話をお伺いしていると、こちらのお店はテイクアウトだけでも、やっていけるめどが立ったとのこと。
そうなると、店内でお客さんに食べてもらうことに「?」が出るのですって。
店としては夜遅くまで働かずに、昼間の働きで済むのなら、サラリーマンの方々と労働時間が変わらなくなり、早く家へ帰れるという利点があるそうです。家族と過ごす時間が長くとれるということですね。
自分にとって収入が得られて、充実した暮らしができるのであれば、その様な考えになるかもしれませんよね。
店内も完全にテイクアウト仕様に変更されていまして、山盛り食材が並んでいます。
確かに店へ行って、店の人ともおしゃべりをしながらの食事も良いのですけれどもね~
ぐだぐだと、酔っ払っているだけの客がいなくなるから、効率は良いのでしょうね。
でもお酒が売れにくいことは、いくらかの収益源になりそうな気配ですが、そうでもないぐらいにテイクアウトが売れているのでしょうね。
アフターコロナは色々とこれからの生き方に対して考えさせられそうです。
だんだんと、ネタが無くなってきたのは、正直なところなのですが...
コロナ自粛期間になってから頑張ってアップしている、この動画も早や18本。
日々ネタを考えています。
でも、しんどい~
コロナ自粛期間になってから頑張ってアップしている、この動画も早や18本。
日々ネタを考えています。
でも、しんどい~
★検察庁法/改正案★
検察の中立性?/三権分立?
政治と検察とは現在、適度な距離感が保たれています。
もし検察が政治の関与を離れると、最大の権力を持つ検察が何を行うか想像ができなくなります。ある意味、双方の権力の監視も大事です。
国民主権の下で国民から離れてしまう事に危機感を感じるのではないでしょうか?
国民主権の国では国民から選ばれた政治家を通じて、検察組織をコントロールしましょうという仕組みです。
しかし政治が検察をコントロールし過ぎると、場合によっては検察が政治家を有罪にできないケースもあるからです。
世論の「政治は検察へ介入するな」「検察の中立性を守れ」と言うのは、政治が検察をコントロールする中での発言であろうと予測できます。
また検察が国民主権から離れてしまう事へも疑問が残ります。そして政治が検察を恣意的にコントロールすることへも疑問があります。
この適度な距離感と言う事が、あいまいではあるが「中立性」と言う事で語られているのではないでしょうか?
政治家から検察と距離を置くということは、国民主権からも離れるということへもつながります。政治が検察のトップである検事総長、次長検事、検事長と言う幹部を選べます。しかし辞めさせることはできません。これである程度は中立性が担保され、政治に有利にコントロールすることができません。
そのような仕組みで成り立っているのです。
通常役所は上意下達、指揮命令、市長が部下へ命令する、大臣が官僚へ指示を出すということが通常です。
検察は特別な組織で、法務大臣(政治)が検察へ具体的な指示命令はできません。捜査、裁判へは介入できない。万が一指示を出す場合であっても、検事総長を通じての上位下達になります。これは検察庁法の14条にて明記されています。これも政治と検察との適度な距離感です。
過去に吉田茂首相の時に造船擬木(贈収賄)事件があり、佐藤栄作幹事長が逮捕されそうになりましたが、犬養法務大臣が検察庁法第14条に基づいて指揮権発動を行いました。しかし世間は政治の不当介入に対して許さなかったと言うことが有りました。
現在、検察の独立性はある程度保証されていますが、政治が検察人事を行うことで中立性を損なうとまでにはいっておりません。そして国民のコントロールを離れる完全独立も認めてはいません。
政治が検察庁幹部を選ぶことは当然のこととなり、国民主権ともつながります。
では我々は何をすべきか?簡単に言えば選挙へ行き、投票することへもつながります。
国家公務員法で公務員の定年を65歳へ引き上げる、これからの時代、65歳でも若さが保たれています。中には優秀な人材もいるかもしれません。そういった中で、役職付きから一旦、平社員へ降格し役職を付けず、仕事の成果、能力、実力によって1年更新で最大で5年間延長を行う、そしてそれに入れ替わって若手の登用も積極的に行う、そのような動きがあります。
一定の条件の下でないと古い人間がダラダラと仕事を続ける可能性が考えられるからです。こういったことがワンセットにならないと定年延長が成功するとは考えにくいからです。
検察官に置き換えると63歳で役職を退き、役職名での権力を外し、65歳まで働く役職定年制、そのまま要職に赴ける役職延長制。
能力主義に置き換えると、民間の会社でも普通のことかもしれません。通常の人事でしょう。
政治の関与や独立性が失われると声高々に言っても普通のことのようにも思えます。おかしなところは一部の人だけがその待遇に処されるという点でしょうか?それも確か68歳まで。
国家においては内閣が恣意的にならないようにルールの設定も必要になるでしょう。透明化ですね。
国家公務員法の改正に関して延長の基準はあるのか?ないのか?と言うと、2020年5月現在、これから作るという段階です。現在はありません。そこで議論の必要性が感じられます。
検察庁組織は通常の公務員組織とは異なります。
政治家が決めた政策等を実現するのが通常の公務員組織(役所)であり、それを実現するために必要な人材であれば、定年後の雇用の延長等は正当な理由として認められるでしょう。
検察の場合は大げさに申し上げると、政治家が悪事を働いたときに捕まえに行く組織であるわけです。政治家を監視しないとまでは申し上げませんが、万が一、政治に近い方が定年延長になれば弊害も考えられます。
最大の権力集団である検察庁、人を逮捕し、拘留し、裁判にかける。罪を犯した人と言う前提がありますが、過去には冤罪のケースも多々見受けられます。冤罪の場合は国民の自由を奪う事が出来る権力を有する組織集団。
その様な中で幹部が幹部として居座り続けると言う事にも疑問が残ります。
政治家は「権力の腐敗」とよく言われます。検察組織でも当てはまるかもしれません。
検事総長、検事次長の定年延長制に関して立法事実はあるのか?法律を裏付けするような社会的な理由があるのか?
法務省の見解では「複雑化した現代社会において、定年延長が必要になってくる。高齢者にも働いてもらうことは少子高齢化社会での人材補充にもつながる。一般の公務員と検察官は同じである。」このような抽象的な説明ではある。内容が浅い。そのような見解の時は疑問が残るものです。
検察と裁判所の成り立ちは、大審院検事局、大審院は現在の最高裁判所にあたる機関でその中の一つの部局でありました。
戦前は行政機関ではなく司法機関であったという歴史的経緯が有ります。
現在も判検(判事、裁判官、検事)交流をする、検察官が裁判所へ出向し裁判官になり、研修を積み検察庁へ戻るというもの。見方によっては裁判官、検察官、弁護士はもともとの同僚のようなもの。当然、裁判官と検察官は判検交流で気心が知れた間柄である可能性も出てきます。
司法において裁判官は公正なジャッジを下さなくてはいけないはずだが、検察と気心が知れていれば、どのようなことが起こりうると想像できるでしょうか?忖度は?コレは弊害?
検察は司法機関に属していましたので、準司法機関的な役割も持っています。
日本の刑事制度に照らし合わせると検察官起訴独占主義、一部の例外を除いて検察官が起訴、不起訴を決めます。不起訴になれば当然、刑事罰を受けません。この事件は起訴が出来そうだということを選別して行うので、日本は99%の有罪率と言われていますが、そこへたどり着くまでにスクリーニング(細やかな検証等)を行っています。
たまに国民から「これを不起訴にするのはおかしいのでは?」と言う世論が出てくれば、検察審査会制度があり、検察審査会が2度、起訴相当と結論を出せば、検察以外の人材(任命された弁護士等)が特別検察官になり、強制起訴を行い裁判の下で議論を行います。
別に、検察官が独自に捜査できる、独任勘定(組織としてではなく1人1人の検察官が起訴を行う権限)が与えられています。捜査が出来て起訴ができる、つまり検察官の強い感情が入り込むことも起こりうる可能性が無いとは言えません。無いとは思いますが嫌いな人物を起訴するみたいな。
(裁判官と知りえた関係があることによって)非常に有利な状況下での起訴が行われる可能性も考えられなくもありません。
仮説として、何もないところから事件を作りうることも可能ではあります(実際はないと思いますが)。
そのような独自捜査権限がある、起訴がほぼ検察官によって独占されている、大きな権力を持っているとみなされても仕方がなくはなります。
指揮権発動(法務大臣が検事総長を指揮できる)で、個人の検察官まで指揮権が発動できると政治家の汚職などの操作ができにくくなります。この伝家の宝刀は前述の犬養法務大臣以降は発動されていません。発動が行われると現代であればマスコミ、ネット社会、世論等での批判を受ける可能性が考えられます。発動権がありながら使われていない。
これまでの経緯を考察すると、検察は権限を持ち合わせている準司法機関でありながら、準立法機関も持っているかもしれません。
過去に東京地検特捜部が証券取引法から金融商品取引法へ変わったタイミングで懲役刑の上限が5年から10年へ引き上げられました。
他の罪で見ますと詐欺罪などが10年の刑が有ります。強い罰則です。
あくまでも仮説ですが、立法を促してしまう機能もあると考えられます。
三権分立の司法機関でありながら立法まで促してしまう。これが民主主義によって担保されていないことが最大の懸念です。
検察は条文上では内閣が指名します。慣例としては検察の内部での推薦により決められていました。内閣は追認するのみであったと思います。今回の件によって内閣の発言力が増すように報道されていますが、これまでのこの文章の経緯をご覧になられた方であれば、普通の処置ではないかとも気づかれるはずです。
問題は検察が民主主義によって監視されていないどころか、マスコミと仲が良いかもしれません。いろいろなリークがマスコミから発せられ、それを発端、もしくはヒントとして捜査の深堀を行っているかもしれません。
そして現在は忖度があふれている世の中かもしれません。
国会議員は我々が選べて、そこから総理大臣が選ばれます。
総理大臣や内閣が選んでいれば民意を反映するかもしれませんが(もしくは選挙で選んだ我々にも間接的に責任はありますが)検察内部で決められた人事であれば民主主義が反映されていないとも考えられます。
現在だからこそ、国の行いとして決定されるものへは正確な根拠が必要です。
今回の件では検察の歴史、検察庁法、刑事訴訟法などを調べてみて、今の検察がどのような権力を持ち備えていて、そして民意を本当に反映しているのか?我々が興味を持っても良いのかもしれません。
内閣調査室からの報告で、既に賭博で疑いがかけられる、雑誌に掲載される、そのような情報が総理大臣の耳へ入ったのが早かったのかは分かりませんが、事実、法案は先延ばしにされました。
新コロ(新型コロナウイルス)で視聴率を稼げているのにも拘らず、さらに世間が注目するネタが上がると、しばらくはそれで引っ張れるので、マスコミもホクホクではないでしょうか?そう考えるとなかなかマスコミの報道にも信用度が低くはなります。
結論から申し上げますと、一つのことに対して白黒をつけるのには、多くのことを多角的に判断しなければならないということでしょう。
一つのことだけに白黒をつけても、すべてが解決したとは言えないのが、現状ではないでしょうか?
検察の中立性?/三権分立?
政治と検察とは現在、適度な距離感が保たれています。
もし検察が政治の関与を離れると、最大の権力を持つ検察が何を行うか想像ができなくなります。ある意味、双方の権力の監視も大事です。
国民主権の下で国民から離れてしまう事に危機感を感じるのではないでしょうか?
国民主権の国では国民から選ばれた政治家を通じて、検察組織をコントロールしましょうという仕組みです。
しかし政治が検察をコントロールし過ぎると、場合によっては検察が政治家を有罪にできないケースもあるからです。
世論の「政治は検察へ介入するな」「検察の中立性を守れ」と言うのは、政治が検察をコントロールする中での発言であろうと予測できます。
また検察が国民主権から離れてしまう事へも疑問が残ります。そして政治が検察を恣意的にコントロールすることへも疑問があります。
この適度な距離感と言う事が、あいまいではあるが「中立性」と言う事で語られているのではないでしょうか?
政治家から検察と距離を置くということは、国民主権からも離れるということへもつながります。政治が検察のトップである検事総長、次長検事、検事長と言う幹部を選べます。しかし辞めさせることはできません。これである程度は中立性が担保され、政治に有利にコントロールすることができません。
そのような仕組みで成り立っているのです。
通常役所は上意下達、指揮命令、市長が部下へ命令する、大臣が官僚へ指示を出すということが通常です。
検察は特別な組織で、法務大臣(政治)が検察へ具体的な指示命令はできません。捜査、裁判へは介入できない。万が一指示を出す場合であっても、検事総長を通じての上位下達になります。これは検察庁法の14条にて明記されています。これも政治と検察との適度な距離感です。
過去に吉田茂首相の時に造船擬木(贈収賄)事件があり、佐藤栄作幹事長が逮捕されそうになりましたが、犬養法務大臣が検察庁法第14条に基づいて指揮権発動を行いました。しかし世間は政治の不当介入に対して許さなかったと言うことが有りました。
現在、検察の独立性はある程度保証されていますが、政治が検察人事を行うことで中立性を損なうとまでにはいっておりません。そして国民のコントロールを離れる完全独立も認めてはいません。
政治が検察庁幹部を選ぶことは当然のこととなり、国民主権ともつながります。
では我々は何をすべきか?簡単に言えば選挙へ行き、投票することへもつながります。
国家公務員法で公務員の定年を65歳へ引き上げる、これからの時代、65歳でも若さが保たれています。中には優秀な人材もいるかもしれません。そういった中で、役職付きから一旦、平社員へ降格し役職を付けず、仕事の成果、能力、実力によって1年更新で最大で5年間延長を行う、そしてそれに入れ替わって若手の登用も積極的に行う、そのような動きがあります。
一定の条件の下でないと古い人間がダラダラと仕事を続ける可能性が考えられるからです。こういったことがワンセットにならないと定年延長が成功するとは考えにくいからです。
検察官に置き換えると63歳で役職を退き、役職名での権力を外し、65歳まで働く役職定年制、そのまま要職に赴ける役職延長制。
能力主義に置き換えると、民間の会社でも普通のことかもしれません。通常の人事でしょう。
政治の関与や独立性が失われると声高々に言っても普通のことのようにも思えます。おかしなところは一部の人だけがその待遇に処されるという点でしょうか?それも確か68歳まで。
国家においては内閣が恣意的にならないようにルールの設定も必要になるでしょう。透明化ですね。
国家公務員法の改正に関して延長の基準はあるのか?ないのか?と言うと、2020年5月現在、これから作るという段階です。現在はありません。そこで議論の必要性が感じられます。
検察庁組織は通常の公務員組織とは異なります。
政治家が決めた政策等を実現するのが通常の公務員組織(役所)であり、それを実現するために必要な人材であれば、定年後の雇用の延長等は正当な理由として認められるでしょう。
検察の場合は大げさに申し上げると、政治家が悪事を働いたときに捕まえに行く組織であるわけです。政治家を監視しないとまでは申し上げませんが、万が一、政治に近い方が定年延長になれば弊害も考えられます。
最大の権力集団である検察庁、人を逮捕し、拘留し、裁判にかける。罪を犯した人と言う前提がありますが、過去には冤罪のケースも多々見受けられます。冤罪の場合は国民の自由を奪う事が出来る権力を有する組織集団。
その様な中で幹部が幹部として居座り続けると言う事にも疑問が残ります。
政治家は「権力の腐敗」とよく言われます。検察組織でも当てはまるかもしれません。
検事総長、検事次長の定年延長制に関して立法事実はあるのか?法律を裏付けするような社会的な理由があるのか?
法務省の見解では「複雑化した現代社会において、定年延長が必要になってくる。高齢者にも働いてもらうことは少子高齢化社会での人材補充にもつながる。一般の公務員と検察官は同じである。」このような抽象的な説明ではある。内容が浅い。そのような見解の時は疑問が残るものです。
検察と裁判所の成り立ちは、大審院検事局、大審院は現在の最高裁判所にあたる機関でその中の一つの部局でありました。
戦前は行政機関ではなく司法機関であったという歴史的経緯が有ります。
現在も判検(判事、裁判官、検事)交流をする、検察官が裁判所へ出向し裁判官になり、研修を積み検察庁へ戻るというもの。見方によっては裁判官、検察官、弁護士はもともとの同僚のようなもの。当然、裁判官と検察官は判検交流で気心が知れた間柄である可能性も出てきます。
司法において裁判官は公正なジャッジを下さなくてはいけないはずだが、検察と気心が知れていれば、どのようなことが起こりうると想像できるでしょうか?忖度は?コレは弊害?
検察は司法機関に属していましたので、準司法機関的な役割も持っています。
日本の刑事制度に照らし合わせると検察官起訴独占主義、一部の例外を除いて検察官が起訴、不起訴を決めます。不起訴になれば当然、刑事罰を受けません。この事件は起訴が出来そうだということを選別して行うので、日本は99%の有罪率と言われていますが、そこへたどり着くまでにスクリーニング(細やかな検証等)を行っています。
たまに国民から「これを不起訴にするのはおかしいのでは?」と言う世論が出てくれば、検察審査会制度があり、検察審査会が2度、起訴相当と結論を出せば、検察以外の人材(任命された弁護士等)が特別検察官になり、強制起訴を行い裁判の下で議論を行います。
別に、検察官が独自に捜査できる、独任勘定(組織としてではなく1人1人の検察官が起訴を行う権限)が与えられています。捜査が出来て起訴ができる、つまり検察官の強い感情が入り込むことも起こりうる可能性が無いとは言えません。無いとは思いますが嫌いな人物を起訴するみたいな。
(裁判官と知りえた関係があることによって)非常に有利な状況下での起訴が行われる可能性も考えられなくもありません。
仮説として、何もないところから事件を作りうることも可能ではあります(実際はないと思いますが)。
そのような独自捜査権限がある、起訴がほぼ検察官によって独占されている、大きな権力を持っているとみなされても仕方がなくはなります。
指揮権発動(法務大臣が検事総長を指揮できる)で、個人の検察官まで指揮権が発動できると政治家の汚職などの操作ができにくくなります。この伝家の宝刀は前述の犬養法務大臣以降は発動されていません。発動が行われると現代であればマスコミ、ネット社会、世論等での批判を受ける可能性が考えられます。発動権がありながら使われていない。
これまでの経緯を考察すると、検察は権限を持ち合わせている準司法機関でありながら、準立法機関も持っているかもしれません。
過去に東京地検特捜部が証券取引法から金融商品取引法へ変わったタイミングで懲役刑の上限が5年から10年へ引き上げられました。
他の罪で見ますと詐欺罪などが10年の刑が有ります。強い罰則です。
あくまでも仮説ですが、立法を促してしまう機能もあると考えられます。
三権分立の司法機関でありながら立法まで促してしまう。これが民主主義によって担保されていないことが最大の懸念です。
検察は条文上では内閣が指名します。慣例としては検察の内部での推薦により決められていました。内閣は追認するのみであったと思います。今回の件によって内閣の発言力が増すように報道されていますが、これまでのこの文章の経緯をご覧になられた方であれば、普通の処置ではないかとも気づかれるはずです。
問題は検察が民主主義によって監視されていないどころか、マスコミと仲が良いかもしれません。いろいろなリークがマスコミから発せられ、それを発端、もしくはヒントとして捜査の深堀を行っているかもしれません。
そして現在は忖度があふれている世の中かもしれません。
国会議員は我々が選べて、そこから総理大臣が選ばれます。
総理大臣や内閣が選んでいれば民意を反映するかもしれませんが(もしくは選挙で選んだ我々にも間接的に責任はありますが)検察内部で決められた人事であれば民主主義が反映されていないとも考えられます。
現在だからこそ、国の行いとして決定されるものへは正確な根拠が必要です。
今回の件では検察の歴史、検察庁法、刑事訴訟法などを調べてみて、今の検察がどのような権力を持ち備えていて、そして民意を本当に反映しているのか?我々が興味を持っても良いのかもしれません。
内閣調査室からの報告で、既に賭博で疑いがかけられる、雑誌に掲載される、そのような情報が総理大臣の耳へ入ったのが早かったのかは分かりませんが、事実、法案は先延ばしにされました。
新コロ(新型コロナウイルス)で視聴率を稼げているのにも拘らず、さらに世間が注目するネタが上がると、しばらくはそれで引っ張れるので、マスコミもホクホクではないでしょうか?そう考えるとなかなかマスコミの報道にも信用度が低くはなります。
結論から申し上げますと、一つのことに対して白黒をつけるのには、多くのことを多角的に判断しなければならないということでしょう。
一つのことだけに白黒をつけても、すべてが解決したとは言えないのが、現状ではないでしょうか?