お願い:大阪府警による不当捜査に抗議の集中を 至急・拡散希望
★重複の場合、ご容赦ください
大阪府警は不当にも、大阪市淀川区での生活保護「不正受給」を口実にして、淀川生活と健康を守る会に3回、全大阪生活と健康を守る会連合会に2回、さらに10月10日には全国生活と健康を守る会連合会・本部事務所にも家宅慢査を強行しました。
翌11日には不服審査請求が全国で1万件を超えた記者会見を準備中の家宅捜索であり、生活保護大改悪への反対運動のひろがりのなかでの弾圧事件であることは明白です。
厳しく抗議するとともに、別添の全生連の要請に基づき、大阪府警への抗議電報(または抗議文の郵送)の集中にご協力いただきますようお願いいたします。
記
1.抗議先
〒540-0008
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警本部長 様
2.抗議文案
全生連・大生連・淀川生健会への捜査に強く抗議し、違法撞査を直ちに中止することを求めます。
3.注意事項
今後の影響を考慮し、全生連は別添のとおり、「今回は組織からの抗議」としていることを申し添えます。
以上
2013年10月12日
各組織、関係各位 御中
全国生活と健康を守る会連合会
大阪府警による不当捜査に抗議の集中を
連日の奮闘、お疲れさまです。
この間、大阪府警は大阪市淀川区での生活保護の「不正受給」を口実に、淀川生活と健康を守る会に3回、全大阪生活と健康を守る会連合会に2回、そレて10月10日に全国生活と健康を守る会連合会事務所の家宅慢査を強行しまレた。この家宅捜査は、生活と健康を守る会への組織弾圧であり、生揮権の確立をめざす団体や国民に対する攻撃であり、断じて許されません。
全国生活と健康を守る会連合会・全大阪生活と健康を守る会連合会は、別紙の抗議声明を発表し、抗議と反撃のたたかいをはじめます。全国から大阪府警に抗議電報を集中していただくようお願いします。
抗議先
〒540-0008
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警本部長 様
抗議文案
全生連・大生連・淀川生健会への捜査に強く抗議し、違法撞査を直ちに中止することを求めます。
… 注意 …
▶ 個人の抗議は、今後のたたかいの中で各個人に迷惑が及ぶ場合を考慮し、今回は組織からの抗議とします。
★抗議声明
(1) 大阪府警察本部警備部公安第1課は、2013年10月10日、不当にも、全国生活と健康を守る会連合会(以下・全生連)事務所の家宅捜索を強行しました。
我々は、不当捜索に怒りを込めて抗議し、生存権保障運動に対する攻撃と組織弾圧を直ちに中止することを要求するものです。
(2) 捜索理由は、大阪市の淀川生活と健康を守る会元会員の女性に対する生活保護法違反被疑事件についてです。捜索に入った警察官は、それ以上は明らかにしませんでした。
不正受給を許さず、地域住民に支持される社会的道理に基づく方針で運動をしてきた全生連への捜索は明らかに違法です。にもかかわらず警察の言うがままに「捜索差し押さえ許可状」を発行した大阪地方裁判所裁判官の判断も、極めて不当です。
(3) 今年8月からの生活保護基準の引き下げにたいし、「命を削れというのか。引き下げは納得できない」と、全国で1万世帯を超える生活保護利用者が審査請求に立ち上がっています。申請権・受給権を否定し、国民の権利から救貧制度に変質させる生活保護法改悪に反対する国民的運動が広がっている中で、運動を押さえ込むことを狙ったものです。
警察が押収した資料は、「全生連第39回全国大会決定」など、事件とはかかわりのないものであり、組織弾圧を意図したものであることは明らかです。
(4) 生活保護法は不正受給に対して、返還命令や保護の停止・廃止など行政の対応を決めています。全生連の抗議にたいし捜査官は生活保護申請に同行することについて触れています。同行は、人権侵害の「水際作戦」のなかで、申請者の意思にもとづいて申請権を守るための行動であり、何ら違法ではありません。こうした生活保護行政の原則や国民の権利を踏みにじる行為は許されません。
(5) 全生連は、「低所得者を中心とした地域住民の生活と健康、権利の保障を、国や地方自治体、大企業に要求し、実現することを目的」(全生連規約第2条)とし、創立以来59年間にわたって、「貧困からの解放」をめざし生存権保障制度の確立・改善の運動にとりくんできました。
全生連は、生活保護制度と社会保障の総改悪、消費税増税に反対し、国民生活を守るために、国民各階層と連帯して闘う決意を表明するものです。
2013年10月12日
全国生活と健康を守る会連合会
★大阪府警の不当・違法な家宅捜索に対する声明文
(1)2013年10月10日、淀川生活と健康を守る会事務所と全大阪生活と健康を守る会連合会(大生連)事務所、全国生活と健康を守る会連合会(全生連)が被疑者女性Bに関連して、大阪府警察本部警備部によって家宅捜索を受けた。淀川生活と健康を守る会と大生連の家宅捜索は9月12日に続いて2回目である(このときは被疑者女性Aに関連して)。
大阪府警は2回の家宅捜索とも理由を明らかにしなかったが、新聞各紙は被疑者女性AとBとも生活保護を申請した際に淀川生活と健康を守る会役員が同行したことで大阪府警が捜索をしたと報道している。
(2)そもそも生活保護の申請同行は何ら違法行為ではない。大阪府健康福祉部社会援護課は「相談者本人が第三者同席を求める意思を示したときは、これを確認の上、第三者同席による相談を行ってください」(2007年3月23日付 大阪府社援第3626号)という通知文書を各市の福祉事務所に出しており、申請同行を認めている。大生連は、本人が申請同行を求めた場合、同行をして本人の申請権を守るという立場をとっている。生活に困窮し、生活保護を利用したいと福祉事務所へ行っても、申請させてもらえずに追い返される事例は今もあと絶たない。こうした実情を反映して日本の生活保護の捕捉率は15%~18%という低水準に止まっている。したがって申請同行は生存権保障のための大切な権利である。
(3)生活と健康を守る会は憲法第25条の「生存権保障の確立をめざし、生活と健康・権利を守る運動をすすめ、福祉と教育の充実〔略〕社会保障の確立、および平和と民主主義に寄与することを目的」(大生連規約第2条)をもとに60年にわたって運動を続けてきた市民団体である。私たちは、法律に反することや「不正受給」は絶対に許さない立場を明らかにしており、2009年7月の第31回大生連大会でも「運動は地域住民から支持される社会的道義にもとづく活動に徹する」と方針にも明記しており、これを内外に明らかにしているところである。
(4)9月12日の捜索は、全国いっせい生活保護基準引き下げに反対する不服審査請求提出日(9月17日)の直前に行われた。10月10日の家宅捜索は今国会で生活保護改悪法案が審議される直前である。9月12日に押収した資料の中には大生連がとりくんでいる不服審査請求の集約表なども含まれており、10月10日の押収資料は大生連第33回大会議決定集と全生連発行の「守る新聞」だけであった。これら資料は淀川の被疑者AとBの生活保護法違反容疑とは何ら関係がない。刑事訴訟法第102条2項の「被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる」という条文から見ても、大阪府警の家宅捜索と押収は不当であり違法である。同時にこのような捜索令状を許可した裁判所の行為も不当といわざるを得ない。今回の家宅捜索は憲法25条の生存権保障の確立をめざして運動する生活と健康を守る会に対する弾圧以外のなにものでもない。この弾圧事件対して、私たちは弁護士とともに法的手段もふくめて、毅然とした対応をしていくことを表明する。
2013年10月11日
全大阪生活と健康を守る会連合会
……………………………………
全労連 事務局次長 井上 久
東京都文京区湯島2-4-4
全労連会館4階 〒113-8462
TEL5842-5611 FAX5842-5620
Email : inoq at zenroren.gr.jp
携 帯 :090-6944-1636
……………………………………
http://list.jca.apc.org/public/cml/2013-October/026977.html
★重複の場合、ご容赦ください
大阪府警は不当にも、大阪市淀川区での生活保護「不正受給」を口実にして、淀川生活と健康を守る会に3回、全大阪生活と健康を守る会連合会に2回、さらに10月10日には全国生活と健康を守る会連合会・本部事務所にも家宅慢査を強行しました。
翌11日には不服審査請求が全国で1万件を超えた記者会見を準備中の家宅捜索であり、生活保護大改悪への反対運動のひろがりのなかでの弾圧事件であることは明白です。
厳しく抗議するとともに、別添の全生連の要請に基づき、大阪府警への抗議電報(または抗議文の郵送)の集中にご協力いただきますようお願いいたします。
記
1.抗議先
〒540-0008
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警本部長 様
2.抗議文案
全生連・大生連・淀川生健会への捜査に強く抗議し、違法撞査を直ちに中止することを求めます。
3.注意事項
今後の影響を考慮し、全生連は別添のとおり、「今回は組織からの抗議」としていることを申し添えます。
以上
2013年10月12日
各組織、関係各位 御中
全国生活と健康を守る会連合会
大阪府警による不当捜査に抗議の集中を
連日の奮闘、お疲れさまです。
この間、大阪府警は大阪市淀川区での生活保護の「不正受給」を口実に、淀川生活と健康を守る会に3回、全大阪生活と健康を守る会連合会に2回、そレて10月10日に全国生活と健康を守る会連合会事務所の家宅慢査を強行しまレた。この家宅捜査は、生活と健康を守る会への組織弾圧であり、生揮権の確立をめざす団体や国民に対する攻撃であり、断じて許されません。
全国生活と健康を守る会連合会・全大阪生活と健康を守る会連合会は、別紙の抗議声明を発表し、抗議と反撃のたたかいをはじめます。全国から大阪府警に抗議電報を集中していただくようお願いします。
抗議先
〒540-0008
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警本部長 様
抗議文案
全生連・大生連・淀川生健会への捜査に強く抗議し、違法撞査を直ちに中止することを求めます。
… 注意 …
▶ 個人の抗議は、今後のたたかいの中で各個人に迷惑が及ぶ場合を考慮し、今回は組織からの抗議とします。
★抗議声明
(1) 大阪府警察本部警備部公安第1課は、2013年10月10日、不当にも、全国生活と健康を守る会連合会(以下・全生連)事務所の家宅捜索を強行しました。
我々は、不当捜索に怒りを込めて抗議し、生存権保障運動に対する攻撃と組織弾圧を直ちに中止することを要求するものです。
(2) 捜索理由は、大阪市の淀川生活と健康を守る会元会員の女性に対する生活保護法違反被疑事件についてです。捜索に入った警察官は、それ以上は明らかにしませんでした。
不正受給を許さず、地域住民に支持される社会的道理に基づく方針で運動をしてきた全生連への捜索は明らかに違法です。にもかかわらず警察の言うがままに「捜索差し押さえ許可状」を発行した大阪地方裁判所裁判官の判断も、極めて不当です。
(3) 今年8月からの生活保護基準の引き下げにたいし、「命を削れというのか。引き下げは納得できない」と、全国で1万世帯を超える生活保護利用者が審査請求に立ち上がっています。申請権・受給権を否定し、国民の権利から救貧制度に変質させる生活保護法改悪に反対する国民的運動が広がっている中で、運動を押さえ込むことを狙ったものです。
警察が押収した資料は、「全生連第39回全国大会決定」など、事件とはかかわりのないものであり、組織弾圧を意図したものであることは明らかです。
(4) 生活保護法は不正受給に対して、返還命令や保護の停止・廃止など行政の対応を決めています。全生連の抗議にたいし捜査官は生活保護申請に同行することについて触れています。同行は、人権侵害の「水際作戦」のなかで、申請者の意思にもとづいて申請権を守るための行動であり、何ら違法ではありません。こうした生活保護行政の原則や国民の権利を踏みにじる行為は許されません。
(5) 全生連は、「低所得者を中心とした地域住民の生活と健康、権利の保障を、国や地方自治体、大企業に要求し、実現することを目的」(全生連規約第2条)とし、創立以来59年間にわたって、「貧困からの解放」をめざし生存権保障制度の確立・改善の運動にとりくんできました。
全生連は、生活保護制度と社会保障の総改悪、消費税増税に反対し、国民生活を守るために、国民各階層と連帯して闘う決意を表明するものです。
2013年10月12日
全国生活と健康を守る会連合会
★大阪府警の不当・違法な家宅捜索に対する声明文
(1)2013年10月10日、淀川生活と健康を守る会事務所と全大阪生活と健康を守る会連合会(大生連)事務所、全国生活と健康を守る会連合会(全生連)が被疑者女性Bに関連して、大阪府警察本部警備部によって家宅捜索を受けた。淀川生活と健康を守る会と大生連の家宅捜索は9月12日に続いて2回目である(このときは被疑者女性Aに関連して)。
大阪府警は2回の家宅捜索とも理由を明らかにしなかったが、新聞各紙は被疑者女性AとBとも生活保護を申請した際に淀川生活と健康を守る会役員が同行したことで大阪府警が捜索をしたと報道している。
(2)そもそも生活保護の申請同行は何ら違法行為ではない。大阪府健康福祉部社会援護課は「相談者本人が第三者同席を求める意思を示したときは、これを確認の上、第三者同席による相談を行ってください」(2007年3月23日付 大阪府社援第3626号)という通知文書を各市の福祉事務所に出しており、申請同行を認めている。大生連は、本人が申請同行を求めた場合、同行をして本人の申請権を守るという立場をとっている。生活に困窮し、生活保護を利用したいと福祉事務所へ行っても、申請させてもらえずに追い返される事例は今もあと絶たない。こうした実情を反映して日本の生活保護の捕捉率は15%~18%という低水準に止まっている。したがって申請同行は生存権保障のための大切な権利である。
(3)生活と健康を守る会は憲法第25条の「生存権保障の確立をめざし、生活と健康・権利を守る運動をすすめ、福祉と教育の充実〔略〕社会保障の確立、および平和と民主主義に寄与することを目的」(大生連規約第2条)をもとに60年にわたって運動を続けてきた市民団体である。私たちは、法律に反することや「不正受給」は絶対に許さない立場を明らかにしており、2009年7月の第31回大生連大会でも「運動は地域住民から支持される社会的道義にもとづく活動に徹する」と方針にも明記しており、これを内外に明らかにしているところである。
(4)9月12日の捜索は、全国いっせい生活保護基準引き下げに反対する不服審査請求提出日(9月17日)の直前に行われた。10月10日の家宅捜索は今国会で生活保護改悪法案が審議される直前である。9月12日に押収した資料の中には大生連がとりくんでいる不服審査請求の集約表なども含まれており、10月10日の押収資料は大生連第33回大会議決定集と全生連発行の「守る新聞」だけであった。これら資料は淀川の被疑者AとBの生活保護法違反容疑とは何ら関係がない。刑事訴訟法第102条2項の「被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる」という条文から見ても、大阪府警の家宅捜索と押収は不当であり違法である。同時にこのような捜索令状を許可した裁判所の行為も不当といわざるを得ない。今回の家宅捜索は憲法25条の生存権保障の確立をめざして運動する生活と健康を守る会に対する弾圧以外のなにものでもない。この弾圧事件対して、私たちは弁護士とともに法的手段もふくめて、毅然とした対応をしていくことを表明する。
2013年10月11日
全大阪生活と健康を守る会連合会
……………………………………
全労連 事務局次長 井上 久
東京都文京区湯島2-4-4
全労連会館4階 〒113-8462
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