おはようございます。横浜の中小企業診断士竹内幸次です。今日の横浜は曇天です。
今日は最近新聞紙上で話題になっている「まちづくり三法」に関してです。
(1)中心市街地活性化法
(2)大規模小売店舗立地法
(3)都市計画法
上記の三法を「まちづくり三法」と呼びます。中小企業白書2005年版による説明は以下です。
(1)中心市街地活性化法(1998年施行)
中心市街地の活性化のために国が「市街地の整備改善」「商業等の活性化」を一体的に推進する内容。法施行から6年間が経過した2005年1月31日現在の実施状況は、市町村が作成する基本計画は全国で652件、TMO構想(中小小売商業高度化事業構想)の認定済み構想数は356件、TMO計画(中小小売商業高度化事業計画)の認定済み計画数195件。
中心市街地活性化推進室
http://chushinshigaichi-go.jp/
(2)大規模小売店舗立地法(2000年施行。略称大店立地法)
大規模小売店舗の立地に際して、設置者に対し、交通、騒音、廃棄物等「周辺の生活環境の保持」の観点からの配慮を求める法。大規模小売店舗の新設届出数は2,521件(2004年11月末現在)。その内、全体の9割近くは1万m2以下の店舗で、3万m2を超える店舗は61件の届出であった。
(3)都市計画法(1998年改正、2000年改正)など
1998年の改正により「特別用途地区の類型多様化(用途地域において、市町村が独自に「中小小売店舗地区」などを設け、大型店を制限することなどが可能に)」、また、2000年の改正により「特定用途制限地域の創設(非線引き都市計画区域及び準都市計画区域において、地域の良好な環境の形成又は保持のため、大型店を制限することなどが可能に)」により、市町村全域について、市町村の判断で柔軟にゾーニングすることが可能となった。
政府は今春の国会に、これらの法律を修正する予定です。延べ床面積1万㎡超の小売店など大型商業施設が建てられる地域を中心部の商業地域などに限定するというものです。
法改正の概要(日経)
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT1F2002D%2020122005&g=E3&d=20051221
話題になっていることは、この規制が本当に駅前商店街の活性化にプラスになるのかどうか、という点です。1万㎡超のみを規制するのですから、9,800㎡等の中規模ショッピングセンターや専門店の出店は今後も可能です。
駅前商店街としては、この変化をどのように自らの経営革新につなげるのかを本気で議論する必要があると思います。
株式会社スプラム代表取締役竹内幸次 中小企業診断士
http://www.spram.co.jp takeuchi@spram.co.jp
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