おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

継続 する なのか しなければならない なのか ?  

2020-01-10 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕



{思い付きを書き流した文 実利が塗されているわけのものではありません

ので ご容赦を}

 


(資格試験と闘っている方との会話には サマザマな 味の小噺が 含まれていたりします)

資格試験のサポートという実務をも 生業のひとつとさせていただいています

とはいっても その試験の出題範囲全体について 学者さんのような知識を

フンダンに使えるような力量は 残念ながら持ち合わせているわけではありません

自身の得意分野 というあたりのものが ないわけではありませんが それにしたって

さほどのものではない ことは 承知しています(要するに サポート可能な範囲で

の受験エネルギー補給の助力をさせていただいている ということに尽きます)

 

自身の 受験経験などで サポート可能な範囲で 参加させていただければ

ということで ホームページなどに その実務の形の内容を 概略掲載させていただいています

生涯学習ということの 意義を 考えさせられたことがあり 将来の収入獲得の一助として

の実務を念頭においての学習 ということのみではなく 考える・努める ということ

あたりを目指す 人生における長い学習という意味を重要視する形の学び というものも

在っていいのでは 


という意をも含む サポート業です

 

まったくのところ 人生は 意外と ? 短いものだ と 思うこと多しというのが 自身の日常

でもあります

それにしても 人生100年 などを想定すると マダマダ けっこう長い時間が残されていることに

複雑な思いを覚えさせられる という方も多いのでは  

そんな率直な感慨をも持ってしまう というところ

 

『資格を是非取って 生業として筋道をつけられたら それほど 知識の補充

つまり勉強はする必要は無いのでしょうから 辛いのは 受験時代 の 今 ということ

なのでしょうね ?』

との質問も よくあること

 

いまだに 受験モチベーションは旺盛なのですが

わけあって 受験を控えている国家資格が数個在ります

ですが 日常は 実務上必要な法規・法制知識の補充の要ありで ホボ 受験生時代と

変わらぬ部分もある というのが 自身の実態です

実務上では 学習の連続無しに生業として継続していくことなど 困難 とも言えます

 

国家試験とはいえ サマザマ なので 実務家として要求され続けるエネルギー補給の在り方は

一概にはいえませんが どの生業においても そのあたりは 同じことが言えるのではないでしょうか

いわゆる 文系のお仕事 であろうが 理系であろうが

 

要するに ○○資格業 であろうと □□資格業 であろうと (つきつめると 資格業に限ることなく)

学習の継続が要請されることに 差異はないのでは と 思われます

言うまでもないことかもしれませんね

自身は そのあたりのこと 行政書士業務 マンション管理士業務において 実感 の連続です

現行の法規・法制が 一緒に歩いていってくれている情況でなければ とても 相談業務など受け持ち 

不可能〔報酬の有無にかかわらず)ですので

 

実は わけあって <民事訴訟法> のことあたりの復習を主に必要とされている情況なのですが

若い頃 受験上の必要にせまられ 刑事訴訟法を自己学習していて その感覚で ナントカナルだろう

などと ボンヤリの理解のままでいたのですが その 奥深さに いまさらながら ビックリ仰天 の この頃です

マンション管理士試験などにも出題のある 民事訴訟法関係ですが その複雑さといったら 

自身にとっては ジャブとボディブローの連続の毎日

350ページの入門書・998ページの第一人者著の基本書・を終え 本日400ページの概論書をもなんとか

一度目を済ませたのですが ほとんど 再読の要あり という情況で ノックダウンされ続け

でも 概論書を読み終えたところで 少しばかり 行路が見えてきました

 

ということですが ある意味 とても楽しい と 感じることも 多し

 

おそらく その 『楽しい』 と思ってしまうあたりが 自身の受験上の欠点なのかもしれません

達人は そのあたりを冷静に判断し しかし コツコツとしながらも要点を 鋭く見極め 効率よく

合格基準に近寄って行けるのでしょう

というような思いを 抱いたりします(あくまで 自身の 勝手な解釈ですが)

要約してしまうと 

《コツコツと しかも 効率よく かつ 楽しむなどという感覚を必要としないでもモチベーションを維持できる

ようなスマートなエネルギーの持ち主 無駄に深入りすることなく 合格のためのルーティンを できるだけ

早く 設定可能とできる 知識吸収に潔い人》 


というような受験生が いわゆる 超難関資格試験の合格者なのでは ? と 経験上 思ったことでした

 

でも 各々の信ずるところ できるだけ快い情況で 継続できることが 学習の肝要なところでは とも 

思われます ので・・・

無理に 学習の形を繕っていても 長続きは できないでしょうし なにより 健康上心配がありすぎます ので

要は 《学習にも喜びが無くては シンドスギル》 と 思うのです (やはり 基本的に 甘めの人間なのかもしれません

私という人物は)




さて 【マンション管理員業務】 に就こうとしている方たちのための講座の講師を受任し 3年目なのですが

それこそ 現行の知識でなくては 意味がありませんので 6日間講座の内容の点検作業も続行の要あり

というような日々です


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マンション居住 特有の ? 高齢化 

2020-01-09 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

『・・・説明の 端々 に 高齢化 という言葉が登場しますが

マンション管理運営上に 特有のこと というわけではアリマセンヨ ね

私たちの住むマンションのような情況では 

建物も 住民も 確かに 高齢化 ということ かもしれませんが

世のなか 全体のことなのに ナゼか 特に マンション問題で コトサラ

使われるような感じがして ? ・・・なぜか 特殊な部分社会 とでもいうような扱いを

されるようで・・・なんとも 複雑な思いをさせられてしまうことがあります 』

 

 

あらためて言うまでもなく 日本 は 人口減少社会に 突入 している

2018年9月15日現在の推計では1億2642万人と 前年(1億2669万人)と比較すると27万人の減少

一方 65歳以上の高齢者人口は 1950年以降 一貫して増加

2018年9月15日現在の推計では 3557万人 と 前年と比較すると44万人の増加

 

総務省統計局の数字をみつけて あらためて 高齢化を実感する とともに 確かに マンション住人さんの

心持にも 配慮が必要であろうということを 思い知らされました

要するに 表現のあり方に 自身の工夫も必要であろうと 感じたのでした

気をつけなければならない と 思いました(事実を 事実として伝えるにしても 配慮は必要であろうこと)



それにしても 西暦・和暦・元号・年号の移り などで ナントモ 数字の移りを確認するのにサンザン注視してしまう

ようなことで 統計資料などを追うときは ホンノ少し ? 疲れを覚えることがあったりします(要するに 自身の老化を

意識させられる 一場面)

 

 

高齢化にも関する相談は マンション管理運営上でも援助のポイントの一つでありますから

法規・法制のことの現行のあり方の確認には 注意をしています(仕事上 当然のことですが)

法廷にはたてないのですが そのこと以外では おおよそ

・官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成

・聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為
 について代理する

・不服申立ての手続について代理し その手続について官公署に提出する書類を作成する

・契約その他に関する書類を代理人として作成する

・作成することができる書類の作成について相談に応ずる

というようなこと(概略で示しました)を 特定行政書士としても仕事としていますので いわば 相談内容は

ときに ナンデモアリ のようなもの

かもしれません

サマザマなことを 訊かれたりします

不十分な場合は 調べなおしてから お答えさせていただいています

 

ということで 年明け数日は 成年後見・社会保険関係相談も含め マンション プラス 社会保険関係施設の

共同(協働・併設)あたりのことを 調べたりしています

 

それにしても 単独でお住まいの高齢の方の サマザマな心配事についてに関しても 個人情報保護の

あり方に イロイロ 誤解 ? というか なんとも緊急用の情報完備化の要ありなのでは と 考えさせられる

こと多し 昨今 ですが

マンションは 管理も買う けれど 個人として隔離される自由(変 ? な表現でもありますが) ある意味

外部遮断性とか干渉を免れるための住環境の手法 なのでもある のでしょうか そういったところが

マンション生活の好ましいところ と 捉える人のほうが 多め なのでしょうか?

いまだに よく理解できない ところです 

購入者の方は 一戸建てと比較して なにを重視して マンションを選択するのでしょうか ?

もちろん 年代・通勤事情・資産状況・管理〔手入れ〕の難易・家族構成・環境に関しての好み・

近隣との付き合い方に関してのスタンスのとりかた

などなど

サマザマな要因があるのでしょうが・・・地域独特の特性などもあるのでしょうが・・・

どうも 情報が 錯綜している というか 

そもそも そのあたりの 情報の権威は どの程度のものなのか ?

さらに 自身でも 追求していきたいものだと考えています



ヒッソリと暮らしたい〔自身ことは あまり 知られたくない〕 と 思う方は 選考判断項目において 

ほぼ同レベルであるとして 一軒家 よりも マンションを選ぶのでしょうか ? 

いずれにしても 

ある程度の情報の共有が 必須となるであろうことを認識し合うことは マンションで暮らすためには

当然の前提である と 思われるのですが・・・ 

なにせ 皆で持ち合っている財産を抱えての 日常生活者の集い場 でもあるのですから

 

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ローンの登記など

2020-01-06 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》





滞納者及び回収の対策で採り得る手法とか 注意しなければならないようなことについて 

相談を受けることも あります

少しでも費用を抑えて自力では可能か などのことを含め 民訴7編の支払督促手続等
(民事訴訟費用等に関する法律 にあるように 簡単に申せば 通常の半額の手数料 で
 請求する額に 少額訴訟のような制限はありません  相手側が争点上不利なこと明白な場合に 有効) 


広く 訴訟関係あたりを含めお話していたら サマザマな点〔関連するところなど)に波及して 

予定の1時間が30分ほどオーバーしてしまっていました

参考に 説明させていただいたところの少々を 記してみます

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《刑法》 第三十四章 名誉に対する罪                【以下 条文・判例等に 省略部分もあり】

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
  三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
 
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


《不動産登記法》
(目的)
第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度
     について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

(担保権の登記の登記事項)
第八十三条 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか
        次のとおりとする。
一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
二 債務者の氏名又は名称及び住所
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





連日の硬い話で スミマセン
刑法に登場の 名誉 とは
<人の人格的価値に関する社会的評価である社会的名誉> と 説明する説もみえます

判例では  名誉とは<人の社会的評価又は価値><人の社会的地位>である
        とか
        事実の摘示に関して<巨額の借財をしたという事実は、直ちにその社会上の
        地位又は価値を侵害するものとはいえない>
というものもあったりしています

 
 
管理費や修繕積立金等の滞納が おおよそ3ヶ月ほど連続すると その対応を検討する
 
ことが始まるのが 通常のあり方のように思います(各々のマンションで その流れが異なるでしょうが)

関連して
不動産登記簿で 区分所有権の対象になっている専有部の確認をする試みも 多いと思われます
 
そうすると 権利部に 抵当権類の有無 債権者等 サマザマなその内容が読み取れることとなります
 
場合によっては 賃借人ではない長年の住人が 実は登記簿上の所有者と異なっていたり(もっとも

登記には公信力があるわけではなく 所有者等の 掲載事項が真実である保証はないのですが)

それまでの 議決権行使は ドウナッテイタノカ ? とか 

メッタニナイ こと

ですが 少数マンションなどでは ときに 派閥抗争の折で  割合的に一枚の委任状の価値が大きくなる理 

なので 

“ 議決は無効だった “ のでは ? などと・・・


誰もが なんらの制限無しに 手に入れることができる 他人の所有物に関する登記簿というもの

それにしても 担保に入れての 借財 のことが ほとんど 全容 明らかにされる という仕組みは

プライバシー とかのことで


立法時に問題とされなかったのか 不思議 ? とも思われそうですが 強制執行等 他の法制度

との関連もあってのことだったのか ?


ローンが終わって抵当権設定などが抹消〔下線が引かれたりする〕されても コンピューター様式でも

従来様式でも 従前の文字・数字は見えるので 内容はわかるようになっています

もっとも 払い終わっても 抹消登記申請をせずにいると 登記は 以前のまま残っていますが

 
ということで 滞納処理の交渉とか その他の場面で 対応が杜撰すぎては マナー・ルール違反

というレベルだけにとどまらないで 思っても見なかった滞納者の反撃?行動にアタフタするようなことも

あり得ます(率直に言って 法的知識が豊富で 権利意識に トッテモ厳しい方もおられますので) 
 
陳謝だけでは済まないようなこともあり得ますから 滞納事由情況を伺う際などにも 

コジラセル ことなど無きよう 昨今は特に 事実を述べるとしても 交渉言句など 注意が必要だと思われます
 
(名誉毀損罪や侮辱罪は 親告罪 となっていて 告訴が必要とされてもいますが)




関連して 滞納者のマンション内公表のことの是非・公表要件(公表を可能とする滞納経過時期・公表内容 等)
 
についても 以上のことに関連して 慎重さが要求されること 当然のことです

情況を伺い いわゆる止むを得ない事由が客観的に判明するような場合は別として 応談からも

逃げまくり 経済的にもさほど困窮というわけではないとみうけられ 単に自己中心的な動機からの

滞りに対し 少額訴訟・督促手続などへ進まざるを得ないような時点では 客観的な管理運営の
 
活動であることの意を込めての表明 滞納者の組合内公表に到ることも可なのでは と 考えられ
 
ないこともない と 判断できるのでは ? 

モチロン 公表手続規約・細則を設けたうえで(管理組合で 十分に検討を経て 採否を決断する)
 
 
なお 滞納金回収の参考となるものとして
 
         http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf〔別添3 ・コメント〕

を 国交省は示しています

(ただし これがすべてではない と 言えると思いますが 参考にはなる とは言えそうです)


 
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責任 の 仕組み

2020-01-05 | マンション〔責 任〕

 

 

本年も どうぞよろしく お願い申しあげます

 

いろいろと調べごとなどあり ほぼ 事務所内で日常業務をしていたような お正月

でしたが 集いもあり 楽しい時も過ごせたりしました

ということで 5日ともなり 本格的に 始業ということで 今年の初めての ブログ です

 

早々に硬い話が登場で 恐縮ですが 以前の記事に関して質問などありましたので

できるだけ わかりやすく 書き直したほうが好いかどうか 自身も迷っていたところ

なので 記してみようと 思ったのでした


マンションで暮らす方においての 

《マンション管理組合という団体・構成員各自 としての いざという場合の責任》 

というあたりのこと です



とても有名な判例があります

権利能力なき社団の代表者が社団名義でした取引上の債務は、その社団の構成員

全員に総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は

個人的債務ないし責任を負わない。 [最判昭和48・10・9]

 



 

法人化していないマンション管理組合のようなものを 権利能力なき(法人格無き)社団

といい 要するに 仮に強制執行までの場面まで進んでも 管理組合員個人の財産には

影響が及ばない ということを示している判決と解されます


端的に例を挙げて言ってしまうと 管理組合財政がホボ破綻している状況下で 社団の代表たる

理事長が行った給水ポンプ交換工事契約代金支払に使う原資は管理組合会計上のもののみ 

なので

 
ホボ赤字情況で 債務弁済に不安大であろうと 構成員各自(組合員各自)に累が及ぶこと

はない という主旨 と 理解されます(この判例のみに基づく解釈ならば ということですが)

が・・・

法人格がないマンション〔法人化しているマンションは マダマダ少ない〕の責任のあり方

として 上の判例そのままの理解で 通るでしょうか

 

(区分所有者の責任等)  
第二十九条 

管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその


責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。

                                               【省略あり】

 

 

管理者(通常 理事長のこと)は その職務に関して区分所有者〔組合員〕を代理する(26条) ので

その結果は 代理させている本人〔組合員〕に帰属します


法律をつくるとき 役人さんの言として 「区分所有者の団体の性質からみて、団体の財産のみが

責任を負うとすることは相当でなく、各区分所有者が何らかの形で負うとするほかないであろう」

というあたりの説明を述べているようですが・・・

 

学説の概略では

管理者(一般に理事長)がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき 

「区分所有者の団体(3条)は、区分所有者とは別個に第三者に対して権利・義務

を有するものではなく、団体自身が区分所有者に代わって29条の責めを負うと考えるべきでは

ない<3条の団体は、区分所有者に多数決によって一定の義務を負わせるための団体、すなわち、

構成員各自を集会の決議によって拘束するための団体である>。

区分所有者全員が責任を負う。

実務上は、団体の財産が存在するならそれ(管理費・修繕積立金等)で弁済して、不足があるなら

区分所有者が責任を問われる

ことだろう

が、団体の責任の補充ということではない。


管理組合法人の場合は、法人の財産が法律上一次的な弁済者・責任者で区分所有者は補充的な

二次的責任(53条)とされていることと区別される。」 

と 述べられていたりします


 

 

ということで 

上記の判例

{・・・・構成員各自は個人的債務ないし責任を負わない。} 

があるのだから安心できる 

とか 

区分所有者個々は管理組合団体のことで強制執行の場面に遭遇するようなことはあり得ない 

との考えは 間違っていると いえます




一般の団体論に沿った スッキリと共通項の理解で済むことがない場面も登場し 

ナカナカ手強い面がある理由は マンション管理組合というものが 社団は社団でも

いわば単なる社員権というようなレベルではないところの

確固とした所有権をも持つ 一国の城主たる人の集まり である という 特性から

きていると 自身は理解しているのですが・・・(あくまで 個人的な表現による見解です)



 

以前の記事よりは 誤解の無きように 説明文を増やしたつもりですが また 機会を見て さらに 専門的な

ところも加えさせていただこうと思ったりしますが・・・

あまりに 記事内容が硬すぎる との意見もありますが 相談者さんも サマザマ 

ある意味 範囲によっては 自身の知識をもっては 満足していただけないほど 知識満載の方もおられ

200人を超す某マンションでは 受験学習者さんなどもおられたり 専門的知識追究に励む理事さんも

おられたり・・・

詳細な説明を求められることも ときどき あります



新年になったとたん 【責任】 のことなどが テーマで すみません

 

というようなことですが 本年の自己研鑽のスタート です

                                

 

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