おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

占有者への措置

2023-10-17 | マンション管理関連試験等サポート   

マンション管理士試験まで 40日ほど に なりました

 

気になる過去問については 既に掲載したものであっても 問い方を変えたり

説明を加えたりしつつ 掲載を繰り返している場合もあります

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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                                                            ※ 問い方を変えて利用させていただいています

マンション内で共同利益背反行為を行っている占有者に対して、区分所有者の
全員が集会の決議により訴えを提起しようとする場合に関する次の記述につき、
区分所有法の規定及び判例による正誤を答えよ。

                                                                  
1 
専有部分を賃借している占有者の共同利益背反行為による共同生活上の障害
が著しく、行為の停止を求める請求によってはその障害を除去して共同生活の
維持を図ることが困難であるときは、賃借人に対し、相当の期間の賃借人によ
る専有部分の使用の禁止を請求することができる。


占有者が専有部分の転借人であるときに、専有部分の賃貸借契約を解除し、専
有部分の引渡しを請求するためには、転貸人と転借人に加え、原賃貸人である
区分所有者を共同被告として、訴えを提起しなければならない。

3 
専有部分を区分所有者から賃借している占有者に対して、原告ではなく、賃貸
人である区分所有者に対して専有部分を直接に引き渡すよう求めることはでき
ない。

4  
区分所有者及び区分所有者から専有部分を賃借している占有者に対して、専有
部分の賃貸借契約を解除し、専有部分の引渡しを求める訴えを提起するための
決議をするには、あらかじめ区分所有者に対して弁明の機会を与えなければな
らない。

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1 について                      誤 り

 58条の使用禁止の請求は 占有者に対して行うことは認められていない
 〔賃料を支払う義務を負うにもかかわらず 専有部分を使用できないと
  することは妥当でないと考えられ 規定は設けられなかったようである〕


下記 58条 を 参照ください

 

 

2 について                       誤 り

 この訴えの裁判の判決は 使用または収益を目的とする契約(転貸借の場合は
 転貸借契約)の解除を宣言して専有部分の原告への引渡しが命じられる

 転貸人と転借人を共同被告とすることになり 解除される契約の当事者ではな
 い区分所有者を共同被告とする必要はない


下記 60条 を 参照ください

 

 

3 について                       正しい 

 貸主に対する引渡しではなく 原告に引き渡す
 〔専有部の所有者(転貸借場合は転貸人)に対して直接に引き渡すようにしなかっ
  たのは 引渡しを拒絶し 排除という目的が達せられない虞があるので〕

 その後遅滞なく 原告は 占有する権原を有する者(専有部の所有者<転貸借の場
 合は転貸人に>に引き渡す(60③)ことになる
 〔本来当該専有部を専有すべき者らであり これらの者が共同利益背反行為をした
  わけではないので それらに引き渡すことになる〕


下記 60条 3項 を 参照ください

 

 

4 について                       誤 り

 準用される58条3項には 区分所有者との文言があるが 弁明の機会は占有者に
 与えれば足りる

 違反者でもなく、排除の対象者でもない区分所有者には 与えることを要しない 
         (最判昭和62・7・17の原審〈東京高判〉で述べられている)


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

           

               記        ※ 条文等に省略ある場合があります

 

                                         

(使用禁止の請求)
第五十八条 
前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の

共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して
共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であると
きは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、
相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することが
できる。
 

 

(占有者に対する引渡し請求)
第六十条 
第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に

規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障
害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困
難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをも
つて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除
びその専有部分の引渡しを請求することができる。


2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定
  は前項の決議に準用する。

   (使用禁止の請求)
   第五十八条 
   3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与え
     なければならない。

3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有
  部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
 

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 メ モ 

 義務違反者に対する措置に関しては  次のようなこと
  も 問われています
  ポイントをつかまえておく必要があると 思われます 

区分所有法59条の競売は 共同利益背反行為者を排除するための制度で競売
申立人に対する配当を予定しておらず 買受可能価格が手続費用及び優先債権の
見込額の合計に満たない場合でも 競売を行える という趣旨の判例(東京高決
平成16・5・20)あり
           ※ 共同利益背反行為者を排除するための制度であって
             債権の満足を図る というものではない


59条1項の競売の請求は 訴訟の口頭弁論終結後に 被告であった区分所有
者からの譲受人に対しては 同訴訟の判決に基づいての競売申し立てはできない
とする判例(最判平成23・10・11)あり

このことに関して
管理組合が59条一項の競売請求権を有していても 対象の区分所有権が譲渡
されてしまうと この権利を実現することができなくなります
そこで 違反区分所有者の譲渡行為を前もって防ぐための処分禁止の仮処分
申し立てるという措置が考えられます
競売請求権を被保全権利とする民事保全法上の処分禁止の仮処分についての
ことです が
問題となっている区分所有者を排除するための競売なので その者が任意にその
区分所有権等を処分することについて禁止することは相当でない として管理組
合による民事保全法上の処分禁止の仮処分の申立てを認めませんでした
                        (最決平成28・3・18)

自身の意思で マンションから立ち退く(自ら立ち退いてくれる)ということで 
目的としていた排除でができたとも言えるのだ とも理解されましょうが 
ナントナク 肩透かしを食らってしまうような感がマンション管理組合には残る? 

仮に
〔共同の利益違反者〕と関わりがある者への譲渡であっても 任意の譲渡である
のでそこまで禁止することは 今の制度では許されない と いうことなのだと 
理解されましょう

 

・58条は 引渡義務 ではなく 不使用義務 です
 使用禁止の判決を受けた区分所有者は 当該専有部を第三者に賃貸したり 第

 三者に譲渡することはできますが その譲渡後に当該区分所有者が賃借りして
 自らが使用するなどということは 許されません
 〔専有部分を共有していた場合は 当該義務違反者以外の共有者には影響しな
  いと解されます〕

 

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本日の問題は

平成28年度 問 10 です

                             

                 

                         はたけやまとくお事務所


店舗シャッターのこと など

2023-10-15 | マンション管理関連試験等サポート   




同じセリフで スミマセン

標準管理規約の攻略は いかに 条項に眼が触れる機会を多くするか
ということにつきる と 思われます


マンション標準管理規約(複合用途型)コメント 
全般関係
・・・・・・・・・・・・
③ 複合用途型マンションの形態として、「大規模な再開発等による形態の
もの」と「低層階に店舗があり、上階に住宅という形態で住宅が主体のも
の」とがあるが、本規約の対象としては、複合用途型として多数を占めて
いる後者の形態とした。
前者の形態の場合には、住宅部分、店舗部分のそれぞれの独立性が強い
こと、事業実施主体も大規模で管理体制もしっかりしたものとなっている
こと、各マンションの個別性が強いことから、そのマンションの実態に応
じて個別に対応することが必要である。実際の複合用途型マンションは多
種多様な形態が考えられるため、このマンション標準管理規約(複合用途
型)を参考にして、物件ごとに異なる実情を考慮して管理規約を定めるこ
とが望まれる。

④ 店舗や事務所が併設されているマンションであっても、その併設比率が
小さく、店舗一部共用部分、住宅一部共用部分がない場合は、必ずしも複
合用途型ではなく、単棟型又は団地型のマンション標準管理規約を参考に
して、管理規約を定めることも考えられる。いわゆる等価交換により特定
の者が多数の住戸又は店舗を区分所有する場合、管理組合を法人とする場
合、複合用途型でも数棟のマンションが所在する団地型マンションの場合
等は別途考慮するものとする。

この規約は、区分所有者全員の共有物である敷地、全体共用部分及び附
属施設のほか、一部の区分所有者の共有物である一部共用部分についても
全体で一元的に管理するものとし、管理組合は全体のものを規定し、一部
管理組合は特に規定していない。

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本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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                ※問い方を変え利用させていただいている場合があります 

複合用途型マンションの管理に関する次の記述について、「マンション標準管
理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」
による、適切/不適切を答えよ。

1 店舗部分の区分所有者は、店舗のシャッターに、その店舗の名称、電話番号
  その他営業に関する広告を掲示することができる。


2 店舗のシャッターの破損が第三者による犯罪行為によることが明らかである
  場合のシャッターの修復の実施については、その店舗の区分所有者がその責
  任と負担においてこれを行わなければならない。


3 店舗部分の区分所有者は、店舗前面敷地について、通路として使用するほか、
  営業用看板を設置することができる。


4 管理組合が規約で定めれば、店舗のシャッターについてはすべて専有部分と
  し、利用制限を付すこともできる。



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1 について                       適 切

 店舗部分の区分所有者は 店舗のシャッターについて専用使用権を有していること
 そのシャッターについては 営業用広告掲示場所として使用できることが 別表に
 示されている


下記 14条 と 別表第4(省略アリ) を 参照ください

 

 

2 について                        不 適 切

 シャッターの破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行
 為の実施については 通常の使用に伴わないものであるため 管理
組合がその責任と
 負担においてこれを行うものとされているので 修復の実施は管理組合の責任と負担
 において行う


下記 21条 ・ 同コメント を 参照ください

 

 

3 について                         適 切

 店舗部分の区分所有者は 店舗前面敷地について専用使用権を有していること
 店舗前面敷地は 営業用看板等の設置場所及び通路として使用できることが別
 表第4に示されている


下記 14条 ・ 別表第4 を 参照ください

 

 

4 について                         適 切

 標準管理規約上は 店舗のシャッターについて錠及び内部塗装部分を専有部分とする
 とされているのだが すべて(本体・内外部塗装部分・錠 の 総体と解されよう)
 専有部分と
して 利用制限を付すことも可能であるとされる


下記 7条 ・ 同コメント ・ 14条  を 参照ください 

 

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             記        ※ 条文等に省略ある場合があります

 

(専有部分の範囲)
第7条
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりと
する。
一 住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という。)
二 店舗番号を付した店舗(以下「店舗部分」という。)

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次の
とおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ
る部分以外のものは、専有部分とする。

第7条関係コメント
② 利用制限を付すべき部分及び複数の住戸又は店舗によって利用される部
分を共用部分とし、その他の部分を専有部分とした。この区分は必ずしも
費用の負担関係と連動するものではない。
利用制限の具体的内容は、建物の部位によって異なるが、外観を構成す
る部分については加工等外観を変更する行為を禁止し、主要構造部につい
ては構造的変更を禁止する趣旨である
③ 第1項は、区分所有権の対象となる専有部分を住戸部分と店舗部分に限
定したが、これらの境界について疑義を生じることが多いので第2項で限
界を明らかにしたものである。
④ シャッターについてはすべて専有部分とし、利用制限を付すことも可能
である。
雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。(第3項関係)
⑥ 「専有部分の専用に供される」か否かは、設備機能に着目して決定する。

 

 

(バルコニー等の専用使用権)
第14条
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、シャッター、窓枠、
窓ガラス、一階に面する庭、店舗前面敷地及び屋上テラス(以下この条、
第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)につい
て、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。

       別表第4 

             専用使用権者
             ○○号室店舗の区分所有者

              シャッター  用 法

             営業用広告掲示場所としての用法

              店舗前面敷地 用法
             営業用看板等の設置場所及び通路としての用法

2 一階に面する庭又は店舗前面敷地について専用使用権を有している者は、
別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならな
い。
3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使
用権を有しているバルコニー等を使用することができる。

 

 

(敷地及び共用部分等の管理)
第21条
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担において
これを行うものとする。ただし、バルコニー等保存行為(区分所有法第18
条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に
伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを
行わなければならない。

第21条関係コメント
バルコニー等の破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場
合の保存行為の実施については、通常の使用に伴わないものであるため、管理
組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、同居人や賃借
人等による破損については、「通常の使用に伴う」ものとして、当該バルコニ
ー等の専用使用権を有する者がその責任と負担において保存行為を行うものと
する。

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本日の問題は

令和3年度 問 32 です

                              

                          


対抗要件 など

2023-10-14 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

学習済みの方には 今さら のことですが

不動産の権利変動の対抗要件は 登記 です

実際の権利変動の先後優劣よりも 権利変動に関する登記申請受付の先後優劣

が決定権をもつので 先に登記した者が その権利を他の第三者に主張(対抗)

できることになります

売主が二重に譲渡することは民法上は有効とされ その不動産を真に取得でき

るか否かは 登記の先後で決まるというわけです

例外的に 登記によらなくても対抗力が備わる場合もあります

借家については その建物の引渡しを受けることで
借地については 借地上の自己所有建物の表題登記所有権保存登記にて
賃借権登記がなくとも 対抗力を得ることができるようになっています
この例外は 貸主が登記に協力的でないことへの対応策としてあるものと
言えるでしょう 


賃貸借の多数は ビルやアパートの1室を借りる事例ですが 賃貸借登記
をしようにも その登記はできません
ビルやアパートの1室は 一個の建物 ではないからです  
(その部屋が 区分建物 として登記されている場合は その部屋を対象
 とする登記ができるので 賃貸借登記ができます〈引渡しでの対抗力が
 ありますけれども〉)       

   不動産登記法
   (定義)
   第二条 
   五 
   登記記録  表示に関する登記又は権利に関する登記について、
         一筆の土地又は一個の建物ごとに
第十二条の規定に

         より作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方
         式その他人の知覚によっては認識することができな
         い方式で作られる記録であって、電子計算機による
         情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
         をいう。
   九 
   登記簿   登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク
        (これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録す
         ることができる物を含む。以下同じ。)をもって調
         製するものをいう。

   二十二 
   区分建物  一棟の建物の構造上区分された部分独立して住居、
         店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供
         することができるものであって、建物の区分所有等
         に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下
         「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する
         専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規
         定により共用部分とされたものを含む。)をいう。

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登記というものの感触を少しでも掴むための学習として参考のため記します

甲区・乙区 を通じての 先後優劣はどうなるか の 一例(簡潔に略記しています)


   
     4番 所有権移転        平成15年 1月30日    所有者 A
                    第  345号

    5番 所有権移転仮登記                  平成24年12月10日    権利者 B
                    第  645号

     6番 差押            平成25年12月25日    権利者 E銀行
                    第  563号

    7番 所有権移転          平成26年 3月12日    所有者 C
                    第  568号


    1番 抵当権設定       平成15年 1月30日    抵当権者 D銀行
                   第  346号

    2番 抵当権設定       平成20年 8月10日    抵当権者 E銀行
                   第  565号

    3番 賃貸借設定       平成26年 1月25日    賃借権者 F
                   第  123号

    4番 抵当権設定       平成26年 3月12日    抵当権者 G銀行
                   第  569号


 
E銀行は 競売を申し立てていますが 先順位のD銀行が売却代金から自己の債権を回収した
残額から配当を受け得るだけです(両者の優劣は 同じ乙区にある順位番号で判定します)

Fの賃借権は 別の区の甲と対照することで判定しなければなりません
Fの賃借権の受付は 平成26年1月25日ですが 甲区にある差押の受付(平成25年12
月25日)に後れているので 差押の効力に負けているので賃借権を主張できずに売却によっ
て消滅することになります

甲区5番に 所有権移転登記  というものがありますが 登記とは将来なされる本登記
のために あらかじめ登記上の順位を確保しておくための登記 です

 

サマザマな場面の対抗関係が想定され それぞれの登記は どのようになるのかは 民法・
不動産登記など法の規準により決定され とても繊細な優劣関係判定に依ることになります 
例えば 差押され売却されると乙区の抵当権はすべて抹消される とか 仮差押登記は換価
のための保全を目的とするものなので売却によって消滅(抹消)される とか 所有権移転
仮登記は例え非担保目的であっても最先順位の担保権よりも後れるので 抹消される とか
・・・


 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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                                             ※問い方を変え利用させていただいている場合があります 

 

Aが所有する甲マンション 201 号室には、AのBに対する債務を担保するために
Bの抵当権が設定されている。この場合に関する次の記述について、民法の規定
及び判例による正誤を答えなさい。

1 Bの抵当権の効力は、Bの抵当権が設定された当時、既に 201 号室内に存在
  していた従物に及ぶ。


2 Bの抵当権について設定登記がされる前に、Cが、Aから 201 号室を賃借し
  て同室の引渡しを受けていた場合において、Bの抵当権が実行されてDが同
  室を買い受け、Cに対して同室の明渡しを請求したときは、Cは、同室の賃
  借権を有することを理由にその請求を拒むことができる。


3 Bの抵当権が設定された後であっても、Aは、201 号室をEに賃貸し、Eか
  ら賃料を収取することができる。


4 201 号室にAのFに対する債務を担保するためにFの抵当権が設定された場
  合には、Bの抵当権とFの抵当権の順位は、抵当権設定契約の前後によって
  決まる。

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1 について                     正しい

 抵当権設定時に存在した従物には 抵当権の効力が及ぶ(大連判大8・3・15)

 

 

2 について                     正しい

 肢においては Dの請求をCが拒めるかは 抵当権の設定登記と賃借権との対抗要件
 の先後による
 Cの対抗要件には 借地借家法上の対抗要件である<建物の引渡し>が含まれるので
 Cは賃借権登記がなくとも賃借権を有することを主張でき 明渡しを拒むことができる


下記 177条・605条・借地借家法31条 を 参照ください

 

 

3 について                     正しい

 抵当権設定者は 抵当権を設定した後も 抵当不動産の使用収益をすることができる
 ので Aは201 号室をEに賃貸しEから賃料を収取することができる


下記 369条 を 参照ください

 

4 について                     誤 り

 抵当権の順位は 抵当権設定契約の前後によるのではなく 設定登記の前後によって
 決まる


下記 373条 を 参照ください

 

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                 記        ※ 条文等に省略ある場合があります

 

借地借家法(建物賃貸借の対抗力
第三十一条 
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物
について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

 

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)そ
の他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗する
ことができない。
不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他
の第三者に対抗することができる。

 

抵当権の内容)
第三百六十九条 
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 
 
(抵当権の順位)
第三百七十三条
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後
による。

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本日の問題は 2020年度 問 13  です       
                                   

 

                        よろしくお願いいたします       


不動産の履歴書 登記簿

2023-10-12 | マンション管理関連試験等サポート   

建物を新築したなら まず 表示に関する登記である建物表題登記をして 登記簿をつくります
建物表題登記というものは 権利に関する登記を入れるための 名前をつけられたボックスに例
えることができそうです(表示に関する登記をしない限り 所有権保存登記のような権利に関す
登記はできません  なにしろ それを置いておく場所がない ということなのですから)

表題登記をするのは 原則 不動産が新たにできたときなので 建物については新築 土地につ
いては 埋め立て です
表題登記は 義務 です が
権利に関する登記は各人の自由 です[登記して対抗力を得ておくか否かは 各権利者にまか
せるべき私的自由がある事柄 ということなので]

所有権保存登記は 表題部の登記をした不動産について その所有権を明確にするために甲区
(所有権に関する事項の登記が記載される)に行う登記です
所有権保存登記により甲区がつくられ 抵当権設定など所有権以外の権利が登記される乙区に
関する登記は 所有権保存登記をした後にはじめておこなうことができます(所有権保存登記
は 権利に関するすべての登記の前提になるので 順位番号は必ずです)            
            
保存登記ができるのは 原則として 表題部に記載されている所有者であるので 表題部所有
者から所有権を取得した者は 自己の名義では保存登記ができないので 一旦表題部所有者の
名義で保存登記をしてから 所有権移転登記をする という流れになります
ただし 区分建物の場合については例外規定があり 表題登記をしたマンション分譲業者が保
存登記して買主へ所有権移転登記とはせずに 買主名義での保存登記をする(いわばひと手間
を省略する)ということが認められています(この流れの区分建物の場合は 保存登記の原因
欄に[令和〇年〇月〇日売買]などと 原因も 記載されることになります

所有権保存登記がなされたときは 表題部の末尾に記載のあった所有者の表示は抹消されます
 
不動産の現状は正確に反映していなければ公示の意味がない といえるので 現状が変わった
ときには 一致するように変更登記をします

変わったのではなくて 登記の記載内容が元々間違っていた場合は その誤りを直すための更正
登記をします(変更の原因となる事柄があるというわけではないので 原因の日付 は記載されません)

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です    2問あります

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                問い方を変え利用させていただいている場合があります                 区分建物の登記の申請に関する次の記述について、不動産登記法の規定による
正誤を答えなさい。

1 区分建物の表題部所有者の持分についての変更は、表題部所有者が、当該区

   分建物について所有権の保存の登記をすることなく、その変更の登記を申請す
  ることができる。

2 区分建物の敷地権の更正の登記は、所有権の登記名義人について相続があっ
   たときは、相続人は、相続による所有権移転の登記をした後でなければ、その
      登記の申請をすることができない。

3 区分建物の所有者と当該区分建物の表題部所有者とが異なる場合に行う当該
      表題部所有者についての更正の登記は、当該表題部所有者以外の者は、申請す
      ることができない。

4 区分建物の表題部所有者の氏名又は住所の変更の登記は、表題部所有者につ
     いて一般承継があったときは、その一般承継人は、その登記の申請をすること
     ができる。
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1 について                      誤 り

 表題部所有者又はその持分についての変更登記は 所有権の保存の登記をしたうえで
 所有権の移転登記によりすべきであるので 表題部所有者の変更登記によりすること
 はできません


下記 32条 を 参照ください

2 について                      誤 り                           

 肢の場合は 相続による所有権移転の登記をした後でなくとも 相続人(一般承継人)
 として 敷地権に関する更正の登記の申請をすることができる


下記 30条 ・ 53・44条 を 参照ください

3 について                      誤 り

 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有
 者についての更正の登記は 当該不動産の所有者以外の者は 申請することができない


下記 33条 を 参照ください

4 について                       正しい

 31条で 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
 は表題部所有者以外の者は申請することができない とあるが
 30条に 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることが
 できる
場合において 当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があ
 っ
たときは 相続人その他の一般承継人は当該表示に関する登記を申請することができ
 とあるので 本肢の一般承継人は区分建物の表題部所有者の氏名又は住所の変更の登記をす
 ることができることになる


下記 30条 ・ 31条 を 参照ください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                 記        ※ 条文等に省略ある場合があります

(一般承継人による申請)
第三十条 
表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる
場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があっ
たときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができ
る。    
  (建物の表題部の更正の登記)
  第五十三条 
  第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに
  限る。)又は第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項
  関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記
  又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は
  申請することができない

 (建物の表示に関する登記の登記事項)
  第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほ
  か、次のとおりとする。
  九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有
  法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有
  法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区
  分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」
  いう。)があるときは、その敷地権
 
(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
第三十一条 
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部
所有者以外の者は、申請することができない。
 
(表題部所有者の変更等に関する登記手続)
第三十二条 
表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記
をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記すること
ができない。
(表題部所有者の更正の登記等)
第三十三条 
不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有
者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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                  ※ 問い方を変え利用させていただいている場合があります                   
区分建物の登記に関する次の記述について、不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)
の規定による、正誤を答えなさい。

1 共用部分である旨の登記がある区分建物について、共用部分である旨を定め
  た規約を廃止した後に当該区分建物の所有権を取得した者は、当該区分建物
  の表題部所有者の変更の登記の申請をしなければならない。

2 敷地権の登記のある区分建物について、敷地権の種類について変更があった
  ときにする表題部の変更の登記の申請は、当該区分建物と同じ一棟の建物に
  属する他の区分建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなけれ
  ばならない。

3 区分建物が表題登記のある区分建物でない建物に接続して新築された場合に
  は、当該区分建物の所有者がする表題登記の申請は、表題登記のある建物に
  ついての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

4 区分建物を新築して所有者となった法人が、建物の表題登記の申請をする前
  に合併により消滅したときは、当該法人の承継法人は、承継法人を表題部所
  有者とする当該建物についての表題登記の申請をしなければならない。

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1 について                            誤 り               

 原因及びその日付欄に [〇年〇月〇日規約設定共用部分] とあったものがなくなり
 専有部分(区分建物)が復活するということなので 表題部所有者の変更の登記の申請
 をするなどということではありません
 建物の所有者は 規約廃止の日から1月以内に建物の表題登記を申請しなければなりま
 せん
 〔規約を廃止した当時の所有者が登記を申請しないうちに所有権を移転した場合は新所
  有者が取得した日から1月以内に 表題登記を申請しなければなりません(58⑦)〕
 共用部分である旨の登記は 職権で抹消されます 


下記 58条 を 参照ください

2 について                          誤 り

 本肢の場合 申請に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についての
 表題部の変更の登記が 登記官により職権にてなされるので 併せての申請は不要と
 なる


下記 51条 ・ 44条 を 参照ください

3 について                          正しい

 肢の場合は 表題登記の申請は 表題登記のある建物についての表題部の変更の登記の
 申請と 併せてしなければならないとされます

              48条は 建物の表題登記に関する規定
               52条は 建物の表題部の変更登記に関する規定
               《48条1項 と 52条1項 は 同趣旨の規定
                といえる
                表題登記 と 表題部の変更登記の いずれを
                として規定しているかの差異にすぎないといえる》


 下記 48条 ・ 52条 を 参照ください

4 について                         誤 り

 区分建物である建物を新築した場合において その所有者について相続その他の一般
 承継があったときは 相続人その他の一般承継人も 承継人を表題部所有者とする
 当該建物についての表題登記を申請することができる

 肢においては 合併により一般承継がなされるが 承継人を表題部所有者とする
 で
あって承継法人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記の申請はできない 


下記 47条 を 参照ください
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
              記        ※ 条文等に省略ある場合があります

(共用部分である旨の登記等)
第五十八条 
6 
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分
である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有
者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければなら
ない。
7 
前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日か
ら一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

(建物の表示に関する登記の登記事項)
  第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほ
  か、次のとおりとする。
  九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有
  法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有
  法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区
  分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」と
  いう。)があるときは、その敷地権
 
(建物の表題部の変更の登記)
第五十一条 
第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があっ
たときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部
分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月
以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5 
建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号(区分建物である建物に係る
ものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっ
ては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。)に関する
変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてさ
れた変更の登記としての効力を有する
6 
前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官
は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の
登記をしなければならない
 
(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
第四十八条 
3 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における
当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更
の登記の申請と併せてしなければならない。
   ※登記区分建物甲  区分建物乙新築  乙の表題登記  甲の表題部変更登記 を
                                   併せて申請
(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
第五十二条 
表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となっ
たことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建
物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申
と併せてしなければならない。
 ※登記区分建物甲  区分建物乙新築  甲の表題部変更登記  乙の表題登記 を
                                    併せて申請                                               
(建物の表題登記の申請)
第四十七条 
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取
得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない
                ※ 区分建物については 建物の表題登記をしないうちに
                  建物の所有権が原始取得者から第三者(転得者)に移転
                  したときは転得者が建物の表題登記をするが 区分建物
                  については原始取得者が所有者として申請しなければな
                  らない(所有権を喪失した後であっても自己名義で)
2 
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があっ
たときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表
題登記を申請することができる
     ※ 申請義務 は ない(一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と
                 併せてしなければならない(48条)などとされているので
                 申請義務を負わせ得るのは原始取得者(新築者など)に限定
                 している)

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日の問題は  平成30年度  問 18          
        令和 2年度  問 18 です      


難問か否か ?

2023-10-09 | マンション管理関連試験等サポート   

 

『難問でしたね』 

かたや 

「あの出題に助けられました サッと次問へ跳んでいけました」

 

それぞれの情況の綾 というか ナントモ 不思議だな と思うことがあります
〔その思いも つまるところ 自己チュウの判断 なのですが・・・〕

公の統計が明らかにされるわけではないし 答えについての理由付け見解公表が

なされるわけではないので・・・どう答えていいかワカラヌママ 《どうなんで
しょうね
受験者正解率なども知りたいものですネ》などと・・言うしかなかったり・・・

それにしても 
たしかに 
《どうしてコレが難問として話題にあがっているのか?》 
あるいは
《どうしてアレが容易かった との評価を受けているのかな ?》
と 思うことは トキドキ あります が・・・

ということで 自身の思いでは ワケガワカラナイ ことだな と 考えてしまう
ことがあります
ケレド 
多分 
そうじゃないかな ? と思えることがあります
それは 
〔関連する条文を熟知理解していた   か   眺めたことはあるとしても自分
 のものにしようとまではサホド思わないでいた  か・・・・・    
 前者だ と すると・・・
 
 次の問題に
 跳んだ・飛んだ ことでしょう〕

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です
(どうやら 正解率が低かった問題だったようですが・・・皆さんにとっては
 イカガですか ?)

 

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                    ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                   法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                   るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

 

区分所有者が住戸(専有部分)を賃貸している場合における管理組合の運営上の
取扱いに関する次の記述について、標準管理規約(単棟型)による、適切/不適切
を答えなさい。

1 総会の招集通知は、管理組合に対し区分所有者から届出がなされず、転居先が
  不明である場合には、現在賃借人が居住している専有部分宛てに送付すればよ
  い。


2 管理規約でペットの飼育が禁止されているにもかかわらず、賃借人がペットを
  飼育したときは、理事長は、賃貸人である区分所有者又は賃借人いずれに対し
  ても勧告や指示等をすることができ、区分所有者は、その是正等のために必要
  な措置を講じなければならない。


3 賃借人が区分所有者の子である場合には、マンション外に居住している区分所
  有者の委任により、当該賃借人が区分所有者を代理して、総会において議決権
  を行使することができる。


4 賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を
  述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長から
  その旨の承諾を得ておかなければならない。

 

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1 について                       適 切

 43条 条文 ソノモノ


下記 43条 を 参照ください

 

 

2 について                        適 切

 ソノママ とはいいませんが ホボ というか 67条 条文どおり


下記 67条 を 参照ください

 

 

3 について                         適 切 
 
 46条 条文どおり                  


下記 46条 を 参照ください

 

 

4 について                         不適切 

 ソノママ とはいいませんが 45条 条文にあるとおりの規準を訊いているのみ 

 承諾を得ておくことまでは不要


下記 45条 を 参照ください

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                                           記        ※ 条文等に省略ある場合があります   

 

(招集手続)
第43条 
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するもの
とする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部
分の所在地あてに発するものとする。  

 

(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必
要な措置を講じなければならない。     

 

 

(出席資格)
第45条
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき
害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ
の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ
理事長にその旨を通知しなければならない。

 

 

(議決権)
第46条 
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
   様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二    その組合員の住戸に同居する親族
三    他の組合員

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



以前にも 記しましたが 解説とはいっても アーダコーダ と 事例への当てはめ
作業を記しているダケというようなものになってしまうことがあるので その場合は 
シンプルに 条文だけを提示させていただいたほうが むしろ 印象付けには好いの
では ということもある と 考えております

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


本日の問題は

令和3年度 問26

です

[本番では 
 適切でないものはどれか 
 と問われていたものです]
  難問 と 思われましょうか 
  自身には サホド と 思われるレベルでは と感じます
 
     いかがですか ??

                                 


分有のこと など

2023-10-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 急に という感じで 涼しくなりました(涼しい というより朝晩は寒ささえ感じます)

みなさまのところはいかがでしょうか

体調に気を付けてくださいね(各種受験生の方 も 特に  くれぐれも・・・)

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 の問題です

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                    ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                   法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                   るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

 

Aは、甲地、乙地及び丙地の3筆の土地にまたがり、それぞれの上に、構造上、利用上も
区分され、独立して住居の用途に供することができる建物の部分を有する1棟の建物(い
わゆるタウンハウス)を建築し、甲地上の建物の部分(①)をA自身の居住用として使用
し、乙地上の建物の部分(②)をBに、丙地上の建物の部分(③)をCにそれぞれ分譲し
た。ただし、Aは、乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。
この場合に関する次の記述について、区分所有法及び民法(明治 29 年法律第 89号)の規
定による正誤を答えよ。

1. Cは、建物の部分の敷地利用権に、Aの承諾を得て抵当権を設定することが
   できる。


2. 敷地利用権について、BとCは、乙地及び丙地の賃借権の準共有者となる。


3. Bは、建物の部分を第三者に譲渡する場合、その敷地利用権の譲渡につい
   て、Aの承諾が必要である。


4. この1棟の建物について、A、B、Cの全員によって区分所有法第3条に規
   定する区分所有者の団体が組織される。

 

       

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  分有 とは
  区分所有者が複数人であって 敷地が複数の筆に分かれていて 区分所有者各自が自分の
  専有部分の敷地にあたる筆について 単独で 敷地利用権を持っている形式(いわゆる
  ウンハウスの形式)であるといえます 


1 について                          誤 り

 賃借権は 抵当権の目的とはされない


下記 民法369条 を 参照ください

 

 

2 について                          誤 り

問題文に 《・・Aは、乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。》とあり
それぞれの賃借権が単独にあるのであり 準共有ではない

 

 

3 について                          正しい

   Bが建物の部分を第三者に譲渡する場合 その敷地利用権である賃借権の譲渡につい
   て 賃貸人であるAの承諾を得なければならない  


下記 民法 612条 を 参照ください                       

 

 

4 について                           正しい

 一棟の建物について 区分所有権の目的たる建物の部分(専有部分)を各々所有するA・B・Cは 
 区分所有者であるので 全員で区分所有法3条に規定されてある区分所有者の団体が組織される


 下記 1~3条 を 参照ください

                                                                            

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
              記         ※ 条文等に省略ある場合があります    

 

(建物の区分所有)
第一条 
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物
としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるとこ
ろにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

(定義)
第二条 
この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定によ
り共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
 
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により
  建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利
  をいう。

(区分所有者の団体)
第三条 
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

 

 

 

民 法

 

第三節 共有
(準共有)
第二百六十四条 
この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の
財産権を有する場合について準用する。

 

(抵当権の内容)
第三百六十九条 
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この
  章の規定を準用する。
 
 
 
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することが
できない。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 メ モ 
分有に関することの重要な注意点

区分所有法
(分離処分の禁止)
第二十二条 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有
する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない


   ※ 分有形式の場合は 敷地利用権数人で有する所有権その他の権利である場合
     ではない(各敷地筆ごとに敷地利用権は単独)ので分離処分が制限されません

     分有形式の場合は 規約により一体化を定めることもできません
    (専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる)
 
 
 
民 法(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分
は、他の共有者に帰属する
 
区分所有法(民法第二百五十五条適用除外
第二十四条 
第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において
準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない
 
  
    (特別縁故者に対する相続財産の分与)
     第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、
     被相続人と生計を同じくし ていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被
     相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべ
     き相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
    (残余財産の国庫への帰属)
     第九百五十九条 
     前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する
 

 

    〔分離処分禁止の場合だと 敷地利用権には適用しない ということなので
     共有物の共有者の一人が相続人なくして死亡したとき 敷地利用権も専有
     部分と分離されることなく 国庫に帰属となります
     〈もしも 区分所有法24条が無いとすると 共有となっている敷地利用
      権の持分は共有者であるところの他の区分所有者に帰属してしまうこと
      になってしまうので 専有部分は国庫へ 敷地利用権は他の区分所有者 
      へとなり 分離処分禁止に反してしまいます〉

    ※ 分有の場合は分離処分が禁じられないので 255条がそのまま適用さ
      れることとなります 


 

本日の問題は

2021年度 問 1

です

                                  

   はたけやまとくお の 守備範囲 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み               


余計なお世話 かも ? しかし・・・

2023-10-07 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

国家試験受験について

特に 《マンション管理士試験・管理業務主任者試験》についての記事です

 

以前にも 本日の記事と関連したことは述べさせていただいてはおるのですが・・・

ある思いが募ったので 似たようなことを記させていただきます

 

 

自身のブログでは ときに 〈・・・ような解説をなさっている受験塾などあるようだが

オカシイ と 思われます〉 というような記事が登場しています

そのような折には 

『一流のプロが そのようなミスをするわけがないのでは ? 超有名受験校の本も同旨

 ですよ』 

いうような やや ? お叱りっぽい ご意見をいただくことがあります

 

自身にしたって どこで どのような ミスをしてしまっているかも

しれません〔甘えたりしていては 申し訳がたたないことなので 自身では 注意深く記事を

再吟味検討して掲出すること に 常に 注意する を

モットーにしているつもりですが〕

 『他の授業では その見解とは 違うことを示されましたが・・』

と 質問があったりした場合には

相談者さんには 黙り込んでいるわけにはいかないので その 他の知識への自身の思いをつた

えさせていただいています (たとえ 著名な一流の受験塾の授業解説に対してであろうとも 

一介の巷のプロにも それなりの責任・責務 というものがあり 自身の見解を示さねば とい

うシーンも

ときに あります)

 

 

特に いわゆる 独学をなさっていて 受験期間も長めになってしまっているような方には

できれば 過去問題集などは 3,4年ごとなどに 出版先を変更してみるのも いいのでは

と申し上げています

おおよそ 過去8年ほどをカバーしているものが多いはずなので 数年間は 比較対照しなが

ら問題正解の根拠付け解説を学ぶことができて 刺激にもなり 自分の知識の確認にも役立つ

のでは と

思うからです〔当初は 購入代の心配が募ることもあるでしょうが 毎年複数書購入という

ことではないので・・・なんとか工面なさってみて・・・〕

一つの発行元に固定し 気に入っているから 他のものは使う気にならない と 答えてくれる

方も多いのですが その内容に

絶対的な信頼をおいてしまうことには 賛成できません(担当著者が変わることがありましょう

から 出版元が同じなら解説傾向は変わらない ということでもありませんので)

自身のブログには 正解公表にさえ 疑問符がつくものがある との記事さえ載せさせていただ

いていますが 解説のなかには "知識資料を授ける専門者" の業としてお粗末すぎるのでは

と 質問者さんからお借りして問題解説を眺めたり 解説動画をみて 思うことがあります

(お粗末どころではなく 誤った解説さえ 登場してしまっている場合もあります・・・以前から 

そうしたものを指摘させていただいたりしましたが・・・率直に その発行元などに伝える とい

う手段もあるでしょうが

それはそれで ナカナカ いろいろ事情というものがあったり・・・しましたし・・

しかし 

相談者さんには自身の見解は 率直に告げております〈当然のことですが 己の全自己責任におい

て〉)

 

ということで 例えば 受験者さん 学習者さん ソレゾレが頼りになさっている解説担当者さ

んの

テキスト・録画等での説明がどうなっていて 他とどれほど差異があったりしているか 例えば

配偶者居住権あたりのことでは 令和二年問7の肢4についての解説は どのようなものを根拠

にしているのか?

他の問題集のものと どこが どれほど ニュアンスにさえ違いがあるか など・・・思って

みるのも 学習のために さらに モチベーション維持にも 好いのでは

と 受験者さん・学習者さん と 受験本番も迫ってはいますが 懇談などしたのでした

 

                           

                               


トニカク当たった と 理解した との差

2023-10-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

自宅兼事務所の我が事務所の窓から たくさんの トンボの空中ダンスも 光る
真っ白な雲も

眺められる

本日 13時過ぎ です

 

みなさんのところのお天気はいかがですか  

 

  

 

自筆でなくとも 例えばパソコンでの文字でも遺言ができるように との 法改
正への動きが出始めたようですね

そうなると 遺言をする方が増えそう とは思われますが・・・
どのような仕組みになるのでしょうね・・・なんといっても 本人の作成意思が
明らかなものであることを どのような手法で 表明・現出させ得るのか でし
ょうが・・・
本人自らの 署名 は 最低限の要求されるものとして必須となるのでしょうけ
れど・・ どのような要件をもって どの箇所に なされることになるのか ?

 

 

さて 本日の マンション管理士過去問学習 です

 

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                                                                     ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                     法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                     るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

甲マンション 101 号室の所有者Aが死亡し、遺産分割協議によって同室は長男C
の単独所有とされた。同室についてはAが遺言でAと同居していた妻Bのために
配偶者居住権を設定しており、Aが死亡した後にも、Bは、Cの承諾のもとに、
配偶者居住権に基づいて同室の居住を継続している。
この場合に関する次の記述について、区分所有法及び民法の規定並びに判例によ
る、正誤を答えなさい。


1 Bは、会議の目的たる事項に利害関係を有していれば、甲マンションの集会
  に出席して意見を述べることができる。


2 甲マンションの集会で決議された規約のうち、建物又はその敷地若しくは附
  属施設の使用方法に当たらない事項に関する定めについては、Bにはその効
  力は及ばない。


3 Cは、101 号室に係る固定資産税を、納付期限が迫っていたため自ら納付し
  たが、これについてはBに対して求償することができる。


4 Bが建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行っ
  ていた場合には、甲マンションの管理組合は、集会の決議によってBの配偶
  者居住権を消滅させることができる。

 

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1 について                     正しい

 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有するBは 会議の目的たる事項につき利害関係を
 有する場合には 集会に出席して意見を述べることができる


下記 44条 を 参照ください

 

 

2 について                     正しい

 区分所有者相互間の所有権に係わるもの や 費用の負担など管理に関わることなどで
 あって 
建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法にあたらない事項に関する規約
 の定めは 区分所有者ではなくて占有者であるBには その効力がおよびません 


下記 46条 を 参照ください
 

 

 

3 について                     正しい

 通常の必要費には 居住建物の固定資産税が含まれると考えられる
               〈判例 最二小判昭36.1.27裁判集民48号179頁〉
 固定資産税の納税義務者は所有者だが Bが負担すべきものなので肢の場合CはBに求償する
 ことができる


下記 民法1034条 を 参照ください

 

 

4 について                     誤 り

 区分所有者の共同の利益に反する行為を行っていた場合 管理組合が集会の決議によって
 配偶者居住権を消滅させ得る との法規定は存在していない

 

     民 法  
    《配偶者居住権 の 消滅 事由 

      ・存続期間の満了 (1036・597①)

      ・配偶者の死亡 (1036・597③)
         ※ 配偶者居住権は相続の対象とはならない
          〔配偶者の居住権を保護するための権利なので〕

      ・居住建物の全部滅失等 (1036・616条の2)

      ・居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合(混同 による消滅)

          ※(配偶者居住権)
           第千二十八条 
         2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても
           他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅
           しない。

      ・配偶者による配偶者居住権の放棄(配偶者居住権という債権の放棄)

      ・ 居住建物所有者 に よ る 消滅請求 (1032④)    

        (配偶者による使用及び収益)
       第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、
              居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、
              従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の
              用に供することを妨げない。
 
            3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の
              改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは
              収益をさせることができない。
            4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住
              建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その
              期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配
              偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させること
              ができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                記         ※ 条文等に省略ある場合があります

 

(占有者の意見陳述権)
第四十四条 
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する
場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
 
 
(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条 
2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は
  集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
 
 
民法
(居住建物の費用の負担)
第千三十四条 
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 

肢4の解説に関し 複数の某受験塾では区分所有法の57条や60条を登場させている
のだが と 
受験者さんから その妥当性に関し質問をうけたことがあります

概要 以下のように 答えさせていただきました

 

『・・・そのようなことだとすると 仮に論文式 や 口頭試問・口述式試験 であった

 なら 

 ゼロ点 になりかねませんね(書式の〇✕・選択式ならラッキーもあり得るのですが) 

 なぜかというと 出題者の 問い に 答えていない からです

 訊かれていること以外を答え 的を外しているので 回答になっていないからです

 問われているのは 配偶者居住消滅させることができるかという 

 民法相続編に登場する権 の 消滅 に関する問なのであり 
 区分所有法での(共同の利益に反する行為の停止等の請求)(占有者に対する
 引渡し請求)の条文を参照すべきと示すこと自体 ??? です

〔仮に 専有部分の引渡し のことを持ち出して解説しているのだと解するとしても
    その引渡しなどにより 結果として配偶者居住消滅することになる と
    いうようなことではないのであって 区分所有法57条60条の理論と民法
    の配偶者居住消滅の理論とは別物なのですから 解説に登場するのは的外

    れである と 考えます〕 』

 


 

本日の問題は

令和 2 年度  問 7 です

 

                                  


共に住む ということのマナー

2023-10-04 | マンション管理関連試験等サポート   

 

『マッタク ルール とか マナー とかという感覚を持ち合わせていない

 というか・・・ 暮らしていくということには他者との接触の場面という

 ものも避けられことなので なにかしらの決まり事も必要になるだろう と

 いうことを 少しばかりも理解できない というか マッタク気にしていない

 というのか・・・そもそも 生きていく世界そのものが 個 なのでしょう

 か ? 点 だけで 線や面や立体では ないのでしょうか・・・そんな

 ふうな表現しか思いつかないのですが・・・しかも マンションという共同

 住宅での暮らしのことですから よけいにマナーに心がけるべきと思うのです

 が・・・・

 私どものマンションのような狭い部屋に 大きめの動物を飼う という発想

 が 理解しようにもゼンゼン理解できないのですけれど・・・特に隣の方は

 ホトホト それこそ 身も心も マイッテいるようです

 かといって オイソレ とは いまさら越していけないようですし・・

 管理組合での対処の動きでは ペットについても 暮らし方にも 五感という

 ものにもサマザマな考えがありますし 受忍限度のことでも意見はバラバラ

 同じ階の方と 他の階の方とでは そうとうに対処への熱に隔たりがありすぎて

 ・・・ あなたなら どのようなことを考え対処しますか ? アドバイスが欲

 しいので・・・相談にきているのですが

 

 私の知る限り というか判断では 両隣の組合員さん家族だけではなく同階の方

 のホトンドは 困りきっているようなのです

 今にして思えば ペットを飼うことは 遠慮しあうべき との流れを進めるべき

 でした ルールさえ作れば との流れが支配してしまって・・・そのルールにし

 ても

 解釈が一義的でないままで済ませてしまっていたので・・・ 』

 

 

さて

本日の マンション管理士過去問学習 です

 

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                                                                     ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                     法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                     るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

 

規約で小鳥・鑑賞用魚類以外の動物の飼育を禁止しているマンションにおいて、
区分所有者Aから専有部分を賃借しているBが、室内で体長約65cmの雑種犬2
匹を飼育し、敷地内で犬を散歩させて通行人に吠えかかって恐怖感を与えたり、
抜け毛や悪臭を発生させたりする等居住者に多大の迷惑をかけている。
この場合において、管理組合としてとり得る措置に関する次の記述のうち、区
分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)による適切/不適切を答えなさい。


1 理事長は、理事会の決議を経れば、規約に違反しているとして、Bに対し、
  犬の飼育を止めるよう勧告することも、犬の飼育の差止めを裁判所に請求す
  ることもできる。

2 理事長は、Bの犬の飼育行為が再三の注意勧告にもかかわらず止まないため、
  区分所有者の共同の利益に反する行為に当たるとして、総会の決議に基づき、
  その差止めを裁判所に請求することができる。


3 理事長は、Aに対し、規約を遵守して犬の飼育を止めるようBに働きかけをす
  るよう要請したが、これにAが従わない場合にはA自身の規約違反行為の責任
  を追及することができる。


4 管理組合は、Bの犬の飼育状況を確認するため、Bに対し専有部分内への立入
  りを請求することができ、Bは、正当な理由がない限りこれを拒否することが
  できない。
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
1 について                           適 切
 
 理事長は 理事会の決議を経て 規約違反のBに対し 犬の飼育を止めることの勧告
 それと 犬の飼育の差止めの裁判所への請求もできる

下記 67条1項 ・ 同3項1号 を 参照ください
 
 
 
2 について                           適 切                          
 
 理事長は 再三の注意勧告にもかかわらず止まない肢のBの行為につき 区分所有者
 の共同の利益に反する行為に当たるとして 総会の決議をもってその差止めを裁判所
 に請求できます

下記 66条 ・ 区分所有法57条 を 参照ください
 
 
 
3 について                           適 切
 
 専有部分の貸与者は 賃借人に規約などを遵守させなければならず その同居人又は
 その所有する専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人が違反行為を行った場合
 には その是正等のため必要な措置を講じなければならない
 Aが義務を全うしないことは為すべきことを為さない違反行為となるので A自身の
 規約違反行為の責任を追
及できることになる
 

下記 19条 ・ 67条2項 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                            不適切
 
 肢における[立入り]は 飼育状況を確認するため ということであり 21条および
 22条における[管理]のためのものとは解釈され得ないと考えられるので Bは拒否
 できるとされよう

下記 21・22・23条 を 参照ください
 
 
 
  参考
  区分所有法6条2項の使用請求権は 当然に認められる法定請求権で 専有部分であっても必要
  に応じて立ち入ることができる(立入権)を含むとの説明をみることがありますが 相手方が応
  じない場合は訴訟を起こし 承諾に代わる判決を得て使用すべきと説明されたりします
  が これは例えば設備の点検・修理の際における〈使用権〉に関してのこと
  なので 肢4の場合のようなこと[飼育状況を確認するために専有部分内への立入りをするなど]
  とは異なるのだ と 解釈されましょう 
 
             
    区分所有法(区分所有者の権利義務等)
    第六条 
    2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内
      において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請
      求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、そ
      の償金を支払わなければならない。
    標準管理規約(必要箇所への立入り)
    第23条
      前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理
      する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


                                                        記         ※ 条文等に省略ある場合があります
 
(理事長の勧告及び指示等)
第67条
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはそ
の同居人(以下「区分所有者」という。)が、法令、規約又は使用細則
等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を
行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、
その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必
要な措置を講じなければならない。

3 区分所有者がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
 
 
 
 
(義務違反者に対する措置)
第66条
区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使
用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為を
するおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定
に基づき必要な措置をとることができる。

区分所有法
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をする
おそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分
所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、
又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができ
る。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければ
ならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、
第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起する
ことができる。
4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項
に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
 
 
 
 
(専有部分の貸与)
第19条
区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び
使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
 
 
 
 
(必要箇所への立入り)
第23条
前2条により管理を行う者は管理を行うために必要な範囲内において
他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することが
できる。
 
            (敷地及び共用部分等の管理)
             第21条
     敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負
     担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存
     行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。
     以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使
     用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければな
     らない。・・・・・・・・・・・・
 
            (窓ガラス等の改良)
             第22条
     共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他
     の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅
     の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と
     負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
     ・・・・・・・・・・・

2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否
してはならない。

3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果
生じた損害を賠償しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合で
あって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理
的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専
用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。
 
 
 
 
 


 
上記相談での ・・・ あなたなら どのようなことを考え対処しますか ?
ということですが
ポイントをのべさせていただきます が
 
 マンション管理組合という組織をもっての対処 と
 は別に 個人的な権利で応酬するということを も 
 考慮してみるべきだと思います


:民事法による手法
   居住権の侵害・身体保全への侵害 など不法行為に対しての 差し止め・損害賠償請求


  〈心身が害され続け 害を与えているとの認識ありと解釈せざるを得ない情況で聞く耳を
   持たない者への待ったなしの対処の必要ある情況の場合 ならば〉
:刑事関係法による手法
   傷害罪(有形力によることがなくとも 受忍限度をはるかに超える連日の異臭・異音な
   どにより
   身体機能・精神(心)への侵害が継続しており 生活機能を害された症状もあり 傷害
   罪を構成しているので
   民事不介入には当たらず)
   との刑事事件と捉え告訴〔あるいは管理組合の告発とともに〕にて侵害状況へ立ち向かう
 
などなど
 
 
 
 
 


本日の問題は

平成24年度 問28 です