◎天皇に奉呈する請願書は侍従職に宛て郵便を以て差出す
美濃部達吉著『改訂 憲法撮要』(有斐閣、一九四六年八月)を紹介している。本日は、その三回目。本日は、「追補」のうちの、「二 内大臣の廃止」を紹介したい。
二 内 大 臣 の 廃 止
内大臣府の廃止に付いては本文に於いて既に述べた所であるが(二三二頁)、他の諸法令に於いて内大臣又は内大臣府の職務として定められて居るものに付いては、往々旧来のままにしたものが無いではない。それは殊に左の諸点に付いてである。
一 請願令には、天皇に奉呈する請願書は内大臣府に宛てて差出すことを要し、内大臣から泰聞し勅旨を奉じて之を処理するものと定められて居たが(一六一頁)、内大臣府の廃止に伴ひ其の職務は侍従職に移され天皇に奉呈する請願書は侍従職に宛て郵便を以て差出すことを要し、侍従長が奏聞し勅旨を奉じて之を処理するものと改められた。
二 公式令には、内閣総理大臣を任ずるの官記及び之を免ずるの辞令書には他の国務大臣又は内大臣、宮内大臣を任ずるの官記及び宮内大臣を免ずるの辞令書には内大臣年月日を記入し之に副署するものと定められて居たが、内大臣の廃止に伴ひ、内閣総理大臣の任免に付いては他の国務大臣、宮内大臣の任免に付いては侍従長が之に副署するものと改められた。
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