4月21日(日)、雨。
空気はシットリと。
昨夕から降り出した雨は、まだ降り続いています。
只今「時事放談」。
ブログを書きながら、断続的に何となく聞いています。
ーーーー
昨日の「駒サロン」で話題に上がった一つが「駒文字と著作権」の問題。
以下は、小生なりの認識です。
関心がある方は、異論、指摘、意見などをお寄せ下さい。
「著作権」とは、絵画などのオリジナルの創造性と作った人の権利を守るための理念であり、美術工芸品、音楽、文学作品、著述、映像作品などがその対象とされています。
そのオリジナルの権利保護を法的に規定しているのが「著作権法」。
著作権法は届け出の規定が無く、対象はどの作品(制作物)にも及びます。
一方、良く混同されるのが「商標登録」や「特許」や「実用新案」。
こちらは届け出て認められることで、いわゆる専売特許の効力が生まれます。
「商標登録」は商品名やパッケージデザインなどのオリジナリティを守り、ニセモノによる産業と流通、消費者混乱防止と権利者保護が目的。
「特許」と「実用新案」は、工業技術・工業製品のノウハウ、つまり知的財産を保護するためのモノ。
最近は遺伝子組み換えなどの医療産業での話題としても世間をにぎわせています。
以上のことを確認して、以下、話を進めます。
「ニセモノ」と言えば、紛い物のようなパッケージを含め、どこかの国の専売特許のような昨今。
しかし、日本でも江戸時代の昔から「ニセモノ」づくりは多かった。
「絵画、やきもの、書、その他の工芸品、等々」に本物を真似た「ニセモノ」が横行していました。
インターネットでは、本物に混じって、そのニセモノも結構横行しているようです。
良く似たモノに「名の売れた偽りの作者名」を入れる。
それらしい良く似たモノであろうとなかろうと売れればよいし、それで少しでも高くなれば良い。
人間の性には昔も今も変わりがないと思います。
即ち、「ニセモノ」づくりは、モラルの問題でもあります。
一方、手習いや趣味の製作には著作権という概念はなく、個人の範囲ならそれをとやかく言わないという考え方ですが、それが流通すると問題になります。
さらに「雑器」には「著作権」は存在しないということ。
つまり、昔からの一般的になっているモノには、著作権は無いということです。
創作者が死ぬなどして50年経てば、著作権は消滅するという規定があります。
いつまでも著作権を認めていると、産業や経済、文化活動にも影響があるということでしょう。
「将棋駒の文字」の場合はどうか。
これについては、いろいろな味方考え方があり、微妙。
世に言う「源兵衛清安・水無瀬・錦旗・菱湖・」などは、50年以上の伝統的な駒文字として著作権法の対象にはなりません。
つまり、趣味を含め、商売でも自由に使うことには全く問題が無いということ。
問題は、近年に発表された「駒の銘」つまり、「駒の文字とその銘」。
「駒文字には著作権は存在しない」という人もあるでしょう。
「存在するべき」という人もあるでしょう。
ところで「著作権」を議論する前に、駒の文字の事がどのくらい世間で正しく認知されているかということ。
つまり「駒文字の機能や役割が良く理解した上での議論でなくてはならない」と思っています。
例えば、ワープロなどの活字「写植文字フォント」に著作権が認められるようになった長い経緯があります。
当初は「活字には著作権は当てはまらない。誰でも自由に使えるのが当然」という声が強かった。
それがやがて「一部の文字に関しては、有料で売り出されるようになった」。
デザイナーが考え出した「美しい活字」です。
それを使いたい人は、それを購入して使う。
一方、それを真似て同じようなものを作りだして売りだそうとした会社もあった。
「駒文字」との違いは何か。
「写植」は、印刷産業で使われるものだから、印刷業界の問題として世間的にも問題になりやすい。
「駒」は、駒づくりという限られた産業で使われる一方、趣味の世界として個人に利用されることも多い。
「駒」趣味で作っていたとしても、いつの間にか本人が売ったり買ったりに発展することが多い。
つまり、「駒づくり」が趣味の範囲で止まっているか否かも絡む問題。「微妙」だと言ったのはこのこと。
コレは、モラルの問題でもあります。
先ずは「大山康晴書」。
これは、確か佐藤敬商店が、40年ほど前に大山名人の許諾を得て売り出した経緯があります。
従って、これが「美術品」と見なされれば、間違いなく著作品物である訳です。
これを勝手に、コピーして良いのかどうか。
著作権者(この場合は大山家と佐藤敬商店)に断りを入れて、許諾の上で作るのが、真っ当な考え方だと思います。
許諾を受けたモノは、善意のコピー品。
許諾無く作れられたモノは「ニセモノ」。
その辺のところは、使う側にもしっかりした認識が欲しいものです。
因みに、10年余りで発売後50年。
まだまだ「大山書」の著作権の消滅には何十年先のことではあります。
長くなりました。
日を改めて、もう少し書こうと思っています。
では、また。
空気はシットリと。
昨夕から降り出した雨は、まだ降り続いています。
只今「時事放談」。
ブログを書きながら、断続的に何となく聞いています。
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昨日の「駒サロン」で話題に上がった一つが「駒文字と著作権」の問題。
以下は、小生なりの認識です。
関心がある方は、異論、指摘、意見などをお寄せ下さい。
「著作権」とは、絵画などのオリジナルの創造性と作った人の権利を守るための理念であり、美術工芸品、音楽、文学作品、著述、映像作品などがその対象とされています。
そのオリジナルの権利保護を法的に規定しているのが「著作権法」。
著作権法は届け出の規定が無く、対象はどの作品(制作物)にも及びます。
一方、良く混同されるのが「商標登録」や「特許」や「実用新案」。
こちらは届け出て認められることで、いわゆる専売特許の効力が生まれます。
「商標登録」は商品名やパッケージデザインなどのオリジナリティを守り、ニセモノによる産業と流通、消費者混乱防止と権利者保護が目的。
「特許」と「実用新案」は、工業技術・工業製品のノウハウ、つまり知的財産を保護するためのモノ。
最近は遺伝子組み換えなどの医療産業での話題としても世間をにぎわせています。
以上のことを確認して、以下、話を進めます。
「ニセモノ」と言えば、紛い物のようなパッケージを含め、どこかの国の専売特許のような昨今。
しかし、日本でも江戸時代の昔から「ニセモノ」づくりは多かった。
「絵画、やきもの、書、その他の工芸品、等々」に本物を真似た「ニセモノ」が横行していました。
インターネットでは、本物に混じって、そのニセモノも結構横行しているようです。
良く似たモノに「名の売れた偽りの作者名」を入れる。
それらしい良く似たモノであろうとなかろうと売れればよいし、それで少しでも高くなれば良い。
人間の性には昔も今も変わりがないと思います。
即ち、「ニセモノ」づくりは、モラルの問題でもあります。
一方、手習いや趣味の製作には著作権という概念はなく、個人の範囲ならそれをとやかく言わないという考え方ですが、それが流通すると問題になります。
さらに「雑器」には「著作権」は存在しないということ。
つまり、昔からの一般的になっているモノには、著作権は無いということです。
創作者が死ぬなどして50年経てば、著作権は消滅するという規定があります。
いつまでも著作権を認めていると、産業や経済、文化活動にも影響があるということでしょう。
「将棋駒の文字」の場合はどうか。
これについては、いろいろな味方考え方があり、微妙。
世に言う「源兵衛清安・水無瀬・錦旗・菱湖・」などは、50年以上の伝統的な駒文字として著作権法の対象にはなりません。
つまり、趣味を含め、商売でも自由に使うことには全く問題が無いということ。
問題は、近年に発表された「駒の銘」つまり、「駒の文字とその銘」。
「駒文字には著作権は存在しない」という人もあるでしょう。
「存在するべき」という人もあるでしょう。
ところで「著作権」を議論する前に、駒の文字の事がどのくらい世間で正しく認知されているかということ。
つまり「駒文字の機能や役割が良く理解した上での議論でなくてはならない」と思っています。
例えば、ワープロなどの活字「写植文字フォント」に著作権が認められるようになった長い経緯があります。
当初は「活字には著作権は当てはまらない。誰でも自由に使えるのが当然」という声が強かった。
それがやがて「一部の文字に関しては、有料で売り出されるようになった」。
デザイナーが考え出した「美しい活字」です。
それを使いたい人は、それを購入して使う。
一方、それを真似て同じようなものを作りだして売りだそうとした会社もあった。
「駒文字」との違いは何か。
「写植」は、印刷産業で使われるものだから、印刷業界の問題として世間的にも問題になりやすい。
「駒」は、駒づくりという限られた産業で使われる一方、趣味の世界として個人に利用されることも多い。
「駒」趣味で作っていたとしても、いつの間にか本人が売ったり買ったりに発展することが多い。
つまり、「駒づくり」が趣味の範囲で止まっているか否かも絡む問題。「微妙」だと言ったのはこのこと。
コレは、モラルの問題でもあります。
先ずは「大山康晴書」。
これは、確か佐藤敬商店が、40年ほど前に大山名人の許諾を得て売り出した経緯があります。
従って、これが「美術品」と見なされれば、間違いなく著作品物である訳です。
これを勝手に、コピーして良いのかどうか。
著作権者(この場合は大山家と佐藤敬商店)に断りを入れて、許諾の上で作るのが、真っ当な考え方だと思います。
許諾を受けたモノは、善意のコピー品。
許諾無く作れられたモノは「ニセモノ」。
その辺のところは、使う側にもしっかりした認識が欲しいものです。
因みに、10年余りで発売後50年。
まだまだ「大山書」の著作権の消滅には何十年先のことではあります。
長くなりました。
日を改めて、もう少し書こうと思っています。
では、また。
駒の写真集
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