眠りから覚めて ボヤーン という情況
突然
「今日から数日 自由に 時間を 使っていいよ」 と 天の声
サラリーマン時代 若かりし頃 よく見た夢 です
なんの制約もない 想定外 の フリータイム
突如 休暇 発生
予めの休暇ではなく 手に入れることなど トテモ できそうもない タイミングでの
ビックリ仰天プレゼント
という 自由時間 の 到来 の 数日
人生のうちで 一回ぐらいは あってもいいのに と 思えど
実現には 未だ 遭遇できていない ナー
というようなことを 未だに 夢に見ることがあったりします
<いつまでも 大人には ほど遠い 自分>
さて
本日の マンション管理士過去問学習です
2012年度(平成24年度) です
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【問 26】
甲マンションの301号室は、区分所有者Aが賃借人Bに賃貸し、Bから転借人Cに転貸されている。
この場合におけるCの共同利益背反行為に対する管理者の区分所有法第60条の規定に基づく契約の
解除及び301号室の引渡しを請求する訴訟に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並
びに判例による正誤を答えよ。
甲マンションの301号室は、区分所有者Aが賃借人Bに賃貸し、Bから転借人Cに転貸されている。
この場合におけるCの共同利益背反行為に対する管理者の区分所有法第60条の規定に基づく契約の
解除及び301号室の引渡しを請求する訴訟に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並
びに判例による正誤を答えよ。
1 訴えを提起する集会の決議の前に弁明の機会を付与しなければならないが、その弁明の機会は、
Aに対して与えなければならない。
Aに対して与えなければならない。
2 契約の解除の請求は、A・B間の賃貸借契約及びB・C間の転貸借契約を対象として契約解除
の訴えを提起すべきである。
の訴えを提起すべきである。
3 勝訴判決の結果、301号室の引渡しを受けた管理者は、遅滞なく、301号室をBに引き渡さなけ
ればならない。
ればならない。
4 勝訴判決が確定した後、Cが共同利益背反行為を中止した場合は、Cは、301号室を引き渡す
必要はない。
必要はない。
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1 について 誤 り
占有者に対しては 訴えを提起する集会の決議の前に 弁明の機会を与えなければならない
本問におけるような場合 違反行為者でもなく排除の対象者でもない賃貸人である区分所有者に
対しては 弁明の機会の付与は必要ない (最判昭和62・7・17の原審で述べられたこと)
本問におけるような場合 違反行為者でもなく排除の対象者でもない賃貸人である区分所有者に
対しては 弁明の機会の付与は必要ない (最判昭和62・7・17の原審で述べられたこと)
※57条4項の場合は 弁明の機会の付与は必要とされていない
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条
第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する
行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用
部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有
者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有
第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する
行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用
部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有
者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有
する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することが
できる。
できる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の
決議に準用する。
決議に準用する。
(使用禁止の請求)
第五十八条
3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければ
ならない。
ならない。
2 について 誤 り
転貸借契約がなされていて その転借人の共同利益背反行為の排除の場合は 契約の解除の請求
転貸借契約がなされていて その転借人の共同利益背反行為の排除の場合は 契約の解除の請求
の対象は 当該転貸借契約 であり A・B間の賃貸借契約は対象とならない
3 について 正しい
占有する権原を有する者は Aから賃借しCに転貸していたB であるので 引渡しを
受けた管理人は 遅滞なく Bに引き渡さなければならない
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条
第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する
行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用
部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有
者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有
する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することが
できる。
第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する
行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用
部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有
者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有
する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することが
できる。
3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を
占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
4 について 誤 り
Cが共同利益背反行為を確定判決後中止しても 当該判決確定で 契約解除の効果と
専有部分の引渡し義務は発生している(形成の訴え)ので 引渡す必要がある
専有部分の引渡し義務は発生している(形成の訴え)ので 引渡す必要がある