10月4日(金)、沖縄県議会の土木環境委員会で、沖縄平和市民連絡会が出していた海砂採取の規制を求める陳情が審議された。
辺野古新基地建設事業では、大浦湾の軟弱地盤の地盤改良工事のために650万㎥もの砂が必要となる。これは沖縄の海砂採取量の3年~5年分にもなる膨大な量であり、このままでは沖縄周辺海域の深刻な環境破壊が危惧される。瀬戸内海沿岸の5県はそもそも海砂採取は全面禁止されており、九州等の7県も海砂採取の総量規制が定められている。沖縄でも規制強化ができないはずはない。
沖縄平和市民連絡会は本年3月議会に、海砂採取の総量規制を求める陳情を出し、継続審議となっている。今回の9月議会にも、規制強化を求める追加の陳情書を提出した。
上は、今回の陳情書と県当局の「処理方針」。下は、本年3月に提出し継続審議になっている陳情書と「処理方針」。
今日の土木環境委員会で土建部長は次のように回答し、我々の陳情書の第1項目について全面的に認めた。
「海砂利採取の総量規制等を行っている各県の条例・要綱及び規制に至る背景については、資料等の収集作業を行っているところであります。」
ただ、県当局は、陳情書の第2項目や第3項目に対してはけんもほろろの回答で、総量規制そのものについても、「将来の建設用骨材の安定供給と関係機関等の意向も含め、慎重に検討していきたいと考えております」という態度を変えていない。それでも、ともかく各県の調査を始めたのだから、県との再三の交渉で追及し、繰り返し陳情を提出してきた取組が、少しは効いているのかもしれない。
しかし先日、国頭村安波沖での海砂採取の許可書を公文書公開請求したのだが、県は、なんと、砂利の採取に伴う「水質汚濁防止対策」「粉塵防止対策」「騒音防止対策」等について、真っ黒に墨塗りしてしまった。これらの項目が、何故、「個人の権利利益又は当該団体の権利を害する」のか? 県の対応は全く理解できない。すぐに行政不服審査法に基づく審査請求で異議を申し立てた。