 言えるはず
ですから・・・
気がかりを一身に負って 体調を崩すなどということなきよう・・・
本日の マンション管理士過去問学習 です
2019年度 のもの
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※ 問い方を変え 利用させていただいております
〔問 9〕
マンションの一部が滅失した場合のマンションの復旧又は建替えに関する
次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。
1 マンションの滅失が建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失である
ときは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧することができるが、復旧の
工事に着手するまでに集会において復旧又は建替えの決議があった場合はこの
限りでない。
2 マンションの滅失が建物の価格の2分の1を超えるときは、復旧の決議をし
た集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又
は記録しなければならない。
3 建替え決議をするときは、決議事項の一つとして、建物の取壊し及び再建建
物の建築に要する費用の概算額を定めなければならないが、併せて、その費用
の分担に関する事項についても定める必要がある。
4 建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請
がなければ、当該招集の際に通知すべき事項についての説明会を開催する必要
はない。
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1 について 正しい
61条には ただし書き が あり 共用部分について復旧できない場合があります
復旧を 区分所有者が団体として行おうとする場合は決議に拘束されるべきですし 現建物が
建替えのため(69条1項の場合も含まれる)取り壊されるのにもかかわらず個別の復旧を許
すのは 結果的に無駄となる費用負担を他の区分所有者に請求し得るなどのことがあればなお
さらだが不合理となるので 単独復旧は禁止されます
第八節 復旧及び建替え
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分
及び自己の専有部分を復旧することができる。
ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一
項の決議があつたときは、この限りでない。
ことができる。
集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該
建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建
物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在
する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利
を含む。以下この項及び次項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合
において、当該団地内建物について第六十八条第一項(第一号を除く。)の規定により第六十六条
において準用する第三十条第一項の規約が定められているときは、第六十二条第一項の規定にかか
わらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五
条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権
の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団
地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地
又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を
「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替
え決議」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、
それぞれその区分所有者の三分の二以上の者であつて第三十八条に規定する議決権の合計の三分の
二以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。
2 について 正しい
大規模一部滅失 の場合は 特別決議となり 7項以下での買取請求権の主体と相手方のことを
明確にしておくために集会議事録には賛否の記載・記録が必要とされる
及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
記録しなければならない。
3 について 正しい
条文どおり ソノママ の出題 です
4 について
肢にある説明会は 区分所有者からの要請の有無にかかわらず開催の必要がある
(建替え決議)
の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなけ
ればならない。
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ということで すべて 条文が決め手 となる出題でした (もっとも
法文系の国家試験は特に おおよそそのようにいえる と 考えられますが)
区分所有法における復旧は 61条 の 一箇条 の 条文
よかったら 参照してください
( 紙書式六法以外のを眺めたり ・ ポイントを筆記したり ・ 録音して聞き流したり・・トニカク
条文はタイセツ 決して軽視などできません
学習時 手もとに六法など用意していない という 受験生さんもおられるようですが ?・・・)
第八節 復旧及び建替え
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した
共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復
旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、
この限りでない。
額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
議をすることができる。
※ 普通決議で可
復旧は区分所有者全員(反対者も含む・46条)が団体として行う
19条により区分所有者全員が費用を負担する
各区分者は費用の支払につき期限の許与の請求はできない
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議
をすることができる。
が二分の一を超える(大規模一部滅失)の場合のこと
載し、又は記録しなければならない。
項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条におい
て「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建
物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場
合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛
成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定
める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求す
ることができる。
の敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下
この条において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対し
て書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前
項前段に規定する請求をすることができる。
※買取指定者は複数の者でもよく
区分所有者以外の者を指定でも可
法人を指定でも可
により、同項の規定による通知を受けるべき区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により
買取指定者の指定がされた旨を通知することができる。この場合において、当該買取指定
者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
部の弁済をしないときは、決議賛成者(買取指定者となつたものを除く。以下この項及び
第十三項において同じ。)は、連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。
ただし、決議賛成者が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した
ときは、この限りでない。
て、第七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。
令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により第
七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を催告することができる。この場合
において、当該第五項の集会を招集した者は、当該書面による催告をしたものとみなす。
を経過したときは、第七項前段に規定する請求をすることができない。
条第一項又は第七十条第一項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対
し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
が無いので 復旧決議が成立しない限り各区分所有者は
対等の立場で相互に買取請求権の行使ができると解され
復旧の決議が成立の場合とは異なり この場面では決議
に賛成の者の買取請求権行使も可能となる
求を受けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指定者又は第十項本文に規定する債務
について履行の請求を受けた決議賛成者の請求により、償還金又は代金の支払につき相当
の期限を許与することができる。
費用の支払について 期限の許与の請求は認められていない)
以下も記しておきます
各区分所有者は 滅失した自己専有部分の復旧をすることができる
【小規模復旧(建物の価格の二分の一以下に相当する部分の滅失)
と
大規模復旧(建物の価格の二分の一を超える部分の滅失)
における相違する点のポイントについて】
※ 共用部分の滅失なのか専有部分の滅失なのかは問われません
〔滅失部分につき 共用部分と専有部分の比率は問われません〕
・後者では 特別決議が必要となる
・後者では 集会の議事録に賛否の記載・記録を要する
・後者では 復旧前と構造・用途が異なるものでも可
・後者では 集会決議によらない各区分所有者による復旧はできないと解される
・後者では 法の規定と異なる規約を定めること(別段の定め)は許されない
・後者では 復旧決議後 反対者等に買取請求権が認められる
・後者では 復旧・建替え のいずれの決議もなされない場合の買取請求が認められる