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赤字健保のツケを患者に押し付けるな

2019年12月28日 06時08分00秒 | 職場人権レポートVol.3
 
昨日、整骨院でいきなり保険診療を拒否され、「過去に遡って実費との差額を請求する」と言われました。健保が保険適用を拒否したからだそうです。しかも、「お互い納得済」と話がでっち上げられていました。到底納得出来ず、勤務先会社のホームページに苦情投稿をしました。差額請求と言っても12月分からなので、実際の追加請求額は四千円弱です。決して払えない金額ではありません。しかし納得も出来ないのに、いわれなき金なぞ払う気にはなれません。
本来なら、これは会社よりも健保組合に抗議すべき案件ですが、御用納めも既に終わった後で、組合には電話も繋がりませんでした。そこで止む無く会社を巻き込む作戦に出た次第です。会社にとっては、ただでさえ忙しい年末繁忙期に、厄介な問題を持ち込まれて迷惑している事と思います。しかし、これは私にとっても死活問題です。自分の生存権や適切な医療を受ける権利を蹂躙されたままでは、安心して仕事に取組む事も出来ません。私としては、年明け早々にでも、健保の担当者も交えて話をしたい所です。会社には健保との橋渡しをお願いするつもりです。この件については既に所長にも相談済みです。
下記がその苦情投稿の全文です。投稿の字数制限の関係で、原文には段落分けは施していませんでしたが、ブログでは読みやすい様に段落分けを施しました。
 
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12月27日に突然、整骨院で保険診療を拒否されました。健保組合が保険を打ち切った為です。しかも、それを私も了承した事にされていました。しかし私は全然了承した覚えはありません。12月17日の話では、あくまでも「今後は保険が使えなくなるかもしれない」というだけでした。それが何故いきなり「12月に遡って実費請求する」という話になるのか?これではまるで騙し討ちです。勝手に話をでっち上げないで下さい。

「整骨院は正式な医療機関ではないので、骨折・脱臼等の急性疾患にしか保険は使えない。私が整骨院で診てもらっている腰痛・頸肩腕症は慢性疾患なので実費診療しか認められない」と言うのが健保組合の言い分です。しかし私にも言い分があります。

第一に、腰痛等の慢性疾患の場合でも、必ず何らかの予兆(ぎっくり腰や筋違い)があった筈です。そういう意味では急性疾患です。問診票でもそう回答して来たのに何故今頃いきなり話を蒸し返すのか?

第二に、他の多くの整骨院患者も、私と同じ様な症状を保険で治療してもらっているのに、何故私だけ保険が認められないのか?

第三に、「整骨院は非正規の医療機関(いわば藪医者)なので保険適用出来ない。保険を使いたければ正規の医療機関である整形外科で診てもらえ」との事ですが、電気マッサージや牽引しか行わず、湿布薬しか処方しない整形外科も、藪医者という点では同じです。むしろ、湿布や電気治療だけでなく、骨格や筋肉の矯正治療も施してくれる整骨院の方が、整形外科よりもよっぽど治療効果があります。

第四に、私の住んでいる西成区のあいりん地区周辺には、まともな整形外科なぞありません。市大附属病院は医師の紹介状が無ければ診察してくれないし、あいりんセンターの病院も藪医者で有名です。あいりん地区には野宿者や生活保護受給者も多いので、患者を平気で差別するような医師も少なくありません。そんな医者に通うぐらいなら、まだ通い慣れた整骨院の方が親身になって治療してくれます。

第五に、健保財政の赤字は私の責任ではありません。赤字の基になっている医療費増大も保険料収入の減少も、全ては国の医療・福祉切り捨て政策に因るものです。そのツケを患者に押し付けないで下さい。健保に加入している会社も見て見ぬふりしないで下さい。
 
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コメント (2)
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