おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

借地 と 借家 (18/15)

2023-06-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンションに住んでいる方との懇談の場において 将来の自己管理推進に

そなえる意味においても 「マンション管理士資格」 の取得の意気込み

がある方が数人おられるのだけれど受験の助力をしてくれるかどうか と 

訊ねる方がおられました

 

自身としては 何らの異議無く 「可能な限り」というか 「ぜひ 応援

させてください」と お答えさせていただきました

まだ ホンノ一部の住民さんたちの 希望 ということですが 少しずつ

でも 具体的な歩みとなって できれば実行のレベルに育ってほしいナー 

と 思っています

ところで・・・

【その場合 管理費から 一種の補助費というか施策推進費とでもいうか

 名称はともかく 管理組合の管理運営に関する長期展望懸案として 管

 理費会計からの 一部経費支出 などということは あり得るだろうか 

 ? 】

ということを 参考意見として 聞かせてほしい といわれ 自身は 考え

こんでしまいました

同席の住民さんからも サマザマ 意見がでていましたが 大別すると

資格 というのは あくまで つまるところ個人に付着する私的資産 とい

うようなもの なので それら資格獲得方策としてのササヤカな援助であろ

うとも 経済的な出費はなじまないのでは という意見

その対極にあったと思えたのは 

管理組合の長期的な運営展望からしての 自主管理に資するスキルの涵養計画

への 一種の先行投資的な意味合いからして 許され得ることなのではない

だろうか ? 

というような 意見でした

 

自身としては イザ となったら 会議室での 学習会 を できれば定例

として 希望者参加で フリーで と 考えてはいますが・・・

皆さんの エネルギーを注視しながら 自身の意向を問われたときに ドギ

マギしないように 考えをまとめておきたいと思っているところです

実務 というもの 想定外 ? の 場面 に遭遇もアリ というところです


 

さて 本日の マンション管理士過去問学習 です

2018年度 です 

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                                                                         ※ 改題のうえ 問い方も変えて 利用
                      させていただいております

〔問 15〕
 
Aが所有する甲マンションの201号室をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、
民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定による正誤を答えなさい。
ただし、AB間の契約は定期建物賃貸借でないものとする。

1 AB間の契約で賃貸期間を2年と定め、A又はBが、相手方に対し、期間満了の1年前
 から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前と同一の賃貸期間
 とする契約として更新される。


2 AB間の契約で賃貸期間を10ヵ月と定めたときは、Aに借地借家法の定める正当の
 事由があると認められる場合には、Aは期間満了の前でもBに解約の申入れをすること
 ができる。


3 AB間の契約で賃貸期間を60年と定めても、賃貸期間は50年とされる。



4 AB間の契約で賃貸期間を定めなかったときは、Aに借地借家法の定める正当の事由が
 あると認められる場合には、Aの解約の申入れにより、解約の申入れの日から3ヵ月を
 経過した日に、契約は終了する。


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 について                        誤 り
 
 肢の場合は 従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる
                               (借地借家26①本文)
 しかし  
  従前と同一の賃貸期間とする契約として更新されるのではなく 更新後の建物の賃貸借の
  期間は 定めがないものとされる             (借地借家 26①但し書)

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第三章 借家
第一節 建物賃貸借契約の更新等
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前
までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通
知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
ただし、その期間は、定めがないものとする
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 について                     正しい
   
 AB間の契約で賃貸期間を10ヵ月と定めたときは 1年未満の契約期間なので 期間の
 定めが無いものとみなされる                 (借地借家 29)
 正当な事由があれば いつでも解約の申入れをすることができる (民 617)
 
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民法
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条 
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることが
できる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定
める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
 
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人
及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、
建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の
明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の
申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、
することができない。

(建物賃貸借の期間)
第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす


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 について                     誤 り

 民法第六百四条の規定は 建物の賃貸借については 適用されないので
 AB間の契約で賃貸期間を60年と定めた場合 賃貸期間は60年となる
 
 
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民法
(賃貸借の存続期間)
第六百四条 
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときで
あっても、その期間は、五十年とする。

2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を
超えることができない。

 
建物賃貸借の期間)
第二十九条 

2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用
  しない。
 
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 について                   誤  り
 
 肢の場合 解約の申入れの日から 6月を経過することによって終了することとなる
〔民法では3ゕ月とされているけれど延長されていて 借家人には最短6ゕ月の猶予が
 与えられる〕


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民法
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条 
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることが
できる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定
める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日


借地借家法
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの
日から六月を経過することによって終了する
 
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時間があるようでしたら 参考にしてみてください
               (電磁的記録・方法のことに関してのホンノ数箇所の改正があり
                ました(22条・38条)
                その確認も兼ねて 最新・現行のものと比較し眺め
                てみるのも好いのでは と思われます )

(定期借地権)
第二十二条 
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、
契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物
の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を
定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければなら
ない。
2 前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって
は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
をいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、
書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。
 
(定期建物賃貸借)
第三十八条 
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに
限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合に
は、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その
契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借
人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終
了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人
の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この
場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。
5 建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定め
は、無効とする。
6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間
の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し
期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗するこ
とができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合に
おいては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
7 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場
合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転
勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として
使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
8 前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
9 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合
には、適用しない。