顧問をしている マンションにおいて 時期(時季)的な理由もあったかもしれませんが
理事会メンバーの おおよそ3割が ほぼ一時にマンションを出て 役員を外れる とい
うことがありました
当時 独断専行型個性の強い理事長さんへのアドバイスの連続で 自身も理事会外でも
当該マンション訪問が多かったことなどあり 熱心な役員さんとの度々の懇談などもあっ
たので 役員はタイヘンダー ここを出よう と・・・思ってしまったのかな ?
〔理事会の雰囲気も どうも 理事長との同席に困惑感を覚えているような方もおられた
ような・・・そのような思いが窺えたりしたのでした
改善しようと 理事長への指導的な言動が 中レベル(時には高レベルで)続いていた
りしたので・・・〕
もしかしたら そうしたことも 想定外同時転出の理由になっていたのでは と 思えてなり
ませんでした
少々 ? 悩みもしました 〔マンション管理運営上の波乱の時期だったが より好い方策
としては どのようなことがあり得ただろうか・・・と〕
口外したことは職責上からもないことですが 内心では しばらく頻繁に点検会・反省会を
していました
全人格に関することは 別 ? としても ? 業務上のことは 良識を持ちつつ 遂行し
たいものだ
と 思っております
顧問として 困ったことは いわゆる良識派といえる方だな という方たちが揃ってスッ
ポリ 急にいなくなってしまったので ボンヤリとした先行き不安感を抱いてしまったり・・
ものごとは 相対する双方それぞれが求めるものを可能な限りハッキリさせ できる限り
相対する価値をまずは眺めてみる ことが大切なポイント だと考えるのですが・・・
なかには ソモソモ 相手側の価値を考量・そして衡量 ということ自体を理解できない
ような方も おられます〔 利益考量(衡量) と 比較衡量 を 誠実に〕ということ
を判っていただける方ならば 良識派 と 勝手に心の内で呼んでみることも許していた
だけるのでは と
自身は 思っています 〔賛同していただけたから 良識がある 反対派だった ならば
良識ナシ
ということでは モチロン ありません〕
そうしたアレコレのことも その後の 顧問としての言動を さらに点検する際の糧にさせて
もらったり
そのようにして 自身の実務は 日々 自身にも記録され保管されつつ 路を進ませていた
だいているわけです
さて 本日の マンション管理士過去問学習 です
2015年度 です
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
一団地内に専有部分のある建物であるA棟及びB棟がある場合に関する次の記述のうち、
区分所有法の規定による正誤を答えよ。
ただし、団地の敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有であるものとする。
において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地規約(同法第66条において準用する第30条第1項
の規約をいう。以下この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者の
集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。
の建物の保存に有害な行為をしているA棟の区分所有者に対し、団地管理組合の集会で、区分所有法第
57条の行為の停止を請求する訴訟を提起するための決議ができる。
規約で定めた事項については、団地規約を変更又は廃止しなければ、A棟の区分所有者の集会において、
A棟の管理又は使用に関する規約を定めることはできない。
の共有持分の4分の3以上を有するものの同意がなければ、団地管理組合がその倉庫を管理するための団
地規約を定めることはできない。
1 について 正しい
個別の棟の管理対象(団地管理組合の管理対象になっていないもの)の管理をするため や
団地規定で準用のない規定に基づく規約の設定・変更・廃止や棟自体の集会決議(例として
57条義務違反者の措置)をするためにも 個別の棟の管理組合は存続し 管理者を定める
ことも可です
2 について 誤 り
66条において 57条は準用されていません
57条の請求をする訴訟提起の決議は 団地管理組合の集会では許されていません
(相互に密接な関係を持たざるを得ない範囲の者を当事者として決めるのが 妥当
なのでは ということ
なので 当該訴訟決議のことを団地内の区分所有者間にまで及ぼすのは適当でな
いと考えられるので)
(建物の区分所有に関する規定の準用)
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、
第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに
第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。
この場合において、・・・・・
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、
その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することが
できる。
有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
団地規約の改廃は 団地管理組合において行い得ること
〔 A棟とB棟の団地建物所有者の団地管理組合の規約の改廃は A棟の管理又は使用に関す
ることだからとしてもA棟の団地建物所有者のみの集会でしてしまうことは許されない 〕
の一部の建物の所有者<専有部分のある建物なので 区分所有者>)の共有である団地内の付
属施設であるから 68条で 団地管理組合の管理対象にすることができる
そのためには A棟の区分所有者の4分の3以上で その共有持分の4分の3以上を有する者
次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる
土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の
三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部
につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の
多数による決議があることを要する。
所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又
は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)
と
(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)
の部分は なぜ ? との疑問も湧きそうですが
戸建てといわれるものの所有者のみの共有になっているものまで 団地全体の管理に服させる
必要性は 無いだろう ということらしいです〔一般の基本書に拠りました〕
専有部分のある建物 に限っていて 戸建ての建物を対象にはできないことになっています
これについても 区分所有建物は 本来的に団体的な管理の対象のものといえ 団地全体の
ので メモしておきました