昨日(1月26日・木)は、那覇地裁で名護市消防署跡地違法売却住民訴訟の第4回口頭弁論を傍聴した。
この問題については、右側のカテゴリー欄の「名護市消防署跡地不正売却」のブログを参照してほしい。名護市が消防署跡地を、他の応募企業より1億3千万円も安い価格で応募した会社に売却したこと、その売却先は渡具知名護市長の親族が在籍する辺野古関連企業の子会社であること、その後、議会に諮ることなく売却先が変更されたこと等、次々と不可解な事実が明かとなっている。
被告(名護市長)は、「住民監査請求は当該行為があった日から1年以内に行わなければならないとされており、本件請求は却下すべき」と主張している。しかし、地方自治法では、「正当な理由があるときは、この限りでない」とされており、本件請求はまさにそれに該当する。
また、売買契約は2019年7月に締結され、1年以内に工事に着工するとされていたが、4年近く経った今も何の工事も始まっていない。そのため、名護市は年850万円の固定資産税収入を失っているという、新たな損害も発生している。名護市長は速やかに本契約の買戻し特約規定を行使しなければならない。
監査請求期間の問題さえクリアーすれば、渡具知名護市政の違法性に対して司法の判断が下される。今後の裁判の行方に注目したい。
(口頭弁論後の報告集会)